中野区里親委託交流経費補助金交付要綱

2022年3月31日

要綱第104号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区児童相談所の所長(以下「所長」という。)が養育家庭等に委託することが適当と判断した児童及び当該児童を委託する候補として選定された養育家庭等が当該委託前に良好な関係を築くことを目的として実施する交流に係る経費の一部を補助することにより、里親委託の円滑な推進を図るものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育家庭 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4第1号に規定する養育里親をいう。

(2) 養子縁組里親 法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親をいう。

(3) 養育家庭移行型ファミリーホーム 養育家庭又は児童養護施設、乳児院等の職員若しくは社会福祉法人等で要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の9に規定する小規模住居型児童養育事業者として届出を行った者をいう。

(4) 養育家庭等 養育家庭、養子縁組里親又は養育家庭移行型ファミリーホームをいう。

(5) 委託候補児童 養育家庭等に委託することが適当と判断した児童をいう。

(6) 候補家庭 委託候補児童を委託する候補として選定された養育家庭等をいう。

(2022要綱166・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する事業を適切に実施することができる候補家庭とする。

(補助事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、委託候補児童と候補家庭とが委託前に良好な関係を築くことを目的として交流する事業とする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、補助事業について、初めて面会(引き合わせのための面会を除く。)を行った日から当該委託候補児童が候補家庭に委託される措置がとられた日の前日までの間における次に掲げる経費とする。

(1) 委託候補児童及び候補家庭が面会するために要する経費

(2) 委託候補児童及び候補家庭が外出するために要する経費

(3) 委託候補児童及び候補家庭が外泊するために要する経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、委託候補児童1人を単位として1日につき5,180円とする。

(2023要綱187・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに中野区里親委託交流経費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区里親委託交流経費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付を行わない決定にあっては中野区里親委託交流経費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容の変更又は中止)

第10条 交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、中野区里親委託交流経費変更・中止申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、中野区里親委託交流経費変更・中止承認書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(2022要綱166・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区里親委託交流経費補助金実績報告書(第6号様式)及び中野区里親委託交流経費補助金実施報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区里親委託交流経費補助金交付額確定通知書(第8号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、中野区里親委託交流経費補助金交付請求書(第9号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第12条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、中野区里親委託交流経費補助金交付決定取消通知書(第10号様式)により、当該交付決定を取り消した補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(2022要綱166・一部改正)

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2022年6月15日要綱第166号)

この要綱は、2022年6月15日から施行し、改正後の中野区里親委託交流経費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2023年10月27日要綱第187号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年10月27日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、2023年10月27日以後に中野区里親委託交流経費補助金交付要綱第8条の規定による申請がされた場合について適用し、同日前に同項の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。

中野区里親委託交流経費補助金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第104号

(令和5年10月27日施行)