中野区社会的養護自立支援事業実施要綱

2022年3月31日

要綱第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、措置等解除者に対して必要な支援を行うため、中野区社会的養護自立支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童養護施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条に規定する児童養護施設又は児童自立支援施設をいう。

(2) 里親等 法第6条の4に規定する里親又は法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行うものをいう。

(3) 措置等解除者 児童養護施設等を退所した者、里親等への委託を解除された者又は法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助が行われていた者(同項第2号に規定する満20歳以上義務教育終了児童等を除く。)をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 本事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、措置が延長され20歳に達したことにより措置が解除された措置等解除者のうち、中野区児童相談所長(以下「所長」という。)が措置が解除された後においても継続して支援が必要と認めるものをいう。

(事業の対象期間)

第4条 本事業の対象となる期間は、対象者が措置が延長され20歳に到達した日から22歳に達する日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が疾病その他やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する日の属する年度の3月31日を超えて在学しているときは、当該措置等解除者が卒業するまでの間を本事業の対象となる期間とする。

(事業内容)

第5条 本事業は、対象者に対し次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 継続支援計画の作成

(2) 居住に関する支援

(3) 生活費の支給

(4) 学習費等の支給

(5) 自立後生活体験支援

(継続支援計画の作成)

第6条 前条第1号に規定する継続支援計画(以下単に「継続支援計画」という。)は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 対象者の支援上における課題

(2) 前号の課題を解決するための支援目標

(3) 前号の支援目標を達成するための具体的な支援内容及びその方法

(4) 本事業において対象者に費用(食事の提供に要する費用その他日常生活で通常必要となるもので、対象者に負担させることが適当と認められるものをいう。)を負担させる場合における当該費用の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項

2 前条第2号から第4号までに掲げる支援等を受けようとする対象者は、継続支援計画を作成するときは、あらかじめ所長に相談しなければならない。

3 対象者は、前条第2号に掲げる居住に関する支援の申込みをするときに継続支援計画を所長に提出するものとする。

4 所長は、前項の規定により継続支援計画の提出を受けた場合において、これを審査し適当であると認めたときは、当該継続支援計画を承認するものとする。

(居住に関する支援)

第7条 第5条第2号に掲げる居住に関する支援(以下「居住に関する支援」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 里親の居宅、小規模住居型児童養育事業を行う住居、児童自立生活援助事業を行う住居、児童養護施設、児童自立支援施設、寮又は寄宿舎等における居住の場の提供

(2) 食事の提供その他の日常生活上の支援、金銭管理の指導及び自立に向けた生活相談

2 居住に関する支援を受けようとする対象者は、中野区社会的養護自立支援事業(居住に関する支援)申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

3 所長は、前項の規定による申請があったときは、支援実施の可否を決定し、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおり通知するものとする。

(1) 当該支援を実施する場合 当該申請をした対象者に対し中野区社会的養護自立支援事業(居住に関する支援)実施決定通知書(第2号様式)により、本事業を委託する場合にあっては当該委託をする事業者(以下次項において「受託者」という。)に対し中野区社会的養護自立支援事業(居住に関する支援)実施委託通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(2) 当該支援を実施しない場合 当該申請をした対象者に対し中野区社会的養護自立支援事業(居住に関する支援)実施不承諾通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 所長は、居住に関する支援を終了するときは、対象者に対し中野区社会的養護自立支援事業(居住に関する支援)実施終了決定通知書(第5号様式)により、受託者には中野区社会的養護自立支援事業(居住に関する支援)委託終了通知書(第6号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

5 居住に関する支援に要する費用の支弁方法は、別に定める。

(生活費の支給)

第8条 第5条第3号に掲げる生活費の支給(以下「生活費の支給」という。)は、居住に関する支援を行う場合に併せて行うものとする。

2 所長は、対象者が就学又は就労をしているときは、第6条第1項第4号に規定する費用について、対象者の同意を得た上で、当該対象者に負担させることができる。

3 所長は、本事業を委託する場合において、前項の規定により対象者に第6条第1項第4号に規定する費用を負担させるときは、対象者から本事業を委託する事業者(以下この項において「受託者」という。)に支払わせることとし、受託者に当該費用を適正に処理させるとともに、これに関連する諸帳簿を整備させなければならない。

4 生活費の支給額及び支給の方法については、別に定める。

(学習費等の支給)

第9条 第5条第4号に掲げる学習費等の支給は、居住に関する支援又は生活費の支給を行う場合に併せて行うものとする。

2 前項の学習費等の支給の対象となる者、費目及び方法については、別に定める。

(自立後生活体験支援)

第10条 第5条第5号に掲げる自立後生活体験支援(以下「自立後生活体験支援」という。)は、居住に関する支援を行う場合に併せて行うものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者が当該居住の場から自立する前に、一般賃貸住宅等において一定期間一人暮らしを体験できるように支援すること。

(2) 前号に規定する支援の期間は、最長で1年間とすること。

(3) 自立後生活体験支援全般についての実務上の責任者を配置し、次に掲げる指導項目について必要に応じ対象者の社会的自立に向けて生活指導等を行うこと。

 自活のための生活指導

 職業適性を高める指導

 社会参加のための準備指導

 学習指導

 余暇の活用指導

2 自立後生活体験支援を希望する対象者は、中野区社会的養護自立支援事業(自立後生活体験支援)実施申込書(第7号様式)を所長に提出しなければならない。ただし、施設長、里親及び養育者は、対象者からの依頼を受けて、対象者に代わって所長に申込みを行うことができる。

3 所長は、前項の規定による申請があったときは、自立後生活体験支援の実施の可否を決定し、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおり通知するものとする。

(1) 自立後生活体験支援を実施する場合 当該申請をした対象者に対し中野区社会的養護自立支援事業(自立後生活体験支援)実施決定通知書(第8号様式)により、本事業を委託する場合にあっては当該委託をする事業者に対し中野区社会的養護自立支援事業(自立後生活体験支援)実施委託通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(2) 自立後生活体験支援を実施しない場合 当該申請をした対象者に対し中野区社会的養護自立支援事業(自立後生活体験支援)実施不承諾通知書(第10号様式)により通知するものとする。

4 所長は、自立後生活体験支援の実施を終了するときは、対象者対し中野区社会的養護自立支援事業(自立後生活体験支援)実施終了決定通知書(第11号様式)により、本事業を委託する場合にあっては当該委託をする事業者に対し中野区社会的養護自立支援事業(自立後生活体験支援)委託終了通知書(第12号様式)によりそれぞれ通知しなければならない。

5 自立後生活体験支援に係る費用の支給は、別に定める対象者及び費目について行うものとする。

6 前項の費用の支給の方法については、別に定める。

(様式の定め)

第11条 第1号様式から第12号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区社会的養護自立支援事業実施要綱

令和4年3月31日 要綱第110号

(令和4年4月1日施行)