中野区立小学校選択制移動教室実施に伴う業務委託費補助金交付要綱
2023年3月20日
教育委員会要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立小学校(以下「小学校」という。)が実施する選択制移動教室の業務委託に係る経費の一部を補助することにより、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、選択制移動教室を実施する小学校の学校長(以下単に「学校長」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、小学校が選択制移動教室として実施する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に係る次に掲げる経費とする。
(1) 児童輸送及び実地踏査に係るバスの借り上げ費用
(2) 宿泊料の一部
(3) 選択制移動教室当日及び実地踏査に係る添乗サービス料
(4) 企画料
(5) その他区長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定める。
(交付申請)
第7条 学校長は、この補助金の交付を受けようとするときは、中野区立小学校選択制移動教室補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 補助事業の全部又は一部について内容(軽微なものを除く。)を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を中止しようとするとき。
3 区長は、やむを得ない事情による補助事業の変更又は中止に伴い、違約金等が発生するときは、当該補助事業に係る補助対象経費の金額を上限として補助金を交付することができる。
(実績報告)
第10条 学校長は、補助事業が完了したときは、速やかに、中野区立小学校選択制移動教室補助金実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 区長は、学校長が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
2 区長は、前項の規定により交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、学校長に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(補助金の受領の委任)
第14条 学校長は、あらかじめ区長に届け出て、補助金の受領の権限を事業者等に委任することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行する。