中野区商店街ステップアップ応援事業費(専門家派遣事業)補助金交付要綱
2022年3月30日
要綱第141号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街の連合会等が行う専門家派遣事業に要する経費を補助することにより、商店街等の主体的で創意工夫を生かした取組の促進を図り、もって商店街等が持続的に発展することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 専門家派遣事業 商店街等に専門家を招いて商店街の活性化に向けた取組に関し具体的な助言を受けることをいう。
(2) 専門家 中心企業診断士、イベントプランナーである者等、商店街の経営、イベント企画等に関する分野において高度な知識、技能等を備えた者で、区長が適切と認める者をいう。
(3) 商店街等 次に掲げるものをいう。
ア 商店街
イ 商店街の連合会
(4) 商店街 次に掲げるもののうち、中野区商店街連合会に加盟しているものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(エ) 当該区域内で活動を行うための会則又は規約、役員名簿、24か月分の決算書及び関係帳簿を有していること。
(5) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(6) 補助事業者 次条に規定する補助事業を行う次に掲げる団体をいう。
ア 商店街の連合会
イ 区の外郭団体
(7) 区の外郭団体 区が出資又は出えんを行っている団体及び区が継続的な財政支出、人的支援等を行っている団体のうち、区の政策との連動性が高く、区の行政運営を支援する役割を有する団体で、区長が認めるものをいう。
(補助金の交付の対象)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商店街の連合会又は区の外郭団体が実施する専門家派遣事業で、東京都が定める商店街ステップアップ応援事業費(区市町村専門家派遣事業等)補助金交付要綱(平成29年3月31日付け28産労商地第2518号。以下「都要綱」という。)の規定により東京都から補助を受け、第7条第4項に規定する交付決定の日からその日が属する会計年度の末日までの間に完了するものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に直接要する別表に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、その使途、単価、規模等の確認ができるものとする。ただし、他の補助金等の交付事業(都要綱の規定によるものを除く。)により補助される経費は、補助対象経費とすることができない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助金の交付の申請額、補助対象経費の合計額の10分の10に相当する額及び10,000,000円を比較して、いずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(複数の商店街の連合会等が共同して補助事業を行う場合は、当該複数の商店街の連合会等を代表するもの)は、区長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(補助金の交付の可否の決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、第1項に規定する決定をするに当たり必要があると認めるときは、必要な調査等を行うものとする。
5 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(審査会の設置)
第8条 区民部文化・産業振興担当部長(以下「担当部長」という。)は、補助金の交付の可否に係る事項について審査等をさせるため、区民部に審査会を置く。
(審査会の構成)
第10条 審査会は、会長及び3人の委員をもって組織する。
2 会長は、担当部長をもって充てる。
3 委員は、区民部区民サービス課長、区民部文化振興・多文化共生推進課長及び区民部産業振興課長をもって充てる。
(2023要綱45・一部改正)
(審査会の会議)
第11条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を依頼し、その意見を求めることができる。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、区民部産業振興課において処理する。
(1) 20パーセントを超えて経費の区分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容の大幅な変更若しくは追加又は補助事業の中止若しくは休止をしようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業者の名称、所在地又は代表者名に変更があったときは、補助事業者の名称等の変更届(様式第4―2)により速やかに区長に届け出なければならない。
4 区長は、前項に規定する承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(遅延等の報告)
第15条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるときは、速やかに補助事業遅延等報告書(様式6―1)により区長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について区長から報告の求めがあったときは、速やかに補助事業状況報告書(様式第6―2)により区長に報告しなければならない。
3 区長は、前2項の規定による報告があったときは、補助事業者に必要な指示をするものとする。
4 補助事業者は、前項に規定する指示を受けたときは、直ちにその指示に従わなければならない。
(遂行命令)
第16条 区長は、補助事業者の報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行するよう命じることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し当該補助事業の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が終了し、補助事業に係る全ての経費の支払が終了したときをいう。)は、その完了した日の属する月の翌月の末日又は当該会計年度の末日のいずれか早い日までに、必要な書類を添えて、速やかに補助事業実績報告書(様式第7)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、補助事業者から前項の規定による報告がされない場合は、第22条第1項第4号に該当するものとして当該補助事業者に係る交付決定を取り消すことができる。
2 前項の規定による審査をするに当たり必要がある場合は、現地調査等の調査を行うものとする。
(是正のための措置)
第19条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けた場合は、補助金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに様式第10により区長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合は、区長は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命じるものとする。
(交付決定の取消し)
第22条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定を受けた者(その者が法人その他の団体にあっては、その構成員を含む。)が暴力団員等に該当するに至ったとき。
(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合は、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第23条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第24条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合は、補助事業者をしてその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 前項に規定する補助事業者が補助金を納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(補助金返還金及び違約加算金の合計額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(違約加算金及び延滞金の計算)
第25条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
2 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付の金額を控除した額によるものとする。
(補助金の経理等)
第26条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類及び事業内容に関する資料その他の関係書類を整備し、当該証拠書類及び関係書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 補助事業者は、補助事業の完了後、区長が求めた場合は、前項に規定する証拠書類及び関係書類を公開しなければならない。この場合において、公開期限は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(職員の調査等)
第27条 補助事業者は、交付決定の日からその日が属する会計年度の終了後5年を経過する日までの期間において、区長が区職員をして補助事業の実施状況、補助事業の効果、補助金の収支、補助金に係る帳簿書類その他必要な事項について立入調査を求めさせ、又は報告を求めさせた場合は、これに応じなければならない。
2 区長は、前項に規定する立入調査の結果又は報告を勘案し必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について補助事業者に対し指導、助言等を行うことができる。
(補助事業の公表等)
第28条 区長は、補助事業者名、補助事業の内容等を公表することができるものとする。
2 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果を公表し、又は補助事業者に発表させることができるものとする。
(非常災害等の場合の措置)
第29条 補助事業者は、非常災害等やむを得ない事情により、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、必要な調査をし、その結果を区長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合は、区長は、補助事業者に必要な指示をすることができる。
(補則)
第31条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月23日要綱第45号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 摘要 | |
1 | 補助事業の実施のために専属で委嘱、雇用等をした専門家に対する謝金、報酬及び出張経費 | 経費区分に該当することが明らかであり、個別に金額の算出ができるもの |
2 | その他区長が必要であると認めた経費 | 報告書、事例集等の作成に係る経費、普及啓発に係る経費等 |