中野区ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成要綱

2022年6月16日

要綱第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用した予防接種の積極的勧奨の差控えにより、ヒトパピローマウイルス感染症(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項第11号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る同法第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を失った第3条第1項に規定する女子であって、定期接種の対象者となる年齢を超えてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意の予防接種を受けたもの等に対する当該予防接種の費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす女子及びその保護者とする。

(1) 1997年4月2日から2005年4月1日までの間に生まれた者であること。

(2) 2022年4月1日において中野区の住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに定期接種について第3回目の注射を受けていないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から2021年度の末日までに日本国内の医療機関で予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第19条に規定する組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用した任意の予防接種(以下「任意接種」という。)を受け、その費用を支払ったこと。

(5) 任意接種を受けた場合において、当該任意接種の回数に相当する回数のキャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項予防接種の対象者の欄第2号に掲げる者に行われる定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項に規定する助成対象経費について既に他の地方公共団体から補助を受けた者は、助成対象者とすることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、中野区長(以下「区長」という。)は、特に必要と認めた者を助成対象者とすることができる。

(助成対象経費、助成の額等)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、任意接種の費用として医療機関に支払った経費とし、任意接種のために要した交通費、宿泊費、次条第1項各号に掲げる書類の発行に要する文書料等の経費は、助成対象経費とすることができない。

2 助成の額は、助成対象経費の合計額とする。ただし、3回の任意接種に係る金額を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、次条第1項の規定による申請に係る申請書に同項第1号に掲げる書類の添付がない場合における助成の額は、別に定める。

4 第2項の規定にかかわらず、区長は、助成の額の限度額を別に定めることができる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 助成対象経費を支払った事実、その額及び任意接種を受けた回数を証する書類の原本

(2) 母子健康手帳、予防接種済証、任意接種が終了した旨の記載がある予診票等で任意接種の記録が確認できるものの写し

2 前項の規定による申請があった場合において、同項各号に掲げる書類の添付がないときは、区長は、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し当該書類の提出を求めるものとする。

3 区長が前項の規定による求めをした場合において、申請者が第1項第2号に掲げる書類を添付することができないときは、同項の規定にかかわらず、区長は、当該書類に代えて、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成交付申請用証明書(様式第2号)を添付させることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる書類のうち次の各号のいずれかの添付を省略させることができる。

(1) 第1項第1号に掲げる書類

(2) 第1項第2号に掲げる書類

(助成の申請の期限)

第6条 前条第1項の規定による申請は、2025年3月31日までにしなければならない。

(助成の可否の決定等)

第7条 区長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、助成をする決定をしたときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成交付決定通知書(様式第3号)により、助成をしない決定をしたときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(助成の可否の決定等に係る調査等)

第9条 区長は、助成の可否の決定のため又は既にした助成をする決定に係る調査のため特に必要があると認めるときは、当該申請者から得た同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年6月16日から施行する。

様式 略

中野区ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成要綱

令和4年6月16日 要綱第167号

(令和4年6月16日施行)