中野区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修費補助金交付要綱
2022年6月21日
要綱第170号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅のうち、法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(以下「専用住宅」という。)又は法第40条第2項第2号に規定する居住安定援助賃貸住宅(以下「居住サポート住宅」という。)の所有者等に対し、予算の範囲内において当該住宅の改修工事に要する経費の一部を補助することにより、専用住宅としての登録及び居住サポート住宅としての認定の促進を図り、もって住宅確保要配慮者の入居を支援することを目的とする。
(2026要綱109・一部改正)
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 住宅確保要配慮者 東京都が策定する東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画において定める住宅確保要配慮者をいう。
(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(補助対象建築物)
第4条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当している区内の建築物とする。
(1) 法第8条の規定による都知事の登録を受けた専用住宅であること若しくは専用住宅としての登録が見込まれる建築物であること又は法第41条の規定による居住安定援助計画の認定を受けた居住サポート住宅であること若しくは居住サポート住宅としての認定が見込まれる建築物であること。
(2) 賃貸借契約の条件として、入居する世帯の収入が、387,000円以下であること。ただし、当該世帯に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)第3条第10号に規定する者がいる場合は、この限りでない。
(3) 賃貸借契約の条件として、入居者が不正な行為によって入居した場合は、賃貸人が当該賃貸借契約を解除できる旨を規定していること。
(2026要綱109・一部改正)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当しているものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 補助対象建築物の所有者その他これに類する者であると区長が認めるものであること。
(2) 住民税及び補助対象建築物の固定資産税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる工事に要する費用とする。
(1) 共同居住型賃貸住宅にするための工事
(2) 間取りを変更するための工事
(3) バリアフリーに関する工事
(4) 防火又は消火対策に係る工事
(5) 子育て世帯に必要と認める工事
(6) 交流スペースを設置する工事
(7) 省エネルギーに関する工事
(8) 安否確認のための設備に関する工事
(9) 防音・遮音に関する工事
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める工事
(2026要綱109・一部改正)
(補助金の額等)
第7条 補助金の交付の額は、前条に規定する補助対象経費を合算した額の3分の2の額とし、1,000,000円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2026要綱109・一部改正)
(事前相談)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、次条の規定による申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。
(交付決定)
第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象工事を取りやめたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(検査等)
第13条 区長は、必要があると認めるときは、補助対象工事の状況等について検査し、又は交付決定者にその報告を求めることができる。
2 区長は、前項に規定する検査又は報告の結果、補助対象工事が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(実績報告)
第14条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、実績報告書(第7号様式)に別に定める書類を添付して、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
3 交付決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(1) 偽りその他不正の手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 補助対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 補助対象工事を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象工事を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) 補助対象者が、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(6) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年7月1日から施行する。
附則(2026年3月30日要綱第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
様式 略