中野区養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)利用促進補助金交付要綱
2023年1月24日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(以下「ADR」という。)の利用に係る経費を補助することにより、養育費の取決めを促進するとともに、継続して養育費を受給する機会の確保を図り、もってひとり親家庭の児童及びその家庭の福祉の向上に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 養育費 経済的、社会的に自立していない児童が自立するまでに要する生活、教育及び医療等に係る経費をいう。
(2) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者をいう。
(3) 児童 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) ADR 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続(弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者(以下「認証ADR事業者」という。)が実施するものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に居住している者
(2) ひとり親である者
(3) 次条第1項に掲げる経費を負担した者
(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(5) 養育費等に係る取決めを行うため、ADRを利用していること。
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費は、ADRに係る申込料及び依頼料に相当する費用並びに調停に要した費用のうち1回目の期日に係るもの(認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合における当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)とする。
2 補助金の額は、前項に定める経費の実費とし、20,000円を上限とする。
(事前相談)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条の規定による申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 補助の対象となる経費の支払を証する領収書等の写し
(交付決定等)
第8条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定する。
(補助金の支払)
第9条 区長は、交付決定をしたときは、速やかに補助金を申請者に支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行し、同日以後に負担したADRに係る費用について適用する。