中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
2023年3月31日
要綱第118号
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中野区において介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち次に掲げるものに係る事業所を運営する法人とする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(2) 夜間対応型訪問介護
(3) 地域密着型通所介護
(4) 認知症対応型通所介護
(5) 小規模多機能型居宅介護
(6) 認知症対応型共同生活介護
(7) 複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)
3 第8条第3項に規定する交付決定を受けた補助対象者は、当該年度において重ねて当該交付決定を受けることができない。
(補助金の交付の対象となる施設等)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「宿舎」という。)は、補助対象者が次条に規定する対象職員を居住させるために平成28年度以後に借り上げた住宅で当該対象職員が現に居住しているものとする。
2 補助対象者は、当該年度において2以上の宿舎について第8条第3項に規定する交付決定を受けることができない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、月の初日において次に掲げる全ての要件を満たす補助対象者の職員(以下「対象職員」という。)が居住している宿舎について、その借上げに要する賃料、共益費その他の費用で、第8条第3項に規定する交付決定の日の属する年度の初日から当該年度の末日までの期間に係るものとする。
(1) 第3条第1項に規定する事業所に勤務する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定する介護職員、訪問介護員等、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員若しくは居宅サービス計画を作成する者又は介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員であること。
(2) 補助対象者の役員でないこと。
(3) 実労働時間が補助対象者の常勤の職員の所定労働時間の2分の1以上であること(当該対象職員が非常勤の職員である場合に限る。)。
(1) 第3条第1項に規定する事業所について、中野区との間に福祉避難所協定等(当該事業所を福祉避難所(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第20条の6第5号の基準を満たす避難所をいう。)として提供する旨の協定等又は災害時に当該事業所を利用する者の安否を確認し、及びその者に避難所等において介護サービスを提供する旨の協定等をいう。以下同じ。)が締結されている場合において、当該宿舎が当該事業所から10キロメートル以内に存するとき 8分の7
(2) 前号の場合以外の場合 2分の1
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、中野区長(以下「区長」という。)が別に定める日までに、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 福祉避難所協定等の写し(前条第1号の場合に該当するものとして補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳の写し
(3) 当該宿舎の賃貸借に係る契約書等の写し
(4) 宿舎に居住する対象職員の住民票の写し
(5) 補助対象者と宿舎に居住する対象職員との雇用関係を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、前項の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。
(変更の申請等)
第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助金の交付額の変更を希望するときは、区長が別に定める日までに、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。
(報告の求め等)
第10条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求めることができる。
2 区長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示等をするものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、交付決定に係る宿舎の借上げが終了したとき、当該宿舎に対象職員が居住しなくなったとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、補助金に係る実績について、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 振込明細書その他の宿舎の借上げに係る経費の支払を証する書類の写し
(2) 当該報告の時における雇用の状況等に係る書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査をするに当たり必要があると認めるときは、実地に調査させるよう求め、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第13条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに適合させるための措置を命ずることができる。
(補助金の支払等)
第14条 補助事業者は、第12条第1項の規定による通知を受けたときは、区長に補助金の支払を請求することができる。
2 区長は、前項の請求があったときは、当該補助事業者に対し補助金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
様式 略