中野区骨髄移植等による予防接種の免疫消失者に対する再接種費用助成金交付要綱
2022年4月1日
要綱第158号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項の定期の予防接種について、骨髄の移植を受けたこと等を原因として既に受けたその予防接種の効果が期待できないとの医師の判断を受けた者(以下「免疫消失者」という。)に対し、再度その予防接種を受ける場合に要する費用を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、免疫消失者の感染症等への感染及び疾病の発病の防止を図り、もって区民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者及びその者の保護者とする。
(1) 第1条に規定する再度その予防接種を受ける場合のその予防接種(以下「再接種」という。)を受ける日において中野区に住所を有すること。
(2) 免疫消失者であること。
(3) 国内の医療機関において再接種を受けることを希望していること。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に認めた者を対象者とすることができる。
(助成金の交付の対象となる予防接種)
第4条 助成金の交付の対象となる再接種に係る予防接種は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 法第2条第2項のA類疾病(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条第4号のロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種であること。
(2) 医師が再接種の必要があると判断したものであること。
(3) 対象者が過去に法第2条第4項の定期の予防接種として受けたものであること。
(4) 国内の医療機関で実施されるものであること。
(5) 2022年4月1日以後に再接種を受けるものであること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、再接種に要する金額とする。ただし、個別の別表に掲げる特定疾病に係る再接種についての助成金の額は、当該特定疾病の区分に応じ区長が別に定める額を限度とする。
(承諾申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者は、再接種を受けようとする10日前までに、骨髄移植等による予防接種の再接種承諾申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請し、区長の承諾を受けなければならない。
(1) 母子健康手帳等の対象者が過去に受けた法第2条第4項の定期の予防接種を記録したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 再接種を実施した医療機関が発行する領収書
(2) 母子健康手帳等の再接種を記録した書類
2 前項の規定による申請は、再接種を受けた日から2年を経過する日までにしなければならない。
(助成金の交付の可否の決定等)
第9条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の交付の決定の取消し)
第10条 区長は、対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、区長は、骨髄移植等による予防接種の再接種費用助成金取消通知書(第5号様式)により当該決定に係る対象者に通知するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
特定疾病 | 年齢 |
ジフテリア | 15歳 |
百日せき | 15歳 |
急性灰白髄炎 | 15歳 |
麻しん | 20歳 |
風しん | 20歳 |
日本脳炎 | 20歳 |
破傷風 | 15歳 |
結核 | 4歳 |
Hib感染症 | 10歳 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 6歳 |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 20歳 |
水痘 | 20歳 |
B型肝炎 | 20歳 |
様式 略