中野区大和町三丁目障害者施設整備費補助要綱
2023年3月30日
要綱第87号
(目的)
第1条 この要綱は、大和町三丁目障害者施設(以下「施設」という。)整備事業に要する費用(当該事業に係る設計監理業務費を含む。)の一部を補助することにより、施設の整備の円滑かつ確実な実施を図り、もって障害者の日常生活及び社会生活への支援に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助事業を行う社会福祉法人(以下「法人」という。)とする。
(補助事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、施設の整備に係る事業であって、別表に掲げるものとする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付時期)
第6条 補助金の交付時期は、補助事業を開始した年度ごとに、当該年度の進捗率に応じて交付する。ただし、補助事業の遂行上、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助申請)
第7条 補助を受けようとする補助対象者は、区長が別に定める期日までに、中野区大和町三丁目障害者施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書抄本
(3) 工事仕様書等工事の内容が分かる書類
(4) 工事費(設計監理費を含む。)に係る見積書等の積算内訳
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助決定)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 建物の規模及び構造を変更しようとするとき。ただし、施設の機能を著しく変更しない程度の軽微なものについては、この限りでない。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(補助事業の実施状況の報告)
第10条 補助事業者は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
(補助事業の遅延等の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区大和町三丁目障害者施設整備費補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第14条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補助金交付の一時停止等)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の返還命令を受けた者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付していない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、必要と認める間、その交付を停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の管理)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産(以下「財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(1) 不動産及びこれに付随する従物
(2) 立木
(3) 取得価格又は効用の増加額が500,000円以上の工作物、機械及び器具
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、財産を処分しようとするときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該処分に係る財産が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める処分制限期間を経過したときは、この限りでない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定により承認した財産の処分により収入を得たときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。
(書類の整備保管)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助事業 | 補助基準額 | 補助率 |
就労継続支援B型事業の整備 | 定員1人当たり4,820,000円 | 3/4 |
生活介護事業の整備 | 定員1人当たり4,820,000円 | 7/8 |
生活介護事業の整備において、高齢化及び重度化に対応する整備 | 生活介護事業定員1人当たり620,000円 | 7/8 |
短期入所加算 | 短期入所事業定員1人当たり3,300,000円 | 10/10 |
短期入所重度化等対応加算 | 短期入所事業定員1人当たり620,000円 | 10/10 |
相談支援整備加算 | 1施設につき9,670,000円 | 3/4 |
居宅介護整備加算 | 1施設につき6,440,000円 | 3/4 |