中野区商店街ステップアップ応援事業費(調査・計画策定事業費補助)補助金交付要綱

2022年3月30日

要綱第142号

(目的)

第1条 この要綱は、専門家派遣事業等(東京都が定める商店街ステップアップ応援事業費(調査・計画策定事業費補助)補助金交付要綱(平成29年3月31日付け28産労商地第2442号。以下「都要綱」という。)第3条第1号の専門家派遣事業等をいう。以下同じ。)を活用した、商店街等が行う調査事業又は計画策定事業に対し必要な補助をすることにより、商店街等の主体的で創意工夫を生かした取組の促進を図り、もって商店街等が持続的に発展することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 調査事業 商店街等の活性化に向けた取組を効果的に実施するため、商店街等を取り巻く現状の把握等を目的として調査を行う事業をいう。

(2) 計画策定事業 当該商店街が目指すべき姿、その実現に向けた実行計画等を策定する事業をいう。

(3) 商店街等 次に掲げるものをいう。

 商店街

 商店街の連合会

(4) 商店街 次に掲げるもののうち、中野区商店街連合会に加盟しているものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合のうち区長が認めるもの

 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(エ) 当該区域内で活動を行うための会則又は規約、役員名簿、24か月分の決算書及び関係帳簿を有していること。

(5) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法により設立された連合会

 中小企業等協同組合法により設立された連合会

 及びに掲げるもののほか、中野区の区域を単位として組織された商店街連合会

(6) 補助事業者 次条に規定する補助事業を行う商店街等をいう。

(7) 商店街等が行う事業 専門家派遣事業等を活用して商店街等が実施する調査事業又は計画策定事業で、商店街等が専門家の助言等を受けて、自ら企画し、実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 内容が経常的な性格を有する事業

 他の補助金等の交付事業によりその経費が補助される事業

 当該計画策定事業に係る全ての業務を委託するもの

(補助金の交付の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商店街等が行う事業で、都要綱第7条の規定により東京都から都要綱の規定による補助の決定を受け、第7条第3項に規定する交付決定の日からその日が属する会計年度の末日までの間に完了するものとする。

2 補助事業者が実施することができる補助事業の数は、1会計年度につき1事業とする。

3 補助対象者が調査事業及び計画策定事業を一体的に行う場合は、当該調査事業及び計画策定事業を併せて1事業の補助事業とする。

4 複数の商店街等が共同又は協力をして補助事業を行う場合は、当該複数の商店街等の個別の商店街等について、それぞれ別個の補助事業者とすることができない。この場合においては、当該補助事業を1事業の補助事業とする。

5 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に直接要する別表に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、その使途、単価、規模等の確認ができるものとする。ただし、他の補助金等の交付事業(都要綱の規定によるものを除く。)により補助される経費は、補助対象経費とすることができない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助金の交付の申請額、補助対象経費の合計額の5分の4に相当する額及び4,000,000円を比較して、いずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、商店街の連合会が実施する補助事業に係る補助金について、補助対象経費の合計額の10分の10に相当する額と5,000,000円とを比較していずれか少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とすることができる。

3 前条第3項及び第4項に規定する場合は、補助金の額は、第1項の規定により算出した額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(複数の商店街等が共同して補助事業を行う場合は、当該複数の商店街等を代表するもの)は、区長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付の可否の決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定をするに当たり必要がある場合は、現地調査等必要な調査を行うものとする。

3 区長は、第1項の規定により補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をした場合は、補助金交付決定通知書(様式第2)により補助事業者に通知するものとする。

4 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議がある場合は、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、補助金交付申請取下書(様式第3)を区長に提出することにより、第6条の規定による申請の取下げをすることができる。

(補助対象経費、補助事業の内容の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ変更等承認申請書(様式第4―1)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 20パーセントを超えて経費の区分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容の大幅な変更若しくは追加又は補助事業の中止若しくは休止をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容を変更しようとする場合において、その変更が第7条第4項に規定する条件に反することとなるとき。

2 補助事業者は、補助事業者の名称、所在地又は代表者名に変更があった場合は、補助事業者の名称等の変更届(様式第4―2)により速やかに区長に届け出なければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更等の承認をしたときは、補助事業の内容の変更(中止)承認通知書(様式第5)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 区長は、前項に規定する承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

(遅延等の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又はその遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業遅延等報告書(様式第6)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する指示を受けた場合は、直ちにその指示に従わなければならない。

(遂行命令)

第11条 区長は、補助事業者の報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認める場合は、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行するよう命じることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反した場合は、当該補助事業者に対し当該補助事業の一時停止を命じることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合(補助事業が終了し、補助事業に係る全ての経費の支払が終了した場合をいう。)は、その完了した日の属する月の翌月の末日又は当該会計年度の末日のいずれか早い日までに、必要な書類を添えて、速やかに補助事業実績報告書(様式第7)により区長に報告しなければならない。

2 区長は、補助事業者から前項の規定による報告がされない場合は、第17条第1項第4号の場合に該当するものとして当該補助事業者に係る交付決定を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8)により当該補助事業者に通知する。

2 前項の規定による審査をするに当たり必要がある場合は、現地調査等の調査を行うものとする。

(是正のための措置)

第14条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認める場合は、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金の支払等)

第15条 補助事業者は、第13条第1項の規定による通知を受けた場合は、補助金請求書(様式第9)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けた場合は、補助金を支払うものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに様式第10により区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があった場合は、区長は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命じるものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定を受けた者(その者が法人その他の団体にあっては、その構成員を含む。)が暴力団員等に該当するに至ったとき。

(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第13条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合は、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合は、補助事業者をしてその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

2 前項に規定する補助事業者が補助金を納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(補助金返還金及び違約加算金の合計額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金及び延滞金の計算)

第20条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

2 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付の金額を控除した額によるものとする。

(補助金の経理等)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類及び事業内容に関する資料その他の関係書類を整備し、当該証拠書類及び関係書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

2 補助事業者は、補助事業の完了後、区長が求めた場合は、前項に規定する証拠書類及び関係書類を公開しなければならない。この場合において、公開期限は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(職員の調査等)

第22条 補助事業者は、交付決定の日からその日が属する会計年度の終了後5年を経過する日までの期間において、区長が区職員をして補助事業の実施状況、補助事業の効果、補助金の収支、補助金に係る帳簿書類その他必要な事項について立入調査を求めさせ、又は報告を求めさせた場合は、これに応じなければならない。

2 区長は、前項に規定する立入調査の結果又は報告を勘案し必要があると認める場合は、補助事業の実施状況について補助事業者に対し指導、助言等を行うことができる。

(補助事業の公表等)

第23条 区長は、補助事業者名、補助事業の内容等を公表することができるものとする。

2 区長は、必要があると認める場合は、補助事業の成果を公表し、又は補助事業者に発表させることができるものとする。

3 補助事業者は、前2項に規定する公表又は前項に規定する発表のため区長が区職員又は中野区から委託を受けた者をして取材等の協力を求めさせた場合は、これに応じなければならない。

(非常災害等の場合の措置)

第24条 補助事業者は、非常災害等やむを得ない事情により、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、必要な調査をし、その結果を区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があった場合は、区長は、補助事業者に必要な指示をすることができる。

(様式の定め)

第25条 様式第1から様式第10までの様式は、別に定める。

(補則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月16日要綱第27号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(2023要綱27・一部改正)


経費区分

摘要

1

専門家、委員等に対する謝金及び旅費

経費区分のいずれに該当するものかが明らかで、個別に金額が算出できるもの

2

調査事業又は計画策定事業に係る委託料

3

会場賃借料

4

報告書等に係る印刷製本費

5

その他区長が必要であると認めた経費

備考

1 補助事業者に係る商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する人件費、旅費、会議費等は、補助対象経費とすることができない。

2 1,000,000円以上の金額となることが見込まれる経費については、あらかじめ複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

中野区商店街ステップアップ応援事業費(調査・計画策定事業費補助)補助金交付要綱

令和4年3月30日 要綱第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
令和4年3月30日 要綱第142号
令和5年3月16日 要綱第27号