中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

2022年7月21日

要綱第174号

(目的)

第1条 この要綱は、養育費の取決めに関する公正証書等(債務名義に限る。以下単に「公正証書等」という。)の作成に係る経費を補助することにより、養育費の取決めを促進するとともに、継続して養育費を受給する機会の確保を図り、もってひとり親家庭の児童及びその家庭の福祉の向上に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育費 経済的、社会的に自立していない児童が自立するまでに要する生活、教育及び医療等に係る経費をいう。

(2) 債務名義 民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条各号に規定する文書をいう。

(3) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者をいう。

(4) 児童 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 区内に居住している者

(2) ひとり親である者

(3) 次条第1項各号に掲げる経費を負担した者

(4) 公正証書等を有している者

(5) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費は、公正証書等の作成等に係る経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料

(2) 家庭裁判所への調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

(3) 家庭裁判所における裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

2 補助金の額は、前項に定める経費の実費とし、20,000円を上限とする。

(事前相談)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条の規定による申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、公正証書等を作成した日から6か月以内に、中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請兼請求書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。ただし、区長が公簿等により確認することができる場合には、第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 補助の対象となる経費の支払を証する領収書等の写し

(4) 公正証書等の写し

(交付決定等)

第8条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否等を決定したときは、中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第9条 区長は、交付決定をしたときは、速やかに補助金を申請者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定取消通知書(第3号様式)により通知する。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年8月1日から施行し、同年4月1日以後に作成された公正証書等に係る経費について適用する。

様式 略

中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和4年7月21日 要綱第174号

(令和4年8月1日施行)