中野区小児慢性特定疾病医療費支給事業実施要綱

2022年3月30日

要綱第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援(以下「医療支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象疾病)

第2条 医療支援の対象となる疾病及び疾病の状態の程度は、法第6条の2の規定により厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病とする。

(対象者)

第3条 医療支援の対象となる者(以下「対象児童等」という。)は、前条の対象疾病の状態の程度を満たす18歳未満の児童(18歳到達時点において医療支援を受け、18歳到達後も引き続き医療支援が必要であると認められる20歳に到達する日の前日までにある者(以下「成年患者」という。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第19条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(以下「保護者等」という。)のうち、中野区(以下「区」という。)内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録のあるもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和41年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する被保険者又は区の国民健康保険に加入している世帯主のうち、区内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録のあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(申請者)

第4条 中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)第26条の18第1項に規定する申請(以下「支給認定申請」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する保護者等とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる者は、区内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録があることを要件とする。

(1) 対象児童等と同一保険の被保険者である保護者等

(2) 前号の保護者が対象児童と同居していない場合は、対象児童と同居し、現に監護する保護者

(3) 対象児童等が国民健康保険に加入している場合は、その世帯主である保護者等。ただし、当該世帯主が保護者ではないときは、同一保険に加入する保護者とし、当該保護者が同一保険に入っていないときは、対象児童等と同居し、現に監護する保護者とする。

(4) 児童養護施設の長、成年後見人その他の保護権を有する者

(5) 前条第2号に規定する対象児童の場合は、対象児童と同居し、現に監護する保護者。ただし、同居する保護者がいないときは、国内に居住する保護者とする。

(6) 前条第3号に規定する対象児童の場合は、区長が必要と認める者

(支給対象となる医療)

第5条 小児慢性特定疾病医療費の支給対象となる医療は、第2条に規定する小児慢性特定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に関する医療とし、その内容は、次に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(医療費支給認定の申請)

第6条 区長は、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとする保護者等からの申請に基づき、法第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定(以下「支給認定」という。)を行うものとする。

2 申請者は、規則第25号様式の24に法第19条の3第1項に規定する指定医(以下「指定医」という。)がおおむね3か月以内に作成した医療意見書のほか、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、区長が公簿等で確認できるとき(申請者の同意による場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第1項の規定による場合を含む。以下同じ。)は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 成長ホルモン治療用意見書(新規)(成長ホルモン治療を行う場合に限る。)

(2) 世帯調書(第1号様式)

(3) 受診医療機関申請書(第2号様式)

(4) 次の又はに掲げる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の額等を証明できる書類

 別表第1の1の表に定める児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第22条第1項第2号イに規定する医療費支給認定基準世帯員(以下「認定基準世帯員」という。)の当該年度(申請月が4月から6月までの場合は前年度)の区民税・都民税課税(非課税)証明書

 生活保護又は支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付をいう。)を受けている者である場合は、当該事実を確認できる資料

(5) 申請者及び対象児童等の続柄の記載のある住民票の写し(対象児童等が国民健康保険又は国民健康保険組合に加入している場合は世帯全員及び続柄の記載のある住民票の写し)

(6) 認定基準世帯員全員の医療保険の保険証の写し

(7) 医療保険の保険者への情報提供等についての同意書(第3号様式)

(8) 公的年金等の収入等に係る申出書(第4号様式)

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(重症患者区分の認定申請)

第7条 規則第26条の26第1項の規定による高額治療継続者又は療養負担過重患者(以下「重症患者」という。)の区分の認定を受けようとする者は、支給認定申請又は規則第26条の20に規定する変更の申請(以下「支給認定変更申請」という。)と併せて、規則第25号様式の35次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 高額治療継続者の認定の申請を行う日が属する月以前の12月以内に、対象児童等が受けた医療支援(支給認定を受けた月以後のものに限る。)につき、医療費総額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額をいう。)が50,000円を超えた月数が6回以上あることを確認できる次のいずれかの書類

 小児慢性特定疾病医療費自己負担上限月額管理票(第5号様式。以下「管理票」という。)の写し

 医療費申告書(第6号様式)及び指定医療機関が発行する明細の記載された領収書又は診療明細書の写し

 療養証明書(第7号様式)

(2) 対象児童等が、令第22条第1項第2号ロの規定により身体の状況又は当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定める基準に適合していることを確認できる次のいずれかの書類

 指定医が作成した医療意見書(ヒト成長ホルモン治療を行う場合にあっては、医療意見書及び小児慢性特定疾病成長ホルモン治療用意見書。以下「意見書」という。)

 障害厚生年金等(厚生年金保健法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法に規定する障害共済年金をいう。以下同じ)の証書の写し

 身体障害者手帳の写し

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(人工呼吸器等装着者区分の認定申請)

第8条 規則第26条の27第1項の規定による特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「人工呼吸器等装着者」という。)の区分の認定を受けようとする者は、支給認定申請又は支給認定変更申請と併せて、医師が診断書欄を記載した規則第25号様式の36を添付し、区長に申請しなければならない。

(自己負担上限月額の按分特例申請)

第9条 次の各号のいずれかに該当し、令第22条第2項の規定による自己負担上限月額の按分特例(以下「按分特例」という。)の対象となる場合で、按分特例を受けようとする保護者等は、支給認定申請又は支給認定変更申請と併せて、当該事実を確認できる資料を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 支給認定に係る対象児童等が、指定難病患者でもある場合(同一疾病は除く。)

(2) 別表第1の2の表に定める医療費算定対象世帯員(以下「医療費算定対象世帯員」という。)に、他の支給認定に係る対象児童等又は指定難病患者がいる場合

(申請等に係る個人番号の確認)

第10条 区長は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第7条の9第1項及び第3項並びに第7条の23第2項の規定による個人番号の確認については、番号法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府、総務省令第3号。以下「番号法施行規則」という。)の規定により行うものとする。

(申請等に係る提出者の身元確認)

第11条 区長は、省令第7条の9第1項及び第3項並びに第7条の23第2項の規定による個人番号を記載した申請書又は届出書を提出する者(以下「提出書」という。)の身元確認については、番号法、番号法施行令及び番号法施行規則の規定により行うものとする。

2 提出者が申請した者以外である場合は、番号法施行規則の規定により、代理権の資格を証明できる書類を添付しなければならない。この場合において、任意代理人のときは、委任状(第8号様式)を添付しなければならない。

(支給認定)

第12条 区長は、第4条の規定により医療支援の申請をした者に対して、支給認定をするものとする。この場合において、支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、中野区小児慢性特定疾病審査会条例(令和3年中野区条例第41号)第1条に規定する中野区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)に審査を求めた上で、当該申請をした者に対して、支給認定をしない旨の通知書を交付するものとする。

2 区長は、支給認定を行うときは指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負担上限月額を記載した規則第25号様式の25(以下「受給者証」という。)及び管理票を、支給認定を行わないときは規則第25号様式の26(以下「不認定通知書」という。)を申請した者に交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第13条 新たに受給者証を交付する際の有効期間は、有効期間の開始日(児童福祉法第19条の3第8項に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給開始日の遡りに係る取扱いについて(令和5年8月29日付け健難発0829第3号厚生労働省健康局難病対策課長通知)の別紙(以下「遡り取扱い通知」という。)を踏まえて区長が別に定める日とする。以下同じ。)の属する月の初日から起算して1年を経過する日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、1年を超える期間を設定することができる。

2 前項に規定する場合において、有効期間の開始日から20歳に到達する日の前日までの期間が1年6か月を超えない場合は、20歳に到達する日の前日までとする。

(2023要綱161・一部改正)

(受給者証の再交付)

第14条 受給者証の再交付を受けようとする者は、規則第25号様式の31により区長に申請しなければならない。この場合において、受給者証を破り又は汚したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、当該受給者証を規則第25号様式の31に添えなければならない。

2 前項の規定により、紛失による再交付を受けた者が、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにその受給者証を区長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第15条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、区長に受給者証を返還するものとする。

(1) 対象児童等が治癒、死亡等の理由により医療支援を受ける必要がなくなったとき。

(2) 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が他の区市町村等に転出したとき。

(3) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(4) 支給認定を取り消されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区において支給認定を行う理由がなくなったとき。

(重症患者認定等区分の認定)

第16条 区長は、第7条の規定による重症患者区分又は第8条の規定による人工呼吸器等装着者区分(以下「重症患者等区分」という。)の認定の申請があるときは、当該申請に係る対象児童等が重症患者又は人工呼吸器等装着者に該当するか否かを審査するものとし、当該申請(高額治療継続者に係る申請を除く。)の審査に当たっては、必要に応じて審査会に意見を求め、当該申請に係る対象児童等の病状を総合的に勘案の上、判定するものとする。

2 区長は、重症患者等区分の認定を行うときは、該当する区分を記載した受給者証を申請した者に交付するものとし、認定を行わないときは不認定通知書を交付するものとする。

3 重症患者等区分の認定の効力は、受給者証に記載された支給認定の満了日までに限るものとする。ただし、現に支給認定を受けている者が新たに重症患者等区分の認定を受けたことにより、自己負担上限月額に変更が生じた場合は、その適用日は、申請受理日の翌月(当該変更申請が行われた日が属する月の初日である場合は、当該月)の初日とする。

(成長ホルモン治療の認定)

第17条 区長は、成長ホルモン治療の申請をした者に対して、支援認定を行うものとする。この場合において、支援認定を行わないこととするときは、あらかじめ、審査会に審査を求めるものとする。

2 区長は、支給認定を行うときは成長ホルモン治療の有無を記載した受給者証を、支給認定を行わないときは不認定通知書を申請した者に交付するものとする。

(支給認定の変更)

第18条 受給者は、支給認定変更申請(疾病名の変更及び追加を除く。)又は規則第26条の20の規定による変更の届出を行うときは、変更届(規則第25号様式の30)に変更のあった事項を記載し、変更の生じた理由を証明する書類及び受給者証を添付して、区長に申請又は届出を行うものとする。

2 区長は、前項の申請又は届出があったときは、変更の必要が認められるときは変更内容を記載した受給者証を、変更の必要が認められないときは不認定通知書を受給者に交付するものとする。

3 区長は、第1項の申請により自己負担上限月額の変更の必要があると認めるときは、当該申請を受理した日の属する月の翌月(当該変更申請が行われた日が属する月の初日である場合は当該月)の初日から新たな自己負担上限月額を適用するものとする。

(疾病名の変更)

第19条 第6条の規定は、支給認定に係る小児慢性特定疾病の変更の申請について準用する。この場合において、当該支給認定の申請時と変更がないときは、同条第2項第2号から第8号までに掲げる添付書類を省略することができる。

2 第12条及び第13条の規定は、前項に規定する申請があった場合の支給認定及び受給者証の有効期間について準用する。

(疾病名の追加)

第20条 受給者は、当該支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加の申請を行うときは、変更届に意見書を添付して区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該意見書に基づき、医療支援の要否を審査するものとする。この場合において、支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加の必要があると判断したときは新たな小児慢性特定疾病の名称等を記載した受給者証を支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加の必要がないと判断したときは審査会に審査を求めた上で、不認定通知書を、受給者に対し交付するものとする。

3 区長は、前項の規定により支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加の必要があると判断したときは、新たに認定する疾病(以下「新規疾病」という。)の認定日は遡り取扱い通知を踏まえて区長が別に定める日とし、満了日は現に受けている支給認定の満了日と同日とするものとする。ただし、申請者が希望する場合は、規則第26条の21の規定による支給認定の更新(以下「更新」という。)の申請を、有効期間の満了前に行うことができる。

(2023要綱161・一部改正)

(支給認定の更新)

第21条 受給者は、更新の申請を行うときは、規則第25号様式の32に、指定医が作成した医療意見書並びに第6条第2項第1号から第8号までに掲げる書類を添付して、有効期間の満了日までに区長に申請しなければならない。ただし、区長が公簿等で確認できる場合は、該当する書類を省略することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による支給認定について準用する。

3 前項に規定する認定がされた場合、その有効期間は、現に受けている支給認定満了日の翌日から1年とする。この場合において、当該認定の有効期間開始日から20歳に到達する日の前日までの期間が1年6か月を超えない場合、20歳に到達する日の前日までとする。

4 重症患者等区分の認定、成長ホルモン治療の認定又は按分特例を受けている者は、認定の有効期間終了後も引き続き認定を受けようとする場合は、第1項に規定する申請と併せて当該認定に係る申請を行うものとする。

5 第7条から第9条までの規定は、前項の規定による申請について準用し、第12条第13条及び第16条の規定は、前項の規定による申請に対する認定について準用する。

6 区長は、前項の規定により認定の決定をしたときは、その有効期間は第3項に規定する有効期間と同一とするものとする。

(対象者証明書の交付)

第22条 区長は、規則第26条の21の規定により、第14条の規定による申請を受理したとき又は第18条の規定による申請又は届出を受理した場合で受給者証の記載事項に変更があったときは、受給者証の再交付を行うまでの間、対象児童等であることの証明として、受給者に対し、規則第25号様式の33を交付するものとする。

(保護者等が支払うべき費用)

第23条 支給認定を受けた対象児童等が指定医療機関で指定小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定医療支援」という。)を受けたときに受給者が当該指定医療機関に支払う額は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 別表第2に規定する令第22条に規定する自己負担上限月額を超えない額。ただし、第9条に規定する按分特例に該当する場合は、世帯内按分により減額された額とする。

(2) 入院時食事療養に係る費用の自己負担額は、別表第2の階層区分Ⅰに属する受給者、生活保護移行防止のため食事療養費減免措置を受けた受給者及び血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について(平成元年7月24日付け健医発第896号厚生労働省保健医療局長通知)の別紙「先天性血液凝固因子等治療研究事業実施要綱」の第3に規定する対象疾病にり患している対象児童等をいう。以下同じ。)に係る受給者の入院時の食事療養については、医療保険における入院時の食事療養に係る標準負担額と同額を小児慢性特定疾病医療費で支払い、受給者の自己負担額は0円とし、それ以外の受給者は、医療保険における入院時の食事療養に係る標準負担額の2分の1の金額を自己負担するものとする。

2 区長は、災害等により、支給認定世帯における前年度と当該年度との所得に著しい変動があったと認めるときは、その状況等を勘案して自己負担上限月額の見直しを行う等の配慮をするものとする。

(高額療養費に係る取扱い)

第24条 区長は、医療費の支給認定に当たっては、対象児童等に係る高額療養費の自己負担限度額については、保険者が認定した所得区分に応じて、健康保険法施行規則(大正15年勅令第243号)その他の法令に定める算定基準額を適用するものとする。

2 区長は、所得区分の認定に当たっては、医療保険の保険者に対し、所得区分の認定に必要な書類等を送付し、保険者から対象者についての所得区分の認定に係る回答を受けた上で、当該所得区分を記載した受給者証を交付するものとする。

(自己負担上限月額管理)

第25条 受給者は、指定医療機関で指定医療支援を受けるときは、受給者証とともに管理票を指定医療機関に提示しなければならない。

2 管理票を提示された指定医療機関は、受給者から所定の自己負担額を徴収した際に、徴収した当該自己負担額及び当月中に当該受給者が指定医療支援について支払った自己負担の累積額及び医療費総額を管理票に記載するものとし、当該月の自己負担の累積額が当該受給者に適用された自己負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。ただし、入院時の食事療養に係る自己負担額については、この累積額には含まないものとする。

3 指定医療機関は、受給者から当該月の自己負担の累積額が自己負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けたときは、当該月において自己負担額を徴収しないものとする。

(指定医療機関の窓口における自己負担額)

第26条 受給者の自己負担額は、健康保険法第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定を適用し、指定医療機関における自己負担額の徴収に当たっては、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げ、自己負担額を徴収するものとする。

(医療費の支給申請及び支払い等)

第27条 規則第26条の19の規定により医療費の支給の申請を行う受給者は、規則第25号様式の27に療養証明書、管理票の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、医療費の支給を決定したときは規則第25号様式の28により、医療費の支給を行わない決定をしたときは規則第25号様式の29により、受給者に通知するものとする。

3 区長は、小児慢性特定疾病医療費の支給決定後の自己負担額が区の他の医療費助成制度の対象となるときは、その金額も含めて支給することができるものとする。

(税金等の未申告者の取扱い)

第28条 区長は、税制上の申告をせず課税又は非課税の確認が取れない者については、原則として、申告した上で課税証明書を取得するよう求め、その証明書を提出させるものとする。

2 区長は、前項に規定する場合において、申告者から証明書の提出がなく、階層区分が確認できないときは、階層区分を上位所得として取り扱うものとする。

(意見書の研究利用)

第29条 区長は、法第21条の4第1項による調査及び研究のために意見書の内容を国に提供するときは、小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書(第9号様式)により、対象児童の保護者等の同意を得ることとする。

(支給認定の取消等)

第30条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により支給認定を受けた場合又は医療費の支給後に過誤が判明した場合は、支給認定を取り消し、又は支給した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

2 区長は、規則第26条の24の規定により支給認定を取り消した場合は、規則第25号様式の34により、受給者に通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第31条 区長は、対象児童等に与える精神的影響及びその病状に及ぼす影響を考慮し、知り得た事実については、慎重に取り扱うように配慮するとともに、特に個人情報(複数の情報を組み合わせることにより個人が特定され得る情報も含む。)の取扱いについては、その保護に十分に配慮するものとする。この場合において、区長は、関係者に対してもその旨を指導するものとする。

(指定医の指定申請等)

第32条 区長は、この事業における医療意見書の作成を行うに当たって適切な医師を指定するものとする。この場合において、当該医師の指定に当たっては、疾病の診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、省令第7条の13に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者とする。

(1) 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。

(2) 都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市の長(以下「都道府県知事等」という。)が行う研修(小児慢性特定疾病の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識を習得するためのものをいう。以下「小慢指定医育成研修」という。)を修了していること。

2 区長は、小慢指定医育成研修の実施について、団体又は個人に委託することができる。

3 指定医の指定の申請を行う医師は、規則第26条の29第1項の規定により、規則第25号様式の37に、次に掲げる書類を添付して区長に提出するものとする。ただし、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 医師免許証の写し

(2) 専門医に認定されていることを証明する書面又は小慢指定医育成研修の修了を証する書面の写し

(3) 戸籍抄本等の本人であることを証明する書類の写し(前2号に掲げる書類が交付された後に氏名が変更された場合に限る。)

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定医の指定をしたときは規則第25号様式の38(以下「指定医指定書」という。)を指定医の指定をしないこととしたときは規則第25号様式の39を交付するものとする。

5 指定医は、規則第26条の31の規定により、次に掲げる事項について変更があったときは、規則第25号様式の40に指定医指定書を添えて、区長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 居住地

(3) 連絡先

(4) 医籍の登録番号及び登録年月日

(5) 担当する診療科名

(6) 医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び居住地

6 区長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出をした指定医に対し、変更後の指定医指定書を交付するものとする。

7 指定の更新の申請を行う指定医は、規則第26条の30の規定により、規則第25号様式の37を区長に提出しなければならない。この場合においては、第4項の規定を準用する。

8 指定を辞退する指定医は、規則第26条の32の規定により、指定の辞退を希望する日から60日前までに規則第25号様式の41を区長に提出しなければならない。

9 区長は、指定医が医療意見書の作成に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、その指定を取り消し、規則第26条の33の規定により、小児慢性特定疾病指定医指定取消決定通知書(第10号様式)により、当該指定医に通知するものとする。

10 区長は、指定医の指定をしたときは、指定医の氏名、診療に従事する医療機関の名称及び所在地並びに診療に従事する医療機関において担当する診療科名を区ホームページに掲載することにより、公表するものとする。

11 区長は、第5項の規定による変更、第8項の規定による辞退又は第9項の規定による取消しがあったときは、その旨を区ホームページに掲載することにより公表するものとする。

(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)

第33条 指定医療機関の指定の申請を行う医療機関は、規則第26条の34の規定により、規則第25号様式の42を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定医療機関の指定をしたときは規則第25号様式の44を、法第19条の9第2項及び第3項の規定により指定医療機関の指定をしないときは指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請却下決定通知書(第11号様式。以下「医療機関指定申請却下決定通知書」という。)を当該医療機関に交付するものとする。

3 指定医療機関の指定年月日は、原則として、前項の規定により指定の決定をした日の属する月の翌月初日とする。ただし、指定の決定をした日がその属する月の初日であった場合、当月からの指定とする。

4 指定医療機関は、規則第26条の35の規定により、その名称及び所在地その他省令第7条の35に規定する事項に変更があったときは、その変更が生じた日から10日以内に、規則第25号様式の43を区長に届け出なければならない。

5 指定医療機関は、法第19条の10第1項の規定による更新をするときは、規則第26条の37の規定により、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書を区長に提出しなければならない。

6 区長は、前項の規定による更新の申請があったときは、その内容を審査し、更新を適当と認めるときは指定小児慢性特定疾病医療機関更新指定書(第12号様式)を、法第19条の9第2項及び第3項の規定により更新を認めないときは医療機関指定申請却下決定通知書を当該医療機関に交付するものとする。

7 休廃止等を行う指定医療機関は、規則第26条の38の規定により、規則第25号様式の45を区長に提出しなければならない。

8 指定医療機関は、指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設けて、規則第26条の39の規定により規則第25号様式の46を区長に提出しなければならない。

9 区長は、規則第26条の40の規定により、指定の取消し等を行う医療機関に、指定小児慢性特定疾病医療機関指定取消(効力停止)決定通知書(第13号様式)を交付するものとする。

10 区長は、指定医療機関について一覧を作成し、公示するものとする。この場合において、医療機関に新規指定、廃止等の異動があったときは、異動のあった指定医療機関について一覧を作成し、中野区役所掲示場に掲示して公示するものとする。

(補則)

第34条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年9月27日要綱第161号)

この要綱は、2023年10月1日から施行する。

別表第1(第6条、第9条関係)

1 医療費支給認定基準世帯員


医療保険

医療費支給認定基準世帯員となる者

1

国民健康保険

国民健康保険を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。

2

国民健康保険組合

対象児童等と同一の国民健康保険組合員証を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。

3

前2項に規定するもの以外の医療保険

省令第7条の2第1項第1号に規定する被保険者等

備考 医療保険の加入関係が異なる場合は、別の支給認定世帯と して取り扱うものとする。ただし、対象児童等が国民健康保険に加入している場合において、次の(1)又は(2)掲げる者が後期高齢者医療に加入しているときは、当該小慢児童と当該(1)又は(2)に掲げる者を同一の支給認定世帯とみなす(支給認定世帯の範囲の特例)。

(1) 小慢児童等が18歳未満の場合 申請者

(2) 小慢児童対象者が18歳以上の成年患者の場合 満18歳到達前に当該成年患者の申請者であった者で、満18歳到達後においても同様の関係であると認められるもの

2 医療費算定対象世帯員


医療保険

医療費算定対象世帯員となる者

1

国民健康保険

国民健康保険を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。

2

国民健康保険組合

対象児童等と同一の国民健康保険組合員証を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。

3

前2項に規定するもの以外の医療保険

医療費支給認定基準世帯員及び対象児童等と同一の医療保険に加入し、同一の被保険者等に扶養されているもの

別表第2(第23条関係)

指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負担上限月額

階層区分

階層区分の基準

自己負担上限月額

(患者自己負担割合:2割、外来+入院)



一般

高額治療継続者又は重症患者

人工呼吸器等装着者

生活保護受給者

0円

低所得Ⅰ

区市町村民税非課税かつ前年度所得の合計額が800,000円以下のもの

1,250円

500円

低所得Ⅱ

区市町村民税額非課税かつ前年度所得の合計額が800,000円超のもの

2,500円

一般所得Ⅰ

区市町村民税額が71,000円未満のもの

5,000円

2,500円

一般所得Ⅱ

区市町村民税額が71,000円以上251,000円未満のもの

10,000円

5,000円

上位所得

区市町村民税額が251,000円以上のもの

15,000円

10,000円

備考 血友病患者に係る申請については、自己負担上限月額は0円であるものとして認定を行う。

様式 略

中野区小児慢性特定疾病医療費支給事業実施要綱

令和4年3月30日 要綱第88号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和4年3月30日 要綱第88号
令和5年9月27日 要綱第161号