中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱

2023年3月31日

要綱第118号

(目的)

第1条 この要綱は、介護職員等のために第4条第1項に規定する宿舎を借り上げるための費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、働きやすい職場環境の実現及び介護の業務に従事する人材の確保等を図るとともに、第3条第1項に規定する事業所の防災の取組の推進及び災害時の迅速な対応の実現を目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中野区において介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち次に掲げるものに係る事業所を運営する法人とする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 夜間対応型訪問介護

(3) 地域密着型通所介護

(4) 認知症対応型通所介護

(5) 小規模多機能型居宅介護

(6) 認知症対応型共同生活介護

(7) 複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定による申請の日までにおいて同項に規定する法人につき介護保険法その他の法令及びこれらに基づく命令に違反する事実がある場合並びに当該法人が第5条に規定する補助対象経費について他の補助事業等により補助を受ける場合は、当該法人は、補助対象者とすることができない。

3 第8条第3項に規定する交付決定を受けた補助対象者は、当該年度において重ねて当該交付決定を受けることができない。

(補助金の交付の対象となる施設等)

第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「宿舎」という。)は、補助対象者が次条に規定する対象職員を居住させるために平成28年度以後に借り上げた住宅で当該対象職員が現に居住しているものとする。

2 補助対象者は、当該年度において2以上の宿舎について第8条第3項に規定する交付決定を受けることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該宿舎について第8条第3項に規定する交付決定が既に4回されているときは、当該宿舎は、補助金の交付の対象とすることができない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、月の初日において次に掲げる全ての要件を満たす補助対象者の職員(以下「対象職員」という。)が居住している宿舎について、その借上げに要する賃料、共益費その他の費用で、第8条第3項に規定する交付決定の日の属する年度の初日から当該年度の末日までの期間に係るものとする。

(1) 第3条第1項に規定する事業所に勤務する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定する介護職員、訪問介護員等、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員若しくは居宅サービス計画を作成する者又は介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員であること。

(2) 補助対象者の役員でないこと。

(3) 実労働時間が補助対象者の常勤の職員の所定労働時間の2分の1以上であること(当該対象職員が非常勤の職員である場合に限る。)

(4) 次条第1号の福祉避難所協定等に係る業務に従事する職員であること(同号の場合に該当するものとして補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(当該宿舎が共同住宅その他の多数の人の居住の用に供する住宅であるときは、居住の用に供するために独立的に区画された部分の1区画の借上げに係る補助対象経費)の合計額(当該宿舎に居住する対象職員が補助対象経費を負担しているときは、当該合計額からその負担額を控除した額)と82,000円とを比較していずれか少ない方の額に、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第3条第1項に規定する事業所について、中野区との間に福祉避難所協定等(当該事業所を福祉避難所(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第20条の6第5号の基準を満たす避難所をいう。)として提供する旨の協定等又は災害時に当該事業所を利用する者の安否を確認し、及びその者に避難所等において介護サービスを提供する旨の協定等をいう。以下同じ。)が締結されている場合において、当該宿舎が当該事業所から10キロメートル以内に存するとき 8分の7

(2) 前号の場合以外の場合 2分の1

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、中野区長(以下「区長」という。)が別に定める日までに、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 福祉避難所協定等の写し(前条第1号の場合に該当するものとして補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳の写し

(3) 当該宿舎の賃貸借に係る契約書等の写し

(4) 宿舎に居住する対象職員の住民票の写し

(5) 補助対象者と宿舎に居住する対象職員との雇用関係を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査をし、適当であると認めるときは、補助金の交付をする決定をし、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、前項の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。

(変更の申請等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助金の交付額の変更を希望するときは、区長が別に定める日までに、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定により第1項の規定による申請を承認する決定をしたときは、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(報告の求め等)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求めることができる。

2 区長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示等をするものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、交付決定に係る宿舎の借上げが終了したとき、当該宿舎に対象職員が居住しなくなったとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、補助金に係る実績について、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 振込明細書その他の宿舎の借上げに係る経費の支払を証する書類の写し

(2) 当該報告の時における雇用の状況等に係る書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)により当該報告をした補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査をするに当たり必要があると認めるときは、実地に調査させるよう求め、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第13条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(補助金の支払等)

第14条 補助事業者は、第12条第1項の規定による通知を受けたときは、区長に補助金の支払を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、当該補助事業者に対し補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第12条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

様式 略

中野区介護職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第118号

(令和5年4月1日施行)