中野区帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱
2023年1月4日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、医療機関へ支払う任意予防接種に係る費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、帯状疱疹の発症又はその重症化を防止し、もって区民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中野区に住所を有する者であること。
(2) 50歳以上65歳未満であること。ただし、定期の予防接種対象者を除く。
(3) 過去にこの要綱の規定による助成を受けていないこと。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の任意予防接種に係る予防接種料の助成を受けた者で、同ワクチンによる2回目の任意予防接種を受けようとする者を除く。
(2025要綱89・2026要綱55・一部改正)
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 10,000円
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回
(医療機関への委任)
第4条 助成対象者は、委託医療機関(任意予防接種の実施について中野区と委託契約を締結した医療機関をいう。以下同じ。)において任意予防接種を受けたときは、助成の申請を当該委託医療機関に委任することができる。
(申請期間)
第6条 助成金の申請は、任意予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の9月末までに行わなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年3月1日から施行する。
附則(2025年3月28日要綱第89号)
この要綱は、2025年4月1日から施行する。
附則(2026年3月11日要綱第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱の規定は、施行日以後にされた助成金の交付申請に係る助成について適用し、施行日前にされた助成金の交付申請に係る助成については、なお従前の例による。
様式 略