中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

2023年2月2日

要綱第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号。以下「地域生活支援事業等通知」という。)に定める意思疎通支援事業として実施する失語症者向け意思疎通支援者派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次条に規定する登録を受けた、失語症者(地域生活支援事業等通知に定める意思疎通支援事業の対象者のうち失語のものをいう。以下同じ。)とその他の者の意思疎通を支援する者を第11条に規定する派遣対象活動に派遣し、当該意思疎通の支援(以下「支援活動」という。)を行わせるものとする。

(支援者となることができる者)

第3条 前条に規定する意思疎通を支援する者となることができる者は、中野区長(以下「区長」という。)が指定する講習を修了した者で区長の登録を受けたものとする。

(支援者登録)

第4条 前条に規定する登録(以下「支援者登録」という。)を受けようとする者は、中野区失語症者向け意思疎通支援者登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び当該申請をした者に面接し、支援者登録の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項に規定する決定をしたときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者登録承認・不承認通知書(第2号様式)により第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(登録者証)

第5条 区長は、支援者登録をしたときは、支援者登録を受けた者(以下「登録支援者」という。)に中野区失語症者向け意思疎通支援者登録者証(第3号様式。以下「登録者証」という。)を交付するものとする。

2 登録支援者は、交付を受けた登録者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに区長に申し出なければならない。

(支援者登録の登録事項の変更)

第6条 登録支援者は、氏名、住所その他区長が別に定める事項に変更があったときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者登録事項変更届出書(第4号様式)により区長に届け出なければならない。

(登録支援者の遵守事項)

第7条 区長は、登録支援者に次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 登録支援者として支援活動を行うに当たり、特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある行為をしないこと。

(2) 登録支援者として支援活動を行うに当たり、営利を目的とした行為をしないこと。

(3) 登録支援者として支援活動を行うときは、登録者証を携帯すること。

(4) 登録支援者として支援活動を行うことにより知り得た秘密を漏らさないこと。登録支援者でなくなった後も同様とする。

(研修への参加等)

第8条 区長は、登録支援者に対し中野区(以下「区」という。)が実施する研修に参加するよう求めることができる。

(支援者登録の消除)

第9条 区長は、登録支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援者登録の消除をするものとする。

(1) 正当な理由なく、第17条の規定による依頼に応ぜず、又は前条の規定による求めに応じないとき。

(2) 第7条各号に掲げる事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が登録支援者たるに適しないと認めるとき。

(4) 登録支援者が支援者登録の消除を申し出たとき。

2 区長は、前項の規定により支援者登録の消除をしたときは、当該消除に係る登録支援者であった者に登録者証を返還させるものとする。

(支援者派遣の対象となる者)

第10条 事業による登録支援者の派遣(以下「支援者派遣」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内に主たる事務所を有する団体の代表者

(2) 区内で次条に規定する派遣対象活動を行う団体の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める団体の代表者

(支援者派遣の対象となる活動)

第11条 支援者派遣の対象となる活動(以下「派遣対象活動」という。)は、前条各号の団体が行う活動で次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 区内で行われる活動であること。

(2) 失語症者の自立した生活又は社会参加の支援を目的とする活動であること。

(3) 次のいずれにも該当しないこと。

 法令若しくは公序良俗に反する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動

 特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動

 営利を目的とした活動

(支援者派遣を受けることができる時間)

第12条 支援者派遣を受けることができる時間は、支援者派遣を受ける日1日につき4時間を限度とする。

2 前項に規定する時間には、派遣対象活動が行われる場所までの登録支援者の移動の時間を含まないものとする。

(支援者派遣の人数)

第13条 支援者派遣を受けることができる人数は、派遣対象活動に参加する失語症者の人数に1を加えたものを限度とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用登録)

第14条 支援者派遣を受けることができる者は、事業を利用しようとするときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業利用登録申請書(第5号様式)により区長に申請し、その団体の登録を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項に規定する決定をしたときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業利用登録承認・不承認通知書(第6号様式)により第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(利用登録の登録事項の変更)

第15条 前条の規定により登録を受けた団体(以下「利用団体」という。)の代表者は、利用団体の名称、代表者の氏名その他区長が別に定める事項に変更があったときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業利用登録事項変更届出書(第7号様式)により区長に届け出なければならない。

(支援者派遣の申請)

第16条 利用団体の代表者は、支援者派遣を受けようとするときは、支援者派遣を受けようとする日の21日前までに、中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援者派遣の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項に規定する決定をするに当たっては、第1項に規定する日に支援活動を行うことができる登録支援者を選定するものとする。

4 区長は、第2項に規定する決定をしたときは、中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣承認・不承認通知書(第9号様式)により第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(登録支援者への依頼)

第17条 区長は、前条第2項の規定により支援者派遣をする決定(以下「派遣決定」という。)をしたときは、同条第3項の規定により選定した登録支援者に当該派遣決定に係る派遣及び支援活動の実施について依頼をするものとする。

(派遣決定の取消し)

第18条 区長は、派遣決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣決定を取り消さなければならない。

(1) 偽りその他不正な手段により派遣決定を受けたとき。

(2) その団体が第10条各号の団体に該当しないと判明したとき。

(支援者派遣に係る費用の負担)

第19条 派遣決定を受けた者は、無料で支援者派遣を受けることができる。

(支援活動の実績の報告等)

第20条 登録支援者は、支援活動を行ったときは、区長が別に定める日までに、その内容を中野区失語症者向け意思疎通支援者活動報告書(第10号様式)により区長に報告しなければならない。

2 登録支援者への謝礼は、前項に規定する報告があった後に支払うものとする。

(様式の定め)

第21条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

令和5年2月2日 要綱第80号

(令和5年4月1日施行)