中野区里親等に対するレスパイト・ケア事業実施要綱

2022年3月31日

要綱第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、里親等に対するレスパイト・ケア事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育家庭 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親をいう。

(2) 専門養育家庭 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の36に規定する専門里親をいう。

(3) ファミリーホーム 児童福祉法施行規則第1条の9に規定するファミリーホームをいう。

(4) 里親等 養育家庭、専門養育家庭及び児童福祉法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親、児童福祉法施行規則第1条の39に規定する親族里親及びファミリーホームにおいて養育する者をいう。

(5) 委託児童 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により里親等に委託される児童をいう。

(6) レスパイト・ケア 里親等に対し一時的な休息のための援助を行うことをいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、現に委託児童を養育している里親等のうち、次の各号のいずれかの場合に該当することにより、レスパイト・ケアを必要とするものとする。

(1) 里親等が疾病により委託児童を養育することができない場合

(2) 育児疲れ、慢性疾患児等の看病疲れ、育児不安その他身体上又は精神上の事由により、委託児童を養育することができない場合

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育上の事由により委託児童を養育することができない場合

(4) 冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加その他社会的な自由により委託児童を養育することができない場合

(5) 前各号に定めるもののほか、里親等が委託児童の養育を継続するために必要なリフレッシュを求める場合

(受入先)

第4条 この事業により委託児童を受け入れて養育するもの(以下「受入先」という。)は、中野区児童相談所の所長(以下「所長」という。)が認める養育家庭、養子縁組里親又はファミリーホーム(以下「養育家庭等」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、所長が必要と認めるときは、児童養護施設又は乳児院(以下「児童養護施設等」という。)において委託児童を受け入れて養育させることができる。

(1) 当該委託児童の養育に関し専門的なケアを要するため、養育家庭等において委託児童を受け入れて養育させることが困難であるとき。

(2) 当該委託児童が児童養護施設等に入所した経験があり当該児童養護施設等に慣れ親しんでいる場合その他児童養護施設等において当該委託児童を養育させることが処遇上望ましいと所長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が児童養護施設等において委託児童を受け入れて養育させる必要があると認めるとき。

(利用期間)

第5条 この要綱の規定によるレスパイト・ケアを利用することができる期間は、委託児童の福祉を優先し、及び当該委託児童及びその里親等の状況等を考慮して所長が決定するものとする。

(実施方法)

第6条 この事業は、対象者が養育している委託児童を第4条に規定する受入先が受け入れて養育することにより、実施するものとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、受入先から対象者の家庭に養育者を派遣する方法により、当該対象者が養育している委託児童の養育を実施することができる。

(利用申請)

第7条 この要綱の規定によるレスパイト・ケアを利用しようとする対象者は、利用を希望する日の7日前までに、里親等に対するレスパイト・ケア利用申込書(第1号様式)に児童の状況(第2号様式)を添付して、所長に申請しなければならない。ただし、緊急に利用をする必要があると所長が認めるときは、第1号様式及び第2号様式を提出を要しないものとする。

(受入先の選定)

第8条 所長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を確認し適当であると認めるときは、次に掲げる基準により、受入れ先を選定するものとする。

(1) 前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)が希望する受入先を考慮すること。

(2) 当該委託児童の養育において配慮すべき事項を考慮すること。

(3) 申請者に希望する受入先がない場合又は希望する受入先で受入れができない場合にあっては、申請者の居住地に近い受入先を優先すること。

(利用の決定等)

第9条 所長は、前条の規定により受入先を選定したときは、この要綱の規定によるレスパイト・ケアの利用の決定を行うものとする。

2 所長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者に対しレスパイト・ケア受入先決定通知書(第3号様式)により、受入先に対し再委託決定通知書(第4号様式)により、当該決定をした旨を通知するものとする。

3 所長は、前項の規定による受入先に対する通知をするときは、当該受入先に対し、当該申請者及びその委託児童の状況その他必要な情報を提供するものとする。

(完了の報告)

第10条 受入先は、この要綱の規定によるレスパイト・ケアを終了したときは、レスパイト・ケア報告書(第5号様式)により、所長及び当該レスパイト・ケアを利用した者に対し、報告しなければならない。

(経費)

第11条 受入先は、この要綱の規定によるレスパイト・ケアに要した経費を請求しようとするときは、請求書(第6号様式)に前項の規定により提出した第5号様式の写しを添えて、区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けた場合において、その内容を確認し適当と認めるときは、別に定める基準により算出した経費を支払うものとする。

3 区長は、この要綱の規定によるレスパイト・ケアを利用した者から、当該レスパイト・ケアに要した費用は徴収しないものとする。

(様式の定め)

第12条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区里親等に対するレスパイト・ケア事業実施要綱

令和4年3月31日 要綱第106号

(令和4年4月1日施行)