中野区区長公用車使用基準

2023年3月16日

要綱第51号

(目的)

第1条 この基準は、区長が公務のために移動する場合等に専ら使用する車(以下「区長公用車」という。)の使用基準に関し必要な事項を定めることにより、区長公用車の適正かつ効率的な使用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「公務」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2第1項の規定により区が担う役割を果たすために必要な区長等の業務(社会通念上相当と認められる儀礼的な行事への出席を含む。)をいう。

(使用基準)

第3条 区長公用車は、次の各号のいずれかに該当する場合において使用することができるものとする。

(1) 区長が公務のために移動する場合

(2) 区長の自宅と区役所本庁舎その他の公務を行う場所との間を直接移動する場合

(3) 緊急事態への対応等区長が区長公用車を使用して移動することについてやむを得ない理由があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、副区長、教育委員会教育長その他の職員(以下「副区長等」という。)が公務のために区長公用車を使用して移動する必要があると区長が認めるときは、区長公用車を使用することができる。

3 区長公用車は、次の各号のいずれかに該当する場合においては使用することができないものとする。

(1) 公務に該当しない区長等の私的な用件、政治活動等(以下「私用等」という。)のための移動の場合

(2) 公務の前後又は間に私用等がある場合における当該公務を行う場所と私用等の場所との間の移動の場合

4 区長が区長公用車を使用して移動する際は、区長の親族その他の関係者を同乗させることができない。ただし、当該公務に関係のある者で特に必要があると認めるものを同乗させるときは、この限りでない。

5 前項の規定は、第2項に掲げる事由により副区長等が区長公用車を使用して移動する場合について準用する。この場合において、前項中「区長が」とあるのは「副区長等が」と、「区長の」とあるのは「区長又は副区長等の」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区区長公用車使用基準

令和5年3月16日 要綱第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
令和5年3月16日 要綱第51号