中野区帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

2023年1月4日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、医療機関へ支払う任意予防接種に係る費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、帯状疱疹の発症又はその重症化を防止し、もって区民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中野区に住所を有する者であること。

(2) 50歳以上であること。

(3) 過去にこの要綱の規定による助成を受けていないこと。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の任意予防接種に係る予防接種料の助成を受けた者で、同ワクチンによる2回目の任意予防接種を受けようとする者を除く。

(助成金の額及び助成回数)

第3条 助成金の額は、任意予防接種1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。ただし、現に負担した予防接種料の額が限度額に満たないときは、当該予防接種料の額とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 10,000円

2 助成の回数は、助成対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回

(医療機関への委任)

第4条 助成対象者は、委託医療機関(任意予防接種の実施について中野区と委託契約を締結した医療機関をいう。以下同じ。)において任意予防接種を受けたときは、助成の申請を当該委託医療機関に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委託医療機関は、中野区帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書(第1号様式)に当該任意予防接種に係る予診票を添えて、助成の申請をしなければならない。

(償還払いによる助成)

第5条 前条の規定にかかわらず、委託医療機関でない医療機関において任意予防接種を受けた場合において助成対象者が助成を受けようとするときは、中野区帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書(第2号様式)に必要な書類を添えて、申請しなければならない。

(申請期間)

第6条 助成金の申請は、任意予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の9月末までに行わなければならない。

(助成の決定)

第7条 区長は、第5条又は第6条の申請を受けた場合において適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年3月1日から施行する。

様式 略

中野区帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和5年1月4日 要綱第1号

(令和5年3月1日施行)