中野区重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業実施要綱
2023年3月30日
要綱第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第3条 前条に規定する支給(以下「支援費」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 中野区内に居住していること。
(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)について中野区から法第22条第8項に規定する受給者証を交付されている者又はこれに準ずる者として区長が認める者であること。
(3) 次条に規定する大学等の学生であること又は当該学生に準ずる者であると認められること。
(4) 次に掲げる全ての要件を満たす指定障害福祉サービス事業者との間で当該指定障害福祉サービス事業者から大学等修学支援を受けることについて契約をしていること。
ア 重度訪問介護を行っていること。
イ 当該対象者に係る中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成22年中野区規則第72号)第5条第2項に規定する受給者証等に訪問系サービス事業者として記載されている者であること。
ウ 対象者に係る次条に規定する大学等と大学等修学支援について連携協力に努めること及び当該大学等の常時介護を要する等重度の障害がある学生に対する支援体制(以下「支援体制」という。)の構築に協力することができること。
(5) 次に掲げる事項について、前号の契約において定めることその他の方法により指定障害福祉サービス事業者と合意をしていること。
ア 対象者は、無料で大学等修学支援を受けることができること。
イ 当該指定障害福祉サービス事業者は、大学等修学支援の提供について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2章の規定による基準を遵守すること。
ウ 指定障害福祉サービス事業者が第12条第2項に規定する委任を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者が支援費の支払を受けたときは、その旨を当該対象者に通知すること。
(1) 次条に規定する大学等に入学した後、停学その他の処分を受けた者
(2024要綱175・一部改正)
(事業の対象となる大学等)
第4条 事業の対象となる学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「大学等」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 相談窓口等(障害のある学生への支援に関する業務を行う部署、相談窓口等をいう。以下同じ。)及び当該支援について協議、検討等を行う委員会その他の会議体が設置されていること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 大学等が支援体制の構築に向けた計画を定めることを予定していること又は支援体制の構築に向けた計画が定められていること(対象者が第9条第2項に規定する利用決定を受けたことがない場合に限る。)。
イ 支援体制の構築に向けた計画が定められていること及び当該計画に従い支援体制の構築が進められていると認められること。
(支援費の支給の対象となる大学等修学支援)
第5条 支援費の支給の対象となる大学等修学支援は、第9条第2項に規定する利用決定の日からその日の属する年度の末日又は当該大学等において支援体制の構築が完了する日のいずれか早い日までの期間に係るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大学等修学支援は、支援費の支給の対象とすることができない。
(1) 大学等から帰宅するときの余暇活動その他の修学のための活動でない活動に係るもの
(2) 重度訪問介護に関し法第29条第1項又は法第30条第1項に規定する支給の対象となるもの
(3) 大学等修学支援の提供に当たる者(以下「支援者」という。)が待機する時間が大学等修学支援を提供する時間と比較して過大であると認められる場合の当該大学等修学支援
(4) 支援者に危険が伴うと認められるもの
(5) 当該大学等の支援体制に基づくもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、中野区長(以下「区長」という。)が適当でないと認める活動に係るもの
(大学等修学支援を受けることができる時間数)
第6条 大学等修学支援を受けることができる時間数は、区長が決定する時間数を限度とする。
2 前項に規定するもののほか、大学等修学支援を受けることができる時間数については、別に定める。
(2024要綱175・一部改正)
(支援費の額)
第7条 支援費の額は、別に定めるところにより計算した大学等修学支援を受けた時間数に、第9条第2項に規定する利用決定の日の属する年度における当該時間数が累計500時間を超える時間の時間数につき1,135円を、500時間以内の時間の時間数につき1,960円を乗じて得た額とする。
(2024要綱175・一部改正)
(申請)
第8条 支援費の支給を受けようとする対象者は、中野区重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業利用申請書に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 中野区重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業承諾書
(2) 履修する科目、出席を要する授業等の日程等を示す書類
(3) 必要とする身体介護等の内容及び1週間の大学等修学支援の利用の計画を示す書類
(4) 当該大学等の相談窓口等の運営規程等
(5) 当該大学等の支援体制の構築に向けた計画(対象者が次条第2項に規定する利用決定を受けたことがない場合において、当該大学等が支援体制の構築に向けた計画を定めることを予定しているときを除く。)
(6) 当該申請の日の属する年度の前年度における当該大学等の支援体制の構築に向けた計画の進捗状況を示す書類(対象者が当該申請の日の属する年度の前年度において次条第2項に規定する利用決定を受けている場合に限る。)
(2024要綱175・一部改正)
(支援費の支給の決定等)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援費の支給の可否を決定するものとする。
(2024要綱175・一部改正)
(大学等修学支援を受けることができる限度の時間数の変更)
第10条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に係る第6条第1項に規定する限度の時間数の変更については、別に定める。
(2024要綱175・一部改正)
(変更の届出等)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 大学等を卒業し、退学し、又は休学したとき。
(3) 中野区外に転出したとき。
(請求)
第12条 利用者(次項に規定する委任を受けた指定障害福祉サービス事業者を含む。)は、支援費の支払を請求するときは、次に掲げる書類を各月ごとに取りまとめて区長に提出しなければならない。
(1) 大学等修学支援費請求書兼明細書
(2) 中野区重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業サービス提供実績報告書
2 利用者は、支援費の支払の請求及び受領を第3条第1項第4号の契約をしている指定障害福祉サービス事業者に委任することができる。
(2024要綱175・一部改正)
(利用決定の取消し)
第13条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第11条の規定による届出をしたとき。
(3) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(4) 当該大学等が第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(5) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
2 区長は、前項の規定による利用決定の取消しをしたときは、中野区重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業利用廃止決定通知書により当該取消しに係る利用者であった者に通知するものとする。
(2024要綱175・一部改正)
(支援費の返還)
第14条 区長は、前条の規定により利用決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援費が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。この場合において、区長は、返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(報告等)
第15条 区長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者(指定障害福祉サービス事業者であった者を含む。)に対し、必要な報告をし、若しくは調査若しくは協議に応ずるよう求め、又は必要な指導をすることができる。
(2024要綱175・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱175・旧第17条繰上)
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年4月1日要綱第175号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。