中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付要綱

2022年3月14日

要綱第59号

(目的)

第1条 この要綱は、高断熱窓への改修及び高断熱ドアへの改修に係る経費の一部を補助し、区民の負担を軽減することにより、高断熱窓及び高断熱ドアの普及を図り、もって地球温暖化の防止に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民 区内に住所を有する者をいう。

(2) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

(3) 管理者 区分所有法第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。

(4) 居室 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号の室をいう。

(5) 高断熱窓 区長が別に定める団体の登録を受けた窓若しくはガラス又はそれらと同等のものであると区長が認めるものをいう。

(6) 高断熱窓への改修 外気に接する既存の窓について高断熱窓(中古のものを除く。以下同じ。)である内窓を取り付けること、外窓を高断熱窓へ交換すること又は高断熱窓であるガラスへ交換することをいう。

(7) 高断熱ドア 区長が別に定める団体の登録を受けたドア又はそれらと同等のものであると区長が認めるものをいう。

(8) 高断熱ドアへの改修 外気に接する既存のドアを高断熱ドア(中古のものを除く。以下同じ。)へ交換することをいう。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる高断熱窓への改修又は高断熱ドアへの改修で、区長が別に定める期間内に区内に存する建物(当該建物に専有部分(区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。以下同じ。)及び共用部分(区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。以下同じ。)が属する場合は、その専有部分又は共用部分)について建築基準法その他の法令を遵守して行われるものとする。

(1) 当該居室の外気に接する全ての既存の窓(幅300ミリメートル以下、高さ200ミリメートル以下のガラスを用いたもの又は幅200ミリメートル以下、高さ300ミリメートル以下のガラスを用いたものその他区長が別に定める窓を除く。)についてされる高断熱窓への改修(当該高断熱窓への改修に係る既存の窓が高断熱窓である場合又は高断熱窓と同等のものであると認められる場合を除く。)

(2) 高断熱ドアへの改修(当該高断熱ドアへの改修に係る既存のドアが高断熱ドアである場合又は高断熱ドアと同等のものであると認められる場合を除く。)

2 前項第1号の高断熱窓への改修を行う場合は、同号の居室以外の居室又は廊下、玄関その他の居室でない室の外気に接する1枚以上の既存の窓の高断熱窓への改修を補助事業の内容に含めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間内に同項第1号の高断熱窓への改修及び同項第2号の高断熱ドアへの改修が行われた場合は、当該高断熱窓への改修と当該高断熱ドアへの改修とを別個の補助事業であるとして第8条の規定による申請をすることができない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第6条に規定する補助対象経費について区の他の補助金等の交付事業によりその経費が補助される場合及び当該建物について既に補助金の交付がされたことがある場合は、補助事業とすることができない。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 補助事業が共用部分に係るものである場合は、当該共用部分が属する建物(以下「区分所有に係る建物」という。)の管理組合又は管理者

(2) 補助事業に係る建物が共有物である場合は、補助対象設備(補助事業により設置された高断熱窓又は高断熱ドアをいう。以下同じ。)を所有し、当該建物の共有者である区民

(3) 前2号の場合以外の場合は、補助対象設備を所有し、補助事業に係る建物(当該補助対象設備が専有部分に設置されたものである場合は、その専有部分)に居住する区民

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、補助事業に係る建物について既に補助金の交付を受けた者は、補助対象者となることができない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る次に掲げる経費で区長が認めるものとする。ただし、当該補助対象経費に係る消費税を除く。

(1) 高断熱窓及びその部材の購入費(補助事業の内容に第4条第1項第1号の居室以外の居室又は廊下、玄関その他の居室でない室の外気に接する1枚以上の既存の窓の高断熱窓への改修を含める場合は、当該高断熱窓への改修に係るものを含む。)

(2) 高断熱ドア及びその部材の購入費

(3) 工事費(補助事業の内容に第4条第1項第1号の居室以外の居室又は廊下、玄関その他の居室でない室の外気に接する1枚以上の既存の窓の高断熱窓への改修を含める場合は、当該高断熱窓への改修に係るものを含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、申請額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)、補助対象経費の総額の4分の1に相当する額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)及び150,000円を比較して、いずれか少ない額とする。

2 補助金の額の総額は、毎年度予算の範囲内で区長が定める額を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める期間内に、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 補助対象設備設置内訳表(第2号様式)

(2) 当該補助対象設備の製造者が発行する製品カタログ、仕様書その他の補助対象設備の金額、形式、性能等が確認できる資料

(3) 高断熱窓・ドア設置証明書(第3号様式)

(4) 補助対象経費の支払を証する書類及び補助対象経費の内訳を確認できる書類

(5) 補助対象設備を設置する前後の状況が確認できる写真

(6) 補助対象設備を設置した箇所が確認できる図面

(7) 当該申請をする補助対象者が第5条第1項第1号に掲げる者である場合は、補助事業の実施について、区分所有法第34条第1項に規定する集会の決議がされていることその他当該区分所有に係る建物の区分所有者の同意を得ていることを証する書類の写し

(8) 当該申請をする補助対象者が第5条第1項第2号に掲げる者である場合は、当該補助対象者以外の全ての共有者に係る補助金交付申請に係る同意書(第4号様式)

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める書類

(補助金の交付の可否の決定等)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項に規定する決定をした場合は、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付・不交付決定通知書(第5号様式)により前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

3 区長は、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、その申請を取り下げようとする場合は、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付申請取下書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 第9条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(第7号様式)により区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けた場合は、当該補助金を支払うものとする。

(手続の代行)

第12条 補助対象者は、第8条の規定による申請、第10条に規定する中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付申請取下書の提出又は前条第1項の規定による請求を補助対象設備を販売する者その他の当該補助対象者でない者に代行させようとする場合は、中野区高断熱窓・ドア設置補助金手続代行確認書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(3) 第15条第1項に規定する管理期間内に正当な理由なく当該交付決定者に係る補助対象設備(以下「補助金交付設備」という。)を使用していないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付決定取消通知書(第9号様式)により当該交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、第11条第2項の規定により補助金の支払を受けた者(以下「補助金受領者」という。)に対し中野区高断熱窓・ドア設置補助金返還命令書(第10号様式)により期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(処分の制限等)

第15条 補助金受領者は、補助金交付設備については、当該補助金交付設備を設置した日から起算して10年間を経過するまで(以下「管理期間」という。)は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、区長から承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の承認を受けようとする補助金受領者は、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付設備処分承認申請書(第11号様式)により区長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請がされた場合において、区長は、当該申請を承認する決定をしたときは、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付設備処分承認決定通知書(第12号様式)により当該申請をした補助金受領者に通知する。

4 区長は、前項に規定する承認の決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

5 補助金受領者は、管理期間内に補助金交付設備が災害、事故等により損傷し、滅失し、又は使用不能となった場合は、中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付設備滅失届(第13号様式)により区長に報告しなければならない。

(書類等の整備保管)

第16条 補助金受領者は、補助金交付設備に係る領収書等の書類等を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助金受領者は、前項の書類等について、補助金交付設備を設置した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(報告等)

第17条 区長は、必要があると認める場合は、申請者、第12条に規定する代行をする者、交付決定者又は補助金受領者に対し必要な報告を求め、又は調査に応ずるよう求めることができる。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第13号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月14日から施行する。

2 補助金の交付に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区高断熱窓・ドア設置補助金交付要綱

令和4年3月14日 要綱第59号

(令和4年4月1日施行)