中野区商店街街路灯等の残置灯修繕助成金交付要綱

2022年3月30日

要綱第140号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街等が所有する街路灯等の残置灯の修繕に要する経費の一部を助成することにより、道路交通の安全の確保及び犯罪の防止等に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街等 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小企業商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上、消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(エ) 当該区域内で活動を行うための会則等を有していること。

 商店街振興組合又は事業協同組合等の街路灯等を設置した団体から街路灯等を取得し、街路灯等の維持及び管理を行っている団体

(2) 残置灯 商店街等が所有、維持及び管理する街路灯並びにアーチ及びアーケードに設置された電灯設備のうち、終夜点灯するものをいう。

(3) 修繕 残置灯及び附帯設備に係る改修及び撤去をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者は、区内における商店街等とする。

(助成対象経費等)

第5条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、工事費、材料費及び点検費等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、助成の対象とすることができない。

(1) 法定耐用年数に満たない残置灯の修繕に係る経費

(2) 国又は地方公共団体が行う助成等の対象となる経費

3 助成金の額は、助成対象経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い額とする。

4 助成の回数は、1会計年度につき1回とする。

(交付申請)

第6条 この要綱の規定による助成を受けようとする者は、修繕助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 修繕に係る経費の見積書

(3) 商店街街路灯等の配置図

(4) 現況の商店街街路灯等の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容について審査し、助成金を交付する決定をしたときは、修繕助成金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、修繕が完了したときは、事業完了報告書(第3号様式)に残置灯等の修繕に係る経費を支払ったことを証する書類の写しを添付して、区長に報告しなければならない。

(助成金の交付額の確定)

第9条 区長は、交付決定者が修繕に係る経費の支払が全て完了したときの前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合するものと認めるときは、助成金の交付額を確定するとともに、修繕助成金交付額確定通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付等)

第10条 交付決定者は、前条の規定による交付額の確定の通知を受けたときは、修繕助成金交付請求書(第5号様式)により区長に助成金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、交付決定者に対し助成金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第11条 区長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による交付決定又は第9条の規定による助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(助成金の返還)

第13条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第14条 第1号様式から第5号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区商店街街路灯等の残置灯修繕助成金交付要綱

令和4年3月30日 要綱第140号

(令和4年4月1日施行)