中野区地域学校運営協議会設置要綱

2022年12月28日

教育委員会要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組む中野区地域学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校区ごとに協議会を設置することができる。

(学校運営の基本的な方針の承認)

第3条 協議会を置く中学校区の各小中学校(以下「対象学校」という。)の校長は、学校運営の基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行うこととする。

(学校支援活動等)

第4条 協議会は、対象学校に設置された中野区地域学校協働本部が実施する学校支援活動等の企画、調整及び評価を行うものとする。

(委員の委嘱)

第5条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 対象学校の校長

(2) 保護者

(3) 地域住民

(4) 地域コーディネーター

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 対象学校の卒業生

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

2 対象学校の校長は、前項第1号に掲げる者を除き、協議会の委員を推薦しなければならない。

3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は補欠の委員を委嘱することができる。

(守秘義務等)

第6条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び学校運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

2 委員は再任されることができる。ただし、保護者、地域住民及び対象学校の卒業生の再任は1回を上限とする。

3 第5条第3項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者の委員から委員の互選により選任する。

3 副委員長は、委員の互選により選任する。

4 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第9条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(委員の解嘱)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解嘱することができる。

(1) 委員からの辞任の申し出があったとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) その他解嘱に相当する事由が認められるとき。

(広報活動)

第11条 協議会は、その活動状況に関する情報を地域住民等に提供するよう努めるものとする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、2022年12月28日より施行する。

中野区地域学校運営協議会設置要綱

令和4年12月28日 教育委員会要綱第19号

(令和4年12月28日施行)