中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付要綱

2022年9月29日

要綱第190号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が認可外の居宅訪問型保育サービス(以下「ベビーシッター」という。)を利用する場合の利用料について、当該経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、保護者の多様な保育ニーズに応え、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、ベビーシッターの利用日現在において、児童(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)と共に中野区(以下「区」という。)の住民基本台帳に記録され、かつ、現に区内に居住している保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的に保育を必要とする者

(2) ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする者

(2024要綱180・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、東京都が年度ごとに定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱(以下「都要綱」という。)に規定するベビーシッター利用料(以下「利用料」という。)とし、家事援助、兄弟姉妹の送迎その他の付随するサービスに係る経費は、補助金の交付の対象とすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業等による補助を受ける経費及び児童1人について第6条第1項の規定による申請の日の属する年度におけるベビーシッターを利用した時間の時間数(前条に規定する補助対象者が当該年度において他の地方公共団体による補助事業等により利用料について補助を受けていたときは、当該時間数と当該補助に係るベビーシッターを利用した時間の時間数とを合計した時間数)が144時間(当該児童が都要綱に規定する多胎児に該当するときは、288時間)を超える部分に係る利用料は、補助金の交付の対象とすることができない。

(2024要綱180・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる利用区分に応じ同表に定める利用単価に同表に定める利用単位(以下「利用単位」という。)の数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と補助対象経費の合計額とを比較していずれか少ない額とする。

2 利用単位及び基準額は、別表に掲げる利用区分ごとに算出するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、利用単位の算出に当たり、別表1の項に掲げる利用区分に係るベビーシッターの利用の時間につき1時間未満の端数が生じ、かつ、同表2の項に掲げる利用区分に係るベビーシッターの利用の時間につき1時間未満の端数が生じた場合において、それらの端数の時間の時間数の合計が1時間以上となるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額と基準額との合計額又は補助対象経費の合計額のいずれか少ない額を補助金の額とする。

(1) 別表2の項に掲げる利用区分に係るベビーシッターの利用の時間につき生じた1時間未満の端数の時間数が30分以上の場合 児童1人につき3,500円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 児童1人につき2,500円

4 利用単位の算出に当たり、前項に規定する1時間未満の端数が生じた場合においてそれらの端数の時間の時間数の合計が1時間未満であるとき及び同項に規定する端数の時間の時間数の合計に1時間未満の端数が生じたときは、それら1時間未満の端数は、切り捨てるものとする。

(2024要綱180・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 領収書

(2) 事業者が発行する要件証明書

(3) 利用明細書(利用児童氏名、利用日時及び利用料の内訳が分かる書類)

2 前項の規定による申請は、区長が別に定める日までに行わなければならない。

(2024要綱180・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査の上、交付の可否及び交付額を決定する。

2 区長は、前項の審査に当たり必要な書類が既に別の用途をもって区に提出されているときは、前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)の同意を得て、当該書類に基づき審査を行うことができる。

3 区長は、第1項の規定により補助金の交付の可否及び交付額を決定したときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定にあっては中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

4 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助金の支払の請求)

第8条 補助金の支払を受けようとする者は、区長に請求をしなければならない。

(2024要綱180・一部改正)

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付決定取消通知書(第4号様式)により、交付決定者に通知する。

(2024要綱180・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年10月1日から施行し、同日以後におけるベビーシッターの利用について適用する。

(2023年3月28日要綱第78号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項及び第1号様式の規定は、2023年4月1日以後に利用するベビーシッターの利用料の補助について適用し、同日前に利用したベビーシッターの利用料の補助については、なお従前の例による。

(令和6年7月1日要綱第180号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式から第5号様式までの様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(2024要綱180・追加)


利用区分

利用単価

利用単位

1

午前7時から午後10時までのベビーシッターの利用

児童1人につきベビーシッターの利用の時間1時間当たり2,500円

ベビーシッターの利用の時間1時間を1単位とする。

2

午後10時から翌日の午前7時までのベビーシッターの利用

児童1人につきベビーシッターの利用の時間1時間当たり3,500円

ベビーシッターの利用の時間1時間を1単位とする。

様式 略

中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付要綱

令和4年9月29日 要綱第190号

(令和6年7月1日施行)