中野区営住宅簡易専用水道水質検査員設置要綱
2022年3月30日
要綱第86号
(設置)
第1条 中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号)別表に掲げる中野区営江原町アパート及び中野区沼袋三丁目アパート(以下「検査対象区営住宅」という。)に設置している簡易専用水道の水質検査を適切に行うため、区営住宅水質検査員(以下「検査員」という。)を設置する。
(選任)
第2条 区長は、検査対象区営住宅ごとに、当該検査対象区営住宅の使用者又は同居者から1名を検査員として選任する。
(業務等)
第3条 検査員は、検査対象区営住宅の簡易専用水道の水質検査の実施及び報告を行うものとする。この場合において、当該検査員には検査手当として、月額2,000円を支給する。
(解任)
第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 検査員として適当でないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。