中野区子ども・若者支援センター労働安全衛生推進要綱
2022年4月1日
要綱第159号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)における労働安全衛生管理体制を確立し、センターの職員(以下単に「職員」という。)に係る有効な安全衛生対策を図ることにより、職員の安全及び健康を確保することを目的とする。
(管理監督職員の職責)
第2条 職員を管理又は監督する地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、その職務の遂行に当たり、職員の勤務条件、安全衛生及び健康に関する事項を考慮し、職員を危険及び健康障害から守り、健康を保持するよう不断の努力及び配慮を行わなければならない。
2 中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号。以下「管理者等設置規程」という。)第1条第2項に規定するセンターの事業所総括安全衛生管理者(以下「管理者」という。)及び事業所部安全衛生管理者は、職場環境の清潔保持に努め、必要に応じた職場環境測定の実施等、快適な職場環境の維持及び向上に努めなければならない。
(職員の職責)
第3条 職員は、管理監督職員が策定又は命令する危険防止措置及び健康障害防止措置を遵守し、危険又は健康障害に陥らないように自ら進んで創意工夫をこらし、健全な心身の保持増進に努めなければならない。
(労働安全衛生計画その他の計画の策定)
第4条 管理者は、中野区安全衛生委員会設置規程(昭和50年中野区訓令第10号)第3条第2項に規定する事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)の審議を経て、毎年3月末日までに、4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「計画年度」という。)中の職員の労働安全衛生に関する施策の年度計画(以下「労働安全衛生計画」という。)を作成しなければならない。
2 労働安全衛生計画は、職員の危険防止措置、健康障害防止措置及び健康保持増進措置に関し必要な全ての対策を含む基本的な性格を有するものでなければならない。
3 労働安全衛生計画に記載される事項は、当該計画年度に実現しうる性格を有するものでなくてはならない。
4 労働安全衛生計画には、次に掲げる内容を記載するものとする。
(1) 計画が達成しようとする目標
(2) 事項別及び施策別の具体的な内容
(3) 当該計画年度に達成しなくてはならない課題
(4) 課題解決のために最も力を入れるべき重点項目
(5) 職員の労働安全衛生に係る教育訓練に関する事項
(安全又は健康に関する標示)
第5条 管理者は、職員の危険防止措置又は健康障害防止措置を講ずるに当たっては、関係法令に定める危険場所の表示を行うほか、当該施設又は機械若しくは設備の適切な箇所に安全作業上及び健康保持上の留意点、注意事項、作業手順、保護具の着用その他必要事項を記載した標示板の取付け等の適切な措置を講じなければならない。
(事業所委員会の審議内容の周知)
第6条 管理者は、事業所委員会の審議状況を職員に周知し、安全衛生意識の高揚に努めなければならない。
(職員の健康管理対策)
第7条 管理者は、職員の健康障害を防止し、健康を保持するため、職員に健康診断等を受診させるとともに、産業医等の助言及び協力を得て、適切な健康管理対策のための措置を講じなければならない。
2 管理者は、施設、設備その他の作業環境に関し予測し得ない事態が生じ、職員の身体及び健康に重大かつ緊急な障害を及ぼすおそれがあると認める場合は、速やかに作業環境の改善を図り、かつ、必要に応じて適切な健康調査の実施を管理者等設置規程第1条第1項の総括安全衛生管理者に求めなければならない。
3 職員は、健康診断等を受診し、自己の健康保持に努めなければならない。
(教育訓練)
第8条 管理者は、職員の安全衛生及び健康保持増進に関する知識の向上を図るため、労働安全計画に基づき、安全衛生健康教育を実施しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による教育訓練のほか、次に掲げる者に対しては、業務に従事させる前に業務に応じた安全衛生教育を行わなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 業務内容の異なる職場に配置された者
(3) 臨時的職員として採用された者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者
(要綱の改廃)
第9条 この要綱を改正又は廃止しようとするときは、事業所委員会の意見を聴かなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、中野区子ども・若者支援センター所長が別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。