中野区里親支援事業実施要綱

2022年3月31日

要綱第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、里親養育包括支援(フォスタリング)事業の実施について(平成31年4月17日付子発0417第3号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、里親への委託等を推進するため、社会の制度理解を深める等里親制度の普及啓発を積極的に行うとともに、里親に対する相談、支援等を総合的に実施することを目的とした中野区里親支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 里親制度等普及促進・リクルート事業

(2) 里親研修・トレーニング等事業

(3) 里親訪問等支援事業

(4) 里親委託推進等事業

(5) 養育家庭等自立支援強化事業

(6) 養子縁組に関する相談・支援事業

(7) 里親支援統括

(里親制度等普及促進・リクルート事業)

第3条 前条第1号に掲げる里親制度等普及促進・リクルート事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 里親経験者又は養親による講演又は里親制度等の説明会の実施

(2) 里親体験発表会の実施

(3) 里親希望者への事前説明の実施、継続的な情報発信等

(4) リーフレット等の作成、配布等による広報活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、里親制度を普及啓発し、里親の新規開拓につながる活動の企画及び実施

(里親研修・トレーニング等事業)

第4条 第2条第2号に掲げる里親研修・トレーニング等事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる里親研修事業

 新規登録研修

 登録後研修

 登録更新時研修

 受託後研修

 専門養育家庭研修

 乳児委託研修

 フォローアップ研修

(2) 前号に掲げるもののほか、トレーニングを希望する里親のうち、区長が適当と認めるものに対し、個々の状況に応じて実施するトレーニング

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める研修

(里親訪問等支援事業)

第5条 第2条第3号に規定する里親訪問等支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 里親等への指導、支援等

(2) 里親カウンセリング及び未委託家庭への定期巡回訪問

(3) 委託中の里親への生活援助

(4) レスパイトケア事業の実務

(5) 里親による相互交流

(6) 一時保護委託の支援

(7) 里親委託交流の支援

(8) 自立に向けた相談援助及び措置解除後の支援

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて実施する訪問支援

(里親委託推進等事業)

第6条 第2条第4号に規定する里親委託推進等事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 里親委託等推進委員会の設置及び運営

(2) 自立支援計画の作成

(3) 里親新規登録及び登録更新手続

(4) 里親とのマッチング支援

(5) 里親関連情報提供

(養育家庭等自立支援強化事業)

第7条 第2条第5号に規定する養育家庭等自立支援強化事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の進学支援、就労支援等に関する里親家庭への情報提供及び相談援助

(2) 個別対応が必要な児童に対する再進学又は就労支援

(3) 満年齢で解除となった児童に関する相談援助

(4) 関係機関との連携

(養子縁組に関する相談・支援事業)

第8条 第2条第6号に掲げる養子縁組に関する相談・支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 養子縁組成立後の児童及び養親に対する支援

(2) 東京都新生児委託推進事業(東京都新生児委託推進事業実施要綱(平成29年3月22日付け28福保子育第2569号)に規定する事業をいう。)の利用に係る支援

(秘密の保持)

第9条 区長は、本事業の関係者に対し、本事業の実施に当たり知り得た秘密を保持させるものとする。本事業の終了後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区里親支援事業実施要綱

令和4年3月31日 要綱第108号

(令和4年4月1日施行)