中野区児童福祉施設等指導検査実施要綱

2022年3月30日

要綱第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき実施する指導検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定による指導検査については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象)

第3条 この要綱の規定による指導検査(以下単に「指導検査」という。)の対象は、児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定による指導検査の対象となる児童福祉施設、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園その他事業を行う者(別に定めるものを除く。以下「児童福祉施設等」という。)とする。

(指導検査の基本方針)

第4条 区長は、法令、通知その他基準等を勘案し、厳正に重点的かつ効果的に指導検査を実施するものとする。

2 区長は、画一的かつ形式的な指導検査にならないよう、問題の発生原因及び是正策を明らかにして、児童福祉施設等における問題の解決を図り、その自律的な運営を促すために必要な助言及び指導を行うものとする。

3 区長は、児童福祉施設等の運営が法令等に違反し、又は著しく適正を欠いているため、当該児童福祉施設等の運営に重大な支障が生じ、かつ、児童福祉施設等が是正の措置を速やかに講じていないと認めるときは、法令の定めるところにより行政処分を行うための手続を進めるものとする。

4 区長は、指導検査の実施及びその結果の処理を行うに当たり、関係機関との必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

(指導検査の類型)

第5条 指導検査の類型は、一般指導検査及び特別指導検査とする。

2 一般指導検査は、別に定める指導検査事項の全部について、当該児童福祉施設等において指導検査を実施するものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、あらかじめ別に定める指導検査事項の一部を指定し、短時間で実施することができる。

3 区長は、改善すべき事項に対する措置の結果の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、書面による報告のほか、当該児童福祉施設等に立入り、当該報告の内容を確認することができる。

4 特別指導検査は、次の各号のいずれかに該当する場合において、特定の検査事項を定めて、重点的又は改善が図られるまで継続的に実施する指導検査で、当該児童福祉施設等において実施するものとする。

(1) 児童福祉施設等の運営が法令等に違反し、又は著しく適正を欠いているため、当該児童福祉施設等の運営に重大な支障が生じているおそれがあると疑うに足りる理由があるとき。

(2) 一般指導検査により指摘した改善すべき事項について、当該改善すべき事項に対する必要な措置が講じられないとき。

(3) 正当な理由がなく、一般指導検査を拒否したとき。

(指導検査の実施方針)

第6条 区長は、指導検査を重点的かつ効果的に実施するため、児童福祉行政の動向を踏まえ、指導検査の重点項目を掲げる指導検査実施方針(以下「実施方針」という。)を毎年度定めるものとする。

(指導検査の実施計画等)

第7条 区長は、指導検査の実施時期等を定める実施計画を毎年度別に定めるものとする。

2 区長は、前項に規定する実施計画に定める指導検査のほか、児童福祉施設等の運営等に問題が生じたとき、通報等により問題が明らかになったときその他区長が緊急を要すると認めるときは、適宜必要な指導検査を実施するものとする。

(書類等の提出の求め)

第8条 区長は、実施方針の定めるところにより、児童福祉施設等の長又は代表者(以下「施設長等」という。)に対し、一般指導検査に必要な書類等の提出を求めるものとする。

(指導検査基準)

第9条 区長は、指導検査項目、関係する法令、評価事項等を集約した指導検査基準を別に定めるものとし、その評価の区分は、別表のとおりとする。

(一般指導検査の実施)

第10条 区長は、一般指導検査を実施するときは、施設長等に対し、あらかじめ書面により通知するものとする。ただし、児童福祉施設等の運営等に問題が生じたとき、通報等により問題が明らかになったときその他区長が緊急を要すると認めるときは、一般指導検査の開始時に書面を提示する方法等により、通知するものとする。

2 一般指導検査の体制は、係長級以上の職にある職員を含む2人以上の職員を検査員とする班を編成し、当該検査員の中から班長を指名するものとする。ただし、係長級以上の職にある職員を含む2人以上の職員を検査員とする班を編成することができないときは、この限りでない。

3 検査員は、別に定める指導検査基準に照らして、前条の規定による請求により提出された書類等を参考に、分担して指導検査を実施するものとする。

4 班長は、検査員の相互の関係を調整し、指導検査を監督し、及び一般指導検査に従事するものとする。

5 検査員は、班長の指示に従い、相互に緊密な連携をして一般指導検査に従事するものとする。

6 検査員は、一般指導検査が終了したときは、施設長等に対し実地指導検査指導事項票により、当該一般指導検査の結果を講評し、改善すべき事項があるときはその項目及び改善方法について、口頭により指導するものとする。ただし、法令解釈等に疑義が生じたときその他一般指導検査終了後速やかに講評することができないときは、別に関係者を招致する方法により講評することができる。

7 区長は、一般指導検査を実施するに当たり、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は児童福祉施設等の関係者に対し、当該一般指導検査への立会いを求め、又は調査及び照会を行うことができる。

(一般指導検査後の取扱い)

第11条 区長は、一般指導検査が終了後速やかに、その結果について綿密に検討する。

2 区長は、前項の規定による検討の結果、改善すべき事項があるときは、それを明確にした上で当該結果について、当該一般指導検査を実施した児童福祉施設等の施設長等に対し書面により、通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による通知は、一般指導検査が終了後速やかに行うものとする。

4 区長は、一般指導検査の結果として文書指摘を行ったときは、当該一般指導検査を実施した児童福祉施設等の施設長等に対し、原則として30日以内に改善報告書の提出を求め、その改善すべき事項に対する措置の内容を確認するものとする。

5 区長は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し一般指導検査の結果を報告し、又は協議を行う等により、綿密な連携を図るものとする。

6 区長は、一般指導検査を複数回実施した場合においても改善すべき事項に対する措置が講じられていないと認めるときは、当該児童福祉施設等に対して特別指導検査を実施するものとする。

(特別指導検査の実施)

第12条 区長は、特別指導検査を実施するときは、施設長等に対し、あらかじめ書面により通知するものとする。ただし、特別指導検査の目的及び効果に照らして区長が必要と認めるときは、特別指導検査の開始時に書面を提示する方法等により、通知するものとする。

2 特別指導検査の体制は、課長級以上の職にある職員を含む3人以上の職員を検査員とする班を編成し、当該検査員の中から班長を指名するものとする。この場合において、課長級以上の職にある職員以外の職員のうち少なくとも1人以上は、係長級以上の職にあるものでなければならない。

3 区長は、特別指導検査の実施に当たり、当該特別指導検査の目的及び効果をその都度勘案し、問題の重要性、緊急性等の状況に応じ、重点的又は改善が図られるまでの間これを継続的に実施するものとする。

4 特別指導検査の検査員(以下「特別検査員」という。)は、特別指導検査が終了したときは、施設長等に対し当該特別指導検査の結果を講評し、改善すべき事項があるときはその項目及び改善方法について、口頭により指導するものとする。ただし、一般指導検査が終了後速やかに講評することができないときは、別に関係者を招致する方法により講評することができる。

5 区長は、特別指導検査を実施するに当たり、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は児童福祉施設等の関係者に対し、当該特別指導検査への立会いを求め、又は調査及び照会を行うことができる。

(特別指導検査後の取扱い)

第13条 区長は、特別指導検査の結果について、書面により理由を付して、施設長等に対し通知するものとする。

2 区長は、特別指導検査の結果として文書指摘を行ったときときは、当該特別指導検査を実施した児童福祉施設等の施設長等に対し、原則として30日以内に改善報告書の提出を求め、その改善すべき事項に対する措置の内容を精査するものとする。この場合において、区長が必要と認めるときは、指導を継続的に実施するものとする。

3 区長は、改善報告書が提出されないとき又は前項本文の規定による精査の結果、改善の意思がない若しくは改善を怠っていると認められるときは、法令の定めるところにより、改善すべき事項に対する措置の勧告をすることができる。

4 区長は、前項の規定による勧告した場合において、改善が図られないとき又は改善の見込みがなく、かつ、児童福祉に有害であると認めるときは認めるときは、法令の定めるところにより行政処分を行うための手続を進めるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、区長は、緊急性があると認めるときは、直ちに法令に定めるところにより行政処分を行うための手続を進めるものとする。

(指導検査結果の周知)

第14条 区長は、指導検査の結果を集約し、関係機関に提供するものとする。

2 区長は、指導検査の結果が文書指摘である事項及びその改善状況については、指導検査の実施に当たり支障が生じると認める場合を除き、中野区公式ホームページへ掲載し、情報提供に努めるものとする。

(国及び東京都との連携)

第15条 区長は、指導検査の実施に当たり必要があると認めるときは、国及び東京都と連携を行うものとする。

2 区長は、指導検査に係る情報について、国及び東京都と相互に情報共有を図るものとする。

(指導検査情報の公開)

第16条 区長は、指導検査に関する情報について、個人情報その他法令により非公開とされる場合を除き、公開に努めるものとする。

(国への報告)

第17条 区長は、必要があると認めるときは、指導検査の結果について国に報告するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

評価区分

指導形態

A

助言指導

法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準の向上のための助言指導を行うものとする。

B

口頭指導

1 法令及び通達等に違反する場合(文書指摘に該当するものを除く。)は、原則として、口頭指導を行うものとする。

2 1に定める場合のうち、当該児童福祉施設等の運営に重大な支障が生じる場合又は正当な理由がなく改善を怠っている場合は、文書指摘を行うものとする。

3 福祉に関する法令又は通知等に違反する場合のうち、軽微なものについては、口頭指導を行うものとする。

C

文書指摘

1 福祉に関する法令又は通知等に違反する場合(軽微なものを除く。)は、原則として、文書指摘を行うものとする。

2 1に定める場合のうち、現に改善を行っている場合その他やむを得ない事情により改善ができない場合は、口頭指導を行うものとする。

中野区児童福祉施設等指導検査実施要綱

令和4年3月30日 要綱第147号

(令和4年4月1日施行)