中野区児童相談所保護者指導・カウンセリング事業実施要綱
2022年3月31日
要綱第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区児童相談所が関与する児童及びその保護者等に対する保護者指導・カウンセリング事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育家庭 養子縁組を目的とせずに、様々な事情により家庭で暮らすことができない児童を一定期間養育する里親として、都道府県知事等の認定を受けた者をいう。
(2) 保護者指導・カウンセリング事業 第4条第1項各号に掲げるプログラム等を実施することにより、心理的側面等からのケア、児童と保護者との関係の改善及び児童に対する虐待の再発防止を図るための援助を行うことをいう。
(3) 保護者等 児童の保護者及びその家族又は児童を養育する里親をいう。
(4) 児童養護施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設をいう。
(5) 継続指導 複雑困難な問題を抱える児童及びその保護者等を児童相談所に通所させ、又は必要に応じて訪問する等の方法により、継続的にソーシャルワーク、心理療法、カウンセリング等を行うものをいう。
(6) 援助方針会議 児童及びその保護者等に対する最も適切で効果的な援助方針を作成、確認等をするための会議をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 保護者指導・カウンセリング事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中野区児童相談所の所長(以下「所長」という。)が必要と認める次に掲げる者とする。
(1) 児童養護施設等に入所している児童及びその保護者等
(2) 養育家庭に委託されている児童及びその保護者等
(3) 現に児童福祉司に指導されている児童及びその保護者等
(4) 現に継続指導されている児童及びその保護者等
(事業の種類)
第4条 保護者指導・カウンセリング事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 養育スキル支援プログラム
(2) 親子関係支援プログラム
(3) ファミリー・グループ・カンファレンス
(4) 被害回復支援カウンセリング・プログラム
(5) 保護者支援カウンセリング
2 前項各号に掲げるプログラム等の内容、実施方法等は、別に定める。
(実施の決定等)
第5条 所長は、援助方針会議等を経て、対象者に対する保護者指導・カウンセリング事業の実施を決定するものとする。
2 所長は、前項の規定による決定をするに当たり、対象者の同意を得るものとする。
3 所長は、関係機関と連携して保護者指導・カウンセリング事業を実施するものとする。
4 所長は、保護者指導・カウンセリング事業の経過について、児童養護施設等の長又は養育家庭に適宜報告するものとする。
(事業の終了)
第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者指導・カウンセリング事業を終了するものとする。
(1) 第4条第1項各号に掲げるプログラム等が終了したとき。
(2) 対象者が正当な理由により保護者指導・カウンセリング事業の終了を希望したとき。
(3) 対象者が正当な理由がなく保護者指導・カウンセリング事業を長期間中断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保護者指導・カウンセリング事業の継続が困難であると所長が認めるとき。
(資格取得の推進)
第7条 所長は、効果的に保護者指導・カウンセリング事業を実施するため、第4条第1項各号に掲げるプログラム等を実施するに当たり必要な資格を中野区児童相談所の職員が取得することができる体制を整備するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。