中野区自治体情報システム標準化・共通化推進本部設置要綱
2022年7月29日
要綱第175号
(設置)
第1条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項の規定に基づく中野区における標準化対象事務に係る自治体情報システム(以下「自治体情報システム」という。)の標準化・共通化の推進を図るため、中野区自治体情報システム標準化・共通化推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自治体情報システム標準化・共通化の進捗状況に関すること。
(2) 自治体情報システム標準化・共通化の重要課題に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自治体情報システム標準化・共通化の推進に関し必要な事項
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副区長(中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第8条に規定する最高情報統括責任者をいう。)をもって充てる。
3 本部長は、推進本部の事務を総括し、推進本部を代表する。
4 副本部長は、総務部DX推進室長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 本部員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 区民部長
(2) 子ども教育部長
(3) 地域支えあい推進部長
(4) 健康福祉部長
(5) 教育委員会事務局次長
(6) 選挙管理委員会事務局長
(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長が指名する者
(推進本部の会議)
第4条 推進本部は、本部長が招集する。
2 本部長は、特に必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。次条に規定する部会についても、同様とする。
(部会)
第5条 推進本部は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、本部長が指名する本部員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、本部長が別にこれを定める。
4 部会の会議は、部会長が招集する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務部DX推進室デジタル政策課において処理する。
(2024要綱85・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年8月1日から施行する。
附則(2024年3月27日要綱第85号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。