中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱

2023年3月31日

要綱第112号

中野区介護基盤整備事業補助要綱(2009年中野区要綱第164号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付け27福保高計第336号)4(2)の規定により中野区が策定した区市町村計画(以下「中野区面的整備計画」という。)に基づき介護施設等の整備を行う法人等を対象に整備費等の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域密着型サービス等の整備を促進することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる者(以下「対象法人等」という。)とする。

(1) 次条第1項第1号に規定する対象施設を運営する法人で、次に掲げる者(以下「運営事業者」という。)

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

 からまでに掲げるもののほか、法令に基づく法人格を有する者で区長が適当と認めるもの

(2) 次条第1項第1号に規定する対象施設の建物を整備する土地所有者等

(3) 次条第1項第1号に規定する対象施設の建物を整備する建物所有者

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区面的整備計画に基づき行うもののうち、次に掲げる事業とする。

(1) 次に掲げる施設(以下「対象施設」という。)を整備する事業

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)

 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護を行う事業所(以下「認知症対応型デイサービスセンター」という。)

 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所(以下「小規模多機能型居宅介護事業所」という。)

 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(以下「地域密着型特別養護老人ホーム」という。)及び併設されるショートステイ用居室

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所(以下「看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)

 法第8条第29項に規定する介護医療院で小規模(定員29人以下)のもの(以下「小規模介護医療院」という。)

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームで小規模(定員29人以下)のもの(以下「小規模養護老人ホーム」という。)

 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームで小規模(定員29人以下)のもの(法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)(以下「小規模ケアハウス」という。)

(2) 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を整備する事業(整備方法は、建物の新築、既存建築物の買取り及び改修又は所有する建物の改修とし、既存建築物の買取り及び改修は、既存建築物の耐用年数から見た残存価値等を考慮し、建物の新築より効率的であると認められる場合に限る。)のうち、次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定めるもの

 事業者創設型 運営事業者が新たに建物を整備する事業

 事業者改修型 運営事業者が既存建物を改修して行う整備事業

 オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で建物を整備する事業

 オーナー改修型 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で所有する建物を改修して行う整備事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 他の補助制度等により、現に経費の一部を中野区が負担し、又は補助している事業

(2) 職員の宿舎、施設の車庫又は倉庫の建設に係る事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が介護施設等の整備として適当でないと認める事業

3 補助事業は、原則として単年度事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助事業を実施するための経費で、次に掲げるもの(他の補助金等の交付の対象となる経費を除く。)とする。ただし、消費税については、区長が必要と認める場合を除き、対象外とする。

(1) 対象施設の整備(対象施設と一体的に整備されるもので、かつ、区長が必要と認めるものの整備を含む。以下同じ。)に必要な工事費又は工事請負費(前条第1項第1号に掲げる事業にあっては、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び区長が適当と認める購入費等を含む。)

(2) 対象施設の整備に必要な工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料その他の費用をいう。)ただし、その額は、前号に掲げる経費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。

(3) 前条第1項第2号に掲げる事業を行う場合であって、既存建築物の買取りをするときは、当該買取りに係る経費

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号に掲げる事業に係る経費のうち、次に掲げる費用については、対象外とする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(3) 職員の宿舎の整備に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備費として適当と認められない費用

(補助金の額)

第6条 この要綱による補助金の額は、次に掲げる額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる事業を行う場合にあっては、前条に規定する補助対象経費の合計額又は別表第1区分の欄に掲げる区分ごとに、同表配分基礎単価の欄に定める額(認知症高齢者グループホーム、小規模介護老人保健施設又は都市型経費老人ホームを合築し、又は併設する場合は、それぞれ当該額に1.05を乗じて得た額)同表単位の欄に定める数を乗じて得た額を比較していずれか少ない方の額

(2) 第4条第1項第2号に掲げる事業を行う場合にあっては、別表第2区分の欄に掲げる区分ごとに、同表補助基準額の欄に定める額に同表高騰加算補助基準額の欄に定める額を加算して得た額又は前条に規定する補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入及び前号に掲げる額を差し引いて得た額を比較していずれか少ない方の額に、4分の3を乗じて得た額

(3) 第4条第1項第2号に掲げる事業(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所又は地域密着型特別養護老人ホームを整備する事業に限る。)を行う場合であって、区有地を借り受けるときは、1施設当たり10,000,000円

2 2か年以上の継続事業の場合は、当該事業の初年度において、前条に規定する補助対象経費及び前項に規定する補助金の額に基づき算出した額について、各年度の出来高に応じて、年度ごとに補助を行うものとする(1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、対象法人等が中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の交付申請があった場合において、当該申請に係る補助事業の内容を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により対象法人等に通知する。

(補助条件)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、東京都の策定する当該年度の地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱(以下「都要綱」という。)別記1に定める補助条件と同等の条件を付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、第3条第1号ウからまでに掲げる者に対して補助する場合には都要綱別記2に定める補助条件と同等の条件を、同号カ及びに掲げる者に対して補助する場合には都要綱別記3の補助条件と同等の条件を、同条第2号に掲げる者に対して補助する場合には都要綱別記4の補助条件と同等の条件を、同条第3号に掲げる者に対して補助する場合には都要綱別記5の補助条件と同等の条件を付するものとする。

(実績報告)

第10条 第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた対象法人等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助金実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により提出された中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助金実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助金額確定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、前項の規定による命令により必要な処置を行ったときは、前条の規定による実績報告を改めて行わなければならない。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助金請求書(第5号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第14条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の廃止)

2 中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱(2008年中野区要綱第129号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱の規定は、2023年4月1日以後に交付申請のあった補助金について適用し、同日前に交付申請のあった改正前の中野区介護基盤整備事業補助要綱及び前項の規定による廃止前の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定による補助金については、なお従前の例による。

(2023年10月2日要綱第180号)

この要綱は、2023年10月2日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(2023要綱180・一部改正)

区分

配分基礎単価

単位

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

6,470,000円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

13,000,000円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

36,600,000円

施設数

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,880,000円

整備床数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

36,600,000円

施設数

小規模介護医療院

61,000,000円

施設数

小規模養護老人ホーム

2,600,000円

整備床数

小規模ケアハウス

4,880,000円

整備床数

別表第2(第6条関係)

区分

補助基準額

高騰加算補助基準額

小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所

次に掲げる宿泊定員数の区分に応じて定める額

1人 750,000円

2人 4,650,000円

3人 8,550,000円

4人 12,450,000円

5人 16,350,000円

6人 20,250,000円

7人 24,150,000円

8人 28,050,000円

9人 31,950,000円

次に掲げる宿泊定員数の区分に応じて定める額

1人 187,000円

2人 1,162,000円

3人 2,137,000円

4人 3,112,000円

5人 4,087,000円

6人 5,062,000円

7人 6,037,000円

8人 7,012,000円

9人 7,987,000円

地域密着型特別養護老人ホーム

次に掲げる入所定員数の区分に応じて定める額

15人以下 4,500,000円

16人 8,800,000円

17人 13,100,000円

18人 17,400,000円

19人 21,700,000円

20人 26,000,000円

21人 30,300,000円

22人 34,600,000円

23人 38,900,000円

24人 43,200,000円

25人 47,500,000円

26人 51,800,000円

27人 56,100,000円

28人 60,400,000円

29人 64,700,000円

次に掲げる入所定員数の区分に応じて定める額

15人以下 1,800,000円

16人 3,520,000円

17人 5,240,000円

18人 6,960,000円

19人 8,680,000円

20人 10,400,000円

21人 12,120,000円

22人 13,840,000円

23人 15,560,000円

24人 17,280,000円

25人 19,000,000円

26人 20,720,000円

27人 22,440,000円

28人 24,160,000円

29人 26,175,000円

地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室

4,300,000円に定員数を乗じて得た額

1,720,000円に定員数を乗じて得た額

中野区地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱

令和5年3月31日 要綱第112号

(令和5年10月2日施行)