中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付要綱

2023年4月3日

要綱第122号

(目的)

第1条 この要綱は、区民等の住宅等における省エネルギー、温室効果ガス削減等を目的とした設備の設置等に係る経費の一部について予算の範囲内で補助することにより、当該設備の普及を図り、もって省エネルギー及び地球温暖化への対策を推進し、区民等の地球環境の保全に係る意識の向上に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区長(以下「区長」という。)が別に定める期間内に中野区内に存する建物について行われる補助対象設備(別表補助対象設備の種類の欄に掲げるものをいい、中古のものを除く。以下同じ。)の設置又は既存の設備の補助対象設備への交換(以下「補助対象設備の設置等」という。)で、次の各号に掲げる補助対象設備の種類に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 別表1の項に掲げる補助対象設備 当該補助対象設備を用いて発電した電気を当該建物において使用し、発電した電気の量の全てを売却することを目的としていないこと。

(2) 別表3の項に掲げる補助対象設備 次に掲げる要件

 当該建物が既存の建物であること。

 当該居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号の居室をいう。以下同じ。)の外気に接する全ての窓(0.06平方メートル以下の面積のガラスを用いたものその他区長が別に定める窓を除く。)について補助対象設備の設置等を行うものであること。

 当該補助対象設備と同等以上の既存の窓又はガラスについて補助対象設備の設置等を行うものでないこと。

(3) 別表4の項に掲げる補助対象設備 次に掲げる要件

 当該建物が既存の建物であること。

 当該補助対象設備と同等以上の既存のドアについて補助対象設備の設置等を行うものでないこと。

2 補助事業が別表3の項に掲げる補助対象設備に係るものである場合は、前項第2号の当該居室以外の居室又は廊下、玄関その他の居室でない室の外気に接する1枚以上の既存の窓に係る補助対象設備の設置等を補助事業の内容に含めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、同じ種類の補助対象設備についての複数の建物への補助対象設備の設置等は、補助事業とすることができない。

(補助対象者等)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象設備を所有する次に掲げる者とする。

(1) その居住する建物について補助事業を行った中野区内に住所を有する者

(2) 当該建物に属する共用部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項の共用部分をいう。以下同じ。)について補助事業を行ったマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号の管理組合又は同条第4号の管理者等(補助事業の実施について建物の区分所有等に関する法律第34条第1項に規定する集会の決議がされていることその他同法第2条第2項に規定する区分所有者の同意を得ている場合に限る。)

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第2項第1号の集会施設について補助事業を行った区長の同条第1項に規定する認可を受けた同条第7項に規定する認可地縁団体

(4) 会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社以外の法人でその事業所等である建物の部分について補助事業を行ったもの(国又は地方公共団体が出資をする法人を除く。)

(5) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する会社でその事業所等である建物の部分について補助事業を行ったもの(国又は地方公共団体が出資をする会社を除く。)

(6) 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する個人でその事業所等である建物の部分について補助事業を行ったもの(その事業について所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書を提出している者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、過去に補助対象設備の設置等に係る中野区の他の補助事業等による補助を受けた者は、その補助を受けた補助対象設備と同じ種類のものに係る補助対象設備の設置等について、補助対象者とすることができない。

3 前項に規定する者が第1項第1号及び第6号のいずれにも該当することは、前項の規定の適用に影響を及ぼさない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費で区長が認めるものとする。

(1) 補助対象設備及びその関係設備の購入費

(2) 補助対象設備の設置等に係る工事費

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

2 次に掲げる経費は、補助対象経費とすることができない。

(1) 契約書等の作成に係る経費

(2) 印紙の購入費用

(3) リース契約に係る経費

(4) 梱包材等の処分に係る経費

(5) 消費税及び地方消費税相当額

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表補助対象設備の種類の欄に掲げる補助対象設備の種類に応じ、同表補助金の額の欄に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象設備の設置等について国、他の地方公共団体等の補助事業等により補助がされる場合において、当該補助の金額と同項の規定により算出する補助金の額との合計額が補助対象経費の合計額を超えるときは、補助金の額は、同項の規定により算出する補助金の額からその超える額を控除した額を限度として区長が定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める期間内に、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 補助対象設備経費内訳書(第2号様式)

(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類

(3) 補助対象設備の設置等の状況が確認できる写真等

(4) 補助対象設備のカタログ、保証書の写しその他の補助対象設備の性能等が確認できる書類

(5) 建物の区分所有等に関する法律第34条第1項に規定する集会の決議がされていることその他同法第2条第2項に規定する区分所有者の同意を得ていることを証する書類(当該申請をする者が第4条第1項第2号に該当する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める書類

(補助金の交付の可否の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項に規定する決定をしたときは、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付・不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

3 区長は、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、第7条の規定による申請を取り下げようとするときは、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付申請取下げ書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第10条 第8条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(第5号様式)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(3) 第13条第1項に規定する管理期間内において、同項ただし書に規定する承認を受けずに補助金の交付の目的に反して当該補助対象設備を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付決定取消し通知書(第6号様式)により当該交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金返還命令書(第7号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(処分等の制限等)

第13条 交付決定者は、交付決定に係る補助対象設備について、交付決定を受けた日から起算して5年間を経過するまで(以下「管理期間」という。)は、補助金の交付の目的に反して当該補助対象設備を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、区長から承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する承認を受けようとする交付決定者は、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付設備処分等承認申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請がされた場合において、区長は、当該申請を承認する決定をしたときは、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付設備処分等承認決定通知書(第9号様式)により当該申請をした交付決定者に通知する。

4 区長は、前項に規定する承認の決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

5 交付決定者は、管理期間内に交付決定に係る補助対象設備が災害、事故等により、損傷し、滅失し、又は使用不能となったときは、中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付設備滅失等届(第10号様式)により区長に報告しなければならない。

(書類等の整理)

第14条 交付決定者は、管理期間内は交付決定に係る補助対象設備についての領収書、保証書等の書類等を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

(報告等)

第15条 区長は、必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対し、報告を求め、又は調査に応ずるよう求めることができる。

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月3日(以下「施行日」という。)から施行する。

(中野区蓄電システム設置補助金交付要綱及び中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 中野区蓄電システム設置補助金交付要綱(2021年中野区要綱第44号)

(2) 中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付要綱(2022年中野区要綱第59号)

(中野区蓄電システム設置補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前にこの要綱による廃止前の中野区蓄電システム設置補助金交付要綱の規定による補助を受けた者に係る同要綱第13条第1項に規定する補助金交付設備の管理等については、なお従前の例による。

(中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前にこの要綱による廃止前の中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付要綱の規定による補助を受けた者に係る同要綱第13条第1項第3号に規定する補助金交付設備の処分の制限等については、なお従前の例による。この場合において、同要綱第15条第1項中「10年間」とあるのは、「5年間」とする。

別表(第3条、第6条関係)


補助対象設備の種類

補助金の額

1

太陽光発電システム

補助対象経費の合計額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と150,000円とを比較して、いずれか少ない方の額

2

蓄電システム

補助対象経費の合計額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と100,000円とを比較して、いずれか少ない方の額

3

高断熱窓

補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と150,000円とを比較して、いずれか少ない方の額

4

高断熱ドア

補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と150,000円とを比較して、いずれか少ない方の額

備考

1 この表において「太陽光発電システム」とは、太陽光を電気に変換する設備で区長が別に定めるものをいう。

2 この表において「蓄電システム」とは、蓄電池、インバーター、コンバーター、パワーコンディショナー等で一体的に構成され、太陽光を電気に変換する設備により変換された電気を蓄え、必要に応じて電気を使用することができるもので区長が別に定めるものをいう。

3 この表において「高断熱窓」とは、窓又はガラスで区長が別に定めるものをいう。

4 この表において「高断熱ドア」とは、ドアで区長が別に定めるものをいう。

中野区省エネルギー設備等の設置に係る補助金交付要綱

令和5年4月3日 要綱第122号

(令和5年4月3日施行)