中野区使用済み注射針回収事業助成金交付要綱

2022年3月14日

要綱第57号

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人中野区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に対し薬剤師会が実施する使用済みの注射針(以下「使用済み注射針」という。)を回収し、及び処分する事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を助成することにより、使用済み注射針の適正な処理の推進並びに区民及びごみの収集に従事する作業員の安全の確保を図り、もって区民の安全で快適な生活を確保することを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。

(1) 使用済み注射針の回収のための容器の購入に要する経費

(2) 使用済み注射針の処分に係る経費

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、毎年度予算の範囲内で、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 前条第1号に掲げる経費の合計額

(2) 前条第2号に掲げる経費の合計額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)

(助成金の交付の申請)

第4条 薬剤師会は、助成金の交付を受けようとするときは、中野区使用済み注射針回収事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付の可否の決定等)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をしたときは中野区使用済み注射針回収事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、助成金を交付しない決定をしたときは中野区使用済み注射針回収事業助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により薬剤師会へ通知する。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 薬剤師会は、交付決定に係る年度の事業が完了したときは、交付決定を受けた事業の実績について、速やかに中野区使用済み注射針回収事業助成金実績報告書(別記第4号様式)に助成対象経費の支出を証する書類を添え、区長に報告しなければならない。

(助成金の交付額の確定)

第7条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る同条に規定する事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、助成金の交付額を確定し、中野区使用済み注射針回収事業助成金交付額確定通知書(別記第5号様式)により薬剤師会に通知する。

(助成金の支払の請求)

第8条 薬剤師会は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに中野区使用済み注射針回収事業助成金請求書(別記第6号様式)により、区長に助成金の支払を請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、薬剤師会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第7条の規定による助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、中野区使用済み注射針回収事業助成金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により薬剤師会に通知する。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第11条 別記第1号様式から別記第7号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区使用済み注射針回収事業助成金交付要綱

令和4年3月14日 要綱第57号

(令和4年4月1日施行)