中野区都市再生土地区画整理事業補助金交付要綱

2022年8月24日

要綱第179号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条の規定に基づき土地区画整理事業を施行する者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定め、公共施設の整備改善及び土地区画整理事業の推進を図り、もって健全な市街地の形成に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象施行者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象施行者」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)、都市再生推進事業費補助交付要綱(平成12年3月24日付建設省経宅発第37―3号、建設省都計発35―3号、建設省住街発第24号)及び都市再生土地区画整理事業に対する補助金交付要綱(平成17年4月1日付16都市整企第386号)に定める施行者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に掲げる施行者が中野区内を施行地区として施行する土地区画整理事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る次に掲げる経費とする。ただし、都市計画事業の認可の前に行う事業については、第1号に掲げる経費に係る換地諸費(換地設計及び登記を除く。)に限る。

(1) 調査設計費

(2) 宅地整地費

(3) 移転移設費

(4) 公共施設工事費

(5) 公開空地整備費

(6) 供給処理施設整備費

(7) 電線類地下埋設施設整備費

(8) 減価補償費

(9) 立体換地建築物工事費

(10) 営繕費

(11) 機械器具費

(12) 事務費

(13) その他諸費

(補助金の額及び算出方法)

第6条 補助金の額は、当該年度における予算の範囲内で前条各号に掲げる経費として要する額とし、その算出方法は、事務費及びその他諸費を除き、社会資本整備総合交付金交付要綱、都市再生推進事業費補助交付要綱及び都市再生土地区画整理事業に対する補助金交付要綱の定めるところによる。

2 事務費及びその他諸費に係る補助金の額及び算出方法については、別に定める。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施行者は、第1号様式による申請書に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(全体計画の提出)

第8条 補助対象施行者は、前条の規定による申請をする場合において、補助対象事業のうち、当該申請をするものの施行期間が2会計年度以上にわたるときは、第2号様式による全体計画書に区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出しなければならない。全体計画を変更しようとするときも、同様とする。

(交付決定及び通知)

第9条 区長は、第7条の規定による申請があったときは、申請書及び関係書類の審査並びに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、第3号様式による通知書により同条の規定による申請をした補助対象施行者に通知する。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、法令及び補助金の交付の目的を達成するため、必要に応じて条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第10条 交付決定を受けた補助対象施行者は、交付決定の内容又は前条第2項の条件に異議があるときは、同条第1項の通知書を受領した日の翌日から起算して14日以内に、補助金の交付申請を取り下げることができる。

(財産処分の制限)

第11条 補助対象施行者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供することはできない。ただし、補助金の交付の目的、交付額、当該財産の耐用年数等を勘案して、あらかじめ区長が承認した場合は、この限りでない。

(補助金の経理)

第12条 補助対象施行者は、補助金について経理を明らかにするため、帳簿を作成し、関係書類とともに整理し、及び保管しなければならない。

2 区長は、前項の帳簿等について、必要があると認めるときは、その提出を求めることができる。

(交付対象事業の内容等の変更)

第13条 補助対象施行者は、交付決定を受けた事業(以下「交付対象事業」という。)の完了予定日、補助金の額、経費の配分その他交付決定の内容を変更しようとする場合は、第4号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

2 補助対象施行者は、前項の規定により交付対象事業の完了予定日又は補助金の額を変更しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。この場合において、第9条第1項の規定を準用するものとし、同項中「第7条」とあるのは「第13条第1項」と、「第3号様式」とあるのは「第5号様式」と読み替えるものとする。

(事業の中止又は廃止)

第14条 補助対象施行者は、交付決定後において交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに第6号様式による申請書により区長の承認を受けなければならない。

(状況報告)

第15条 補助対象施行者は、交付対象事業の遂行に関して第7号様式による報告書により四半期(第17条第1号に掲げる場合において同条に規定する報告書を提出した日の属する四半期を除く。)ごとに区長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、補助対象施行者に対し報告を求めることができる。

(遂行命令)

第16条 区長は、補助対象施行者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助対象事業を遂行していないと認めるときその他交付対象事業を円滑に遂行するために必要と認めるときは、補助対象施行者に対し、これらに従って交付対象事業を遂行することを命ずるものとする。

2 区長は、補助対象施行者が前項の規定による命令に違反したときは、補助対象施行者に対し、補助対象事業の遂行の一時停止を命じることができる。

(実績報告)

第17条 補助対象施行者は、次に掲げる場合は、第8号様式による報告書を速やかに提出しなければならない。

(1) 交付対象事業の全てを完了したとき。

(2) 交付対象事業の一部を完了したとき(当該交付対象事業の一部に係る補助金の請求をしようとする場合に限る。)

(3) 交付決定に係る会計年度が終了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(補助金の額の確定)

第18条 区長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合は、当該報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、当該報告書の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、第9号様式による通知書により補助対象施行者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第19条 区長は、前条に規定する審査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助対象施行者に対して、これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずるものとする。

(補助金の請求)

第20条 第18条の規定による通知を受けた補助対象施行者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに第10号様式による請求書を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第21条 区長は、補助対象施行者が補助金を他の用途に使用し、又は交付決定の内容、これに付した条件その他関係法令等に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第22条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を補助対象施行者に命ずるものとする。

(様式の定め)

第23条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年8月24日から施行する。

中野区都市再生土地区画整理事業補助金交付要綱

令和4年8月24日 要綱第179号

(令和4年8月24日施行)