中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱
2023年2月2日
要綱第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号。以下「地域生活支援事業等通知」という。)に定める意思疎通支援事業として実施する失語症者向け意思疎通支援者派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援者となることができる者)
第3条 前条に規定する意思疎通を支援する者となることができる者は、中野区長(以下「区長」という。)が指定する講習を修了した者で区長の登録を受けたものとする。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び当該申請をした者に面接し、支援者登録の可否を決定するものとする。
(登録者証)
第5条 区長は、支援者登録をしたときは、支援者登録を受けた者(以下「登録支援者」という。)に中野区失語症者向け意思疎通支援者登録者証(第3号様式。以下「登録者証」という。)を交付するものとする。
2 登録支援者は、交付を受けた登録者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに区長に申し出なければならない。
(支援者登録の登録事項の変更)
第6条 登録支援者は、氏名、住所その他区長が別に定める事項に変更があったときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者登録事項変更届出書(第4号様式)により区長に届け出なければならない。
(登録支援者の遵守事項)
第7条 区長は、登録支援者に次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 登録支援者として支援活動を行うに当たり、特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある行為をしないこと。
(2) 登録支援者として支援活動を行うに当たり、営利を目的とした行為をしないこと。
(3) 登録支援者として支援活動を行うときは、登録者証を携帯すること。
(4) 登録支援者として支援活動を行うことにより知り得た秘密を漏らさないこと。登録支援者でなくなった後も同様とする。
(研修への参加等)
第8条 区長は、登録支援者に対し中野区(以下「区」という。)が実施する研修に参加するよう求めることができる。
(支援者登録の消除)
第9条 区長は、登録支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援者登録の消除をするものとする。
(2) 第7条各号に掲げる事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が登録支援者たるに適しないと認めるとき。
(4) 登録支援者が支援者登録の消除を申し出たとき。
2 区長は、前項の規定により支援者登録の消除をしたときは、当該消除に係る登録支援者であった者に登録者証を返還させるものとする。
(支援者派遣の対象となる者)
第10条 事業による登録支援者の派遣(以下「支援者派遣」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 区内に住所を有し、かつ、区が実施する失語症サロンに参加した失語症者
(2) 区内に主たる事務所を有し、かつ、次条に規定する派遣対象活動を行う団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める失語症者又は団体の代表者
(2024要綱101・一部改正)
(1) 自立した生活又は社会参加のための外出等の活動であること。
(2) 失語症者の自立した生活又は社会参加の支援を目的とする活動であること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 法令若しくは公序良俗に反する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動
イ 特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動
ウ 営利を目的とした活動
(2024要綱101・一部改正)
2 前項に規定する時間には、派遣対象活動が行われる場所までの登録支援者の移動の時間を含まないものとする。
(2024要綱101・一部改正)
(2024要綱101・一部改正)
(利用登録)
第14条 支援者派遣を受けることができる者は、事業を利用しようとするときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業利用登録申請書(第5号様式)により区長に申請し、登録を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(2024要綱101・一部改正)
(2024要綱101・一部改正)
(支援者派遣の申請)
第16条 利用者又は利用団体の代表者は、支援者派遣を受けようとするときは、支援者派遣を受けようとする日の21日前までに、中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援者派遣の可否を決定するものとする。
(2024要綱101・一部改正)
(派遣決定の取消し)
第18条 区長は、派遣決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣決定を取り消さなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により派遣決定を受けたとき。
(2) 第10条各号に掲げる支援者派遣の対象となる者の要件に該当しないと判明したとき。
(2024要綱101・一部改正)
(支援者派遣に係る費用の負担)
第19条 派遣決定を受けた者は、無料で支援者派遣を受けることができる。ただし、派遣決定を受けた者が派遣対象活動のために要した交通費については当該派遣決定を受けた者の負担とし、登録支援者が当該活動のために要した交通費については区の負担とする。
(2024要綱101・一部改正)
(支援活動の実績の報告等)
第20条 登録支援者は、支援活動を行ったときは、区長が別に定める日までに、その内容を中野区失語症者向け意思疎通支援者活動報告書(第10号様式)により区長に報告しなければならない。
2 登録支援者への謝礼は、前項に規定する報告があった後に支払うものとする。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第101号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。