中野区障害者等職場実習受入れ奨励金支給要綱

2023年3月30日

要綱第127号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等の職場における実習の受入れについて奨励金を支給することにより、当該受入れをする事業主の増加を図り、もって就労を希望する障害者等の職場における実習を受ける機会の拡大並びに就労及び職場への定着の促進に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による前条の奨励金(以下「奨励金」という。)の支給の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 次に掲げる者をいう。

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に掲げる身体障害者

 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に掲げる知的障害者

 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に掲げる精神障害者又は精神障害がある者であって中野区から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する支給認定を受けたもの

 からまでに掲げるもののほか、中野区長(以下「区長」という。)が特に認める者

(2) 実習生 次のいずれかに該当する者で中野区障害者雇用促進事業実施要綱(2003年中野区要綱第68号。以下「雇用促進事業要綱」という。)第3条第2項に規定する登録を受けた者をいう。

 中野区内に住所を有する障害者等

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により中野区から同条第1項に規定する支給決定を受けた者

(奨励金の支給の対象者)

第4条 奨励金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす事業主とする。

(1) 雇用促進事業要綱第6条の規定による委託を受けた者から雇用促進事業要綱第4条第1号エの職場実習支援に係る実習生の受入れ(以下「受入れ」という。)について依頼を受け、当該受入れをしたこと。

(2) 受入れの時間が1日当たり3時間以上であること。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、実習生1人につき1日当たり4,000円とし、第8条に規定する支給決定の日の属する年度において支給対象者1人につき80,000円を限度とする。

(奨励金の支給の申請)

第6条 奨励金の支給を受けようとする支給対象者は、受入れの終了後、速やかに、中野区障害者等職場実習受入れ奨励金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 出勤簿の写し等受入れの実施の状況が確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(奨励金の支給の決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を支給することを決定したときは、中野区障害者等職場実習受入れ奨励金支給決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。

2 区長は、前項に規定する審査により奨励金を支給しないことを決定したときは、中野区障害者等職場実習受入れ奨励金支給申請却下通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知する。

(奨励金の支払の請求)

第8条 前条第1項に規定する決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。)は、区長に奨励金の支払を請求することができる。

(支給決定の取消し等)

第9条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

様式 略

中野区障害者等職場実習受入れ奨励金支給要綱

令和5年3月30日 要綱第127号

(令和5年4月1日施行)