中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付要綱
2022年9月29日
要綱第190号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が認可外の居宅訪問型保育サービス(以下「ベビーシッター」という。)を利用する場合の利用料について、当該経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、保護者の多様な保育ニーズに応え、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、ベビーシッターの利用日現在において、児童(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。)とともに中野区(以下「区」という。)の住民基本台帳に記録され、かつ、現に区内に居住している保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的に保育を必要とする者
(2) ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、東京都が年度ごとに定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱(以下「都要綱」という。)に定めるベビーシッター事業者が提供した保育に係る経費(入会金、会費、保険料、キャンセル料、おむつ代その他の実費経費を除く。)とし、家事援助、兄弟姉妹の送迎その他の付随するサービスに係る経費は、補助対象外とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度による助成の対象となる経費は、補助対象外とする。
(1) 基準額 児童1人当たり1時間2,500円(午後10時から午前7時までの夜間帯利用の場合は、3,500円)と保護者が支出した1時間当たりのベビーシッター利用料とを比較していずれか少ない方の額
(2) 利用時間数 ベビーシッター事業の利用に係る費用の領収書、利用明細書等に記載された時間数
2 前項第2号に掲げる利用時間数は、日ごとに算出するものとし、各利用日における利用時間数(1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた数)とする。ただし、児童1人当たり年144時間(都要綱で定める多胎児に該当する場合は、年288時間)を上限とする。
(2023要綱78・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 利用内訳表
(2) 事業者が発行する要件証明書
(3) 利用明細書(利用児童氏名、利用日時及び利用料の内訳が分かる書類)
(4) 利用料を支払ったことを証する書類
2 前項の規定による申請は、区長が別に定める日までに行わなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査の上、交付の可否及び交付額を決定する。
4 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書(第4号様式)により、区長に補助金の支払を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年10月1日から施行し、同日以後におけるベビーシッターの利用について適用する。
附則(2023年3月28日要綱第78号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項及び第1号様式の規定は、2023年4月1日以後に利用するベビーシッターの利用料の補助について適用し、同日前に利用したベビーシッターの利用料の補助については、なお従前の例による。
様式 略