中野区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金交付要綱

2022年6月21日

要綱第170号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅のうち、法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(以下「専用住宅」という。)の所有者等に対し、予算の範囲内において当該専用住宅の改修工事に要する経費の一部を補助することにより、専用住宅としての登録の促進を図り、もって住宅確保要配慮者の専用住宅への入居を支援することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅確保要配慮者 東京都が策定する東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画において定める住宅確保要配慮者をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(補助対象建築物)

第4条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当している区内の建築物とする。

(1) 法第8条の規定による都知事の登録を受けた専用住宅であること又は専用住宅としての登録が見込まれる建築物であること。

(2) 賃貸借契約の条件として、入居する世帯の収入が、387,000円以下であること。ただし、当該世帯に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)第3条第10号に規定する者がいる場合は、この限りでない。

(3) 賃貸借契約の条件として、入居者が不正な行為によって入居した場合は、賃貸人が当該賃貸借契約を解除できる旨を規定していること。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当しているものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 補助対象建築物の所有者その他これに類する者であると区長が認めるものであること。

(2) 住民税及び補助対象建築物の固定資産税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる工事に要する費用とする。

(1) 共同居住型賃貸住宅にするための工事

(2) 間取りを変更するための工事

(3) バリアフリーに関する工事

(4) 防火又は消火対策に係る工事

(5) 子育て世帯に必要と認める工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める工事

(補助金の額等)

第7条 補助金の交付の額は、前条に規定する補助対象経費を合算した額の3分の2の額とし、1,000,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 この要綱による申請の回数は、一の補助対象建築物について、1回を限度とする。

(事前相談)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、次条の規定による申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。

(交付申請)

第9条 前条の規定による相談をした者は、補助対象経費の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)に着手する前に、補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付を行わない決定にあっては補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条の規定により申請をした者に通知する。

3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付申請に係る事項の変更)

第11条 前条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第9条の規定による申請をした内容を変更しようとするときは、補助内容変更申請書(第4号様式)に当該変更の内容を証する書類を添付して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を補助内容変更承認・不承認通知書(第5号様式)により、前項の規定により申請をした交付決定者に通知する。

(補助金の交付申請の取下げ)

第12条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付申請取下届(第6号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) 補助対象工事を取りやめたとき。

(2) 第4条又は第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(検査等)

第13条 区長は、必要があると認めるときは、補助対象工事の状況等について検査し、又は交付決定者にその報告を求めることができる。

2 区長は、前項に規定する検査又は報告の結果、補助対象工事が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、実績報告書(第7号様式)に別に定める書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(交付額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該交付決定に係る補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第8号様式)により、同条の規定による報告をした交付決定者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

3 交付決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(補助金の交付)

第16条 前条第1項の規定により補助金交付額確定通知書の通知を受けた交付決定者は、補助金交付請求書(第9号様式)により、補助金の交付を区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定等の取消し)

第17条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第15条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(3) 補助対象工事を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助対象工事を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(5) 補助対象者が、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(6) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定又は第15条の規定による交付額の確定を取り消すときは、交付決定等取消通知書(第10号様式)により、交付決定者に通知する。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年7月1日から施行する。

様式 略

中野区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金交付要綱

令和4年6月21日 要綱第170号

(令和4年7月1日施行)