中野区教育委員会の権限に属する訴訟遂行に係る事務の委任に関する規則

令和4年3月25日

教育委員会規則第4号

(委任事項)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する訴訟遂行に係る事務は、中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(委任事項の報告)

第2条 教育長は、教育委員会から前条の規定により委任された事務の管理、執行の状況その他教育委員会が必要と認める事項に係る報告を求められたときは、教育委員会に対し当該報告をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

中野区教育委員会の権限に属する訴訟遂行に係る事務の委任に関する規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第3節 権限・委任・補助執行
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号