中野区未成年後見人支援事業実施要綱

2022年2月14日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、未成年後見人の報酬等の全部又は一部を補助することにより、未成年後見人の確保を図るとともに、親権を行う者のいない児童に対する日常生活の支援及び福祉の向上に資することを目的とする。

(未成年後見人支援事業の種類及び内容)

第2条 区長は、前条に規定する目的を達成するため、未成年後見人支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するものとする。

2 支援事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に定めるものとする。

(1) 報酬補助事業 未成年後見人が被後見人から受け取るべき報酬額の全部又は一部を補助する事業

(2) 保険料補助事業 未成年後見人及び被後見人が加入する損害賠償責任保険に係る保険料を補助する事業

(支援事業の対象者)

第3条 支援事業の対象となる未成年後見人は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 中野区児童相談所の所長(以下「児童相談所長」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の8の規定による未成年後見人の選任の請求により家庭裁判所が選任した未成年後見人

 児童相談所長以外の者の請求により家庭裁判所が選任した未成年後見人又は家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人であって、当該未成年後見人に係る被後見人が次に掲げる要件を全て満たすもの

(ア) 児童相談所長が児童福祉法第33条の8第1項の規定による請求を行う場合に準じる状況にあると認める児童であること。

(イ) 児童相談所長が状況を把握している児童であること。

(ウ) 保護者がいない児童又は児童相談所長が保護者に監護させることが不適当であると認める児童であること。

(エ) 親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)が、監護能力、養育能力及び財産管理能力の全部又は一部を欠くため、親族以外の者を未成年後見人として選任せざるを得ない状況(親族以外の者が親族である未成年後見人と共同して未成年後見人に選任されている場合を含む。)にある児童であること。

(2) 被後見人の保有する預貯金、有価証券等及び不動産の評価額の合計が1,700万円未満であること。

(3) 被後見人の親族以外の者であること。

2 前項の規定にかかわらず、未成年後見人が、児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置(以下単に「措置」という。)がとられている児童が入所している施設を運営する法人若しくは当該法人の職員又は委託されている里親であるときは、支援事業の対象としないものとする。ただし、被後見人に対する措置を解除した後の自立に備えて未成年後見人の選任の請求がされた場合は、この限りでない。

(支援事業の対象期間)

第4条 支援事業の対象となる期間は、家庭裁判所による未成年後見人の選任の決定の日から被後見人が18歳に達する日の前日までとする。

(補助金の額)

第5条 この要綱の規定による補助の額は、毎年度予算の範囲内で区長が定める額を限度とする。

(報酬補助事業の申請)

第6条 報酬補助事業による補助(以下「報酬補助」という。)を受けようとする者は、中野区未成年後見人報酬補助事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 家庭裁判所による報酬付与に係る審判書の写し

(2) 報酬付与申立事情説明書の写し

(3) 未成年後見人の就職が記載された被後見人の戸籍の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、家庭裁判所による報酬付与に係る審判を受けた日の属する年度と同一の年度内に行わなければならない。

(報酬補助の決定)

第7条 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、報酬補助事業による補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは中野区未成年後見人報酬補助金交付決定通知書(第2号様式)により、報酬補助事業による補助金の交付をしない決定をしたときは中野区未成年後見人報酬補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 区長は、報酬補助事業による補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の支払)

第8条 報酬補助事業による補助金の支払の請求に係る手続その他必要な事項は、別に定める。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、報酬補助事業による補助金を支払うものとする。

(保険料補助事業の利用申請)

第9条 保険料補助事業を利用しようとする者は、中野区未成年後見人等保険料補助事業利用申請書(第4号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該損害賠償責任保険に係る適用日の属する月の前月1日までに行わなければならない。

(保険料補助事業の利用承認)

第10条 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、保険料補助事業の利用を承認する決定(以下「利用承認決定」という。)をしたときは中野区未成年後見人保険料補助事業利用承認通知書(第5号様式)により、保険料補助事業の利用を承認しない決定をしたときは中野区未成年後見人保険料補助事業利用不承認通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 区長は、利用承認決定に当たり、必要な条件を付することができる。

3 区長は、利用承認決定をしたときは、公益社団法人日本社会福祉士会に対し、当該利用承認決定をした未成年後見人及び被後見人に係る損害賠償責任保険の加入申請を行うものとする。

(保険料補助事業に係る保険料の支払)

第11条 区長は、公益社団法人日本社会福祉士会から前条第3項の規定により加入した損害賠償責任保険に係る保険料の支払の請求を受けたときは、当該請求の内容を確認し、当該保険料を支払うものとする。

(事故等の発生報告)

第12条 利用承認決定を受けた未成年後見人は、事故の発生を知ったとき又は損害賠償請求を受けた若しくは受ける恐れがあるときは、事故発生報告書(第7号様式)により、区長に報告しなければならない。

(保険料補助事業の継続申請)

第13条 利用承認決定を受けた未成年後見人は、当該利用承認決定を受けた年度の翌年度において継続して保険料補助事業を利用しようとするときは、中野区未成年後見人等保険料補助事業継続利用申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、毎年2月1日から3月1日までの間に行わなければならない。

3 前3条の規定は、保険料補助事業の継続申請について準用する。

(変更の届出)

第14条 利用承認決定を受けた未成年後見人は、次の各号のいずれかに該当するときは、中野区未成年後見人等保険料補助事業に係る変更届(第9号様式)により届け出なければならない。

(1) 被後見人の保有する預貯金、有価証券等及び不動産の評価額の合計が1,700万円以上となったとき。

(2) 当該被後見人に係る未成年後見人を辞任し、又は解任されたとき。

(3) 当該被後見人が婚姻し、又は死亡したとき。

(4) 未成年後見人又は被後見人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(交付決定等の取消し)

第15条 区長は、交付決定又は利用承認決定を受けた未成年後見人が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部又は利用承認決定を取り消すことができる。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに掲げる場合に該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、支援事業を利用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定の全部若しくは一部又は利用承認決定を取り消したときは、中野区未成年後見人支援事業利用承認取消通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(報酬補助事業による補助金の返還)

第16条 区長は、前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、未成年後見人に対し期限を定めて当該報酬補助事業による補助金の返還を命ずるものとする。

(保険料補助事業に係る損害賠償保険の解約)

第17条 区長は、第15条第1項の規定により利用承認決定を取り消したときは、第10条第3項の規定により加入した損害賠償責任保険を解約することができる。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月14日から施行する。

(準備行為)

2 第9条の規定による保険料補助事業の申請、第10条の規定による保険料補助事業の利用承認及び第11条の規定による保険料補助事業に係る保険料の支払その他必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

中野区未成年後見人支援事業実施要綱

令和4年2月14日 要綱第39号

(令和4年4月1日施行)