中野区人権施策推進審議会規則
令和4年8月2日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例(令和4年中野区条例第3号)第8条第1項に規定する中野区人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下単に「委員」という。)の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委員以外の者の出席等)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴き、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。