中野区特別支援教室判定会議設置要綱

2022年3月28日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 特別な支援を必要とする児童及び生徒を対象に、特別支援教室における指導の適否に係る判定に関し協議を行うため、中野区特別支援教室判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 判定会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 特別支援教室による支援を必要とする児童及び生徒の判定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 判定会議は、次に掲げる者16人をもって構成する。

(1) 教育委員会事務局指導室長

(2) 教育委員会事務局指導室指導主事 1人

(3) 教育委員会事務局学務課長(以下「学務課長」という。)

(4) 教育委員会事務局学務課職員 2人

(5) 中野区就学相談専門員 4人

(6) 特別支援教室において巡回指導を担当する教員 7人

(2023教委要綱20・一部改正)

(任期)

第4条 判定会議の構成員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 判定会議は、学務課長が主宰する。

2 学務課長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ学務課長が指定する職員が主宰する。

(2023教委要綱20・一部改正)

(意見の聴取)

第6条 判定会議は、協議に当たっては、次の各号に掲げる分野毎に優れた識見を有する者から意見を聞くものとする。

(1) 教育学

(2) 医学

(3) 心理学

2 判定会議は、必要があるときは、児童及び生徒の関係者から意見を聴くことができる。

(判定会議の開催)

第7条 判定会議は、別に定める年間計画に基づいて開催する。ただし、学務課長が必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

(2023教委要綱20・一部改正)

(守秘義務)

第8条 判定会議において知り得た秘密は、漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、判定会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第20号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区特別支援教室判定会議設置要綱

令和4年3月28日 教育委員会要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和4年3月28日 教育委員会要綱第4号
令和5年3月30日 教育委員会要綱第20号