中野区障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

2022年3月29日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の18の規定により報告される情報公表対象支援情報(以下「障害福祉サービス等情報」という。)の公表制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(障害福祉サービス等情報の公表対象)

第3条 この要綱の規定による障害福祉サービス等情報の公表の対象は、情報公表対象支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)とする。

(障害福祉サービス等情報の内容)

第4条 前条に規定する公表対象支援(以下単に「公表対象支援」という。)を提供する事業者又は施設の設置者(以下「事業者等」という。)が法第33条の18の規定により報告する障害福祉サービス等情報の内容は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)別表第2又は別表第3に定める項目のうち、区長が別に定めるものとする。

(障害福祉サービス等情報の基準日)

第5条 障害福祉サービス等情報の基準日は、当該年度の4月1日とする。

(報告の方法)

第6条 事業者等は、独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システム(以下「公表システム」という。)を通じて、区長へ報告するものとする。ただし、公表システムを通じて報告ができないやむを得ない事情がある場合は、文書等により報告をすることができる。

(報告の期間)

第7条 前条の規定による報告の期間は、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 当該年度の4月1日以前に公表対象支援を提供している事業者等 当該年度の5月1日から7月31日まで

(2) 当該年度の4月2日以降に新たに公表対象支援の提供を開始しようとする事業者 当該公表対象支援に係る指定を受けた日から1月以内

(公表の時期)

第8条 区長は、第6条の規定により報告された障害福祉サービス等情報を当該年度の9月1日以降に順次、公表システムにより公表するものとする。

(報告の回数等)

第9条 事業者等は、この要綱の規定による障害福祉サービス等の報告を1年に1回実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者等は、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、ファクシミリ番号、ホームページ並びにメールアドレスについて変更が生じたときは、その都度公表システムにより報告するものとする。

(苦情等の対応)

第10条 区長は、公表されている障害福祉サービス等情報(以下「公表情報」という。)に関する苦情等に対応する窓口を健康福祉部障害福祉課に置くものとする。

2 区長は、公表情報に関する苦情等があったときは、事業者等に対し照会等を行うものとする。

3 区長は、前項の規定による照会等により公表情報の訂正をする必要があると認めるときは、事業者等に対し当該訂正の報告を求めるものとする。

4 区長は、前項の規定により公表情報を訂正する旨の報告を受けたときは、当該公表情報を訂正し、当該訂正をした情報を公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

令和4年3月29日 要綱第47号

(令和4年4月1日施行)