中野区特定教育・保育提供者業務管理体制検査実施要綱

2022年3月25日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第56条第1項に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)に対して実施する業務管理体制の整備に関する検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱の規定による業務管理体制の整備に関する検査(以下単に「検査」という。)の対象は、法第55条第2項第1号の規定による届出を行った同条第1項に規定する特定教育・保育提供者とする。

(検査の類型)

第3条 検査の類型は、一般検査及び特別検査とする。

2 一般検査は、法第55条第2項第1号の規定による届出のあった業務管理体制の整備及びその運用状況を確認するために、定期的かつ計画的に行う検査とし、書面を提出する方法により行うものとする。

3 特別検査は、次の各号のいずれかに該当する場合において、随時適切に行う検査とする。

(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の運営に不正又は著しい不当な行為があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 一般検査による改善が認められないとき。

(3) 正当な理由がなく、一般検査を拒否したとき。

(一般検査の検査事項)

第4条 一般検査は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第45条に規定する基準(以下「基準」という。)に従い、特定教育・保育提供者が業務管理体制を整備しているか確認し、検査するものとする。

(特別検査の検査事項)

第5条 特別検査の検査事項は、特別検査を実施する際に別に定めるものとする。

(検査の実施に係る通知)

第6条 区長は、検査の実施に当たり、当該検査の対象となる特定教育・保育提供者に対し、次に掲げる事項について通知を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、当該検査の開始時に文書を提示する等の方法により行うことができる。

(1) 検査の根拠となる法令等の規定

(2) 検査の目的

(3) 検査の日時及び場所

(4) 検査を行う区の担当者名

(5) 特定教育・保育提供者が準備すべき書類等

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(検査結果の通知等)

第7条 区長は、検査の結果、法第57条の規定による勧告、命令等に至らない軽微な改善を要する事項があるときは、書面により当該検査を実施した特定教育・保育提供者に対し通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた特定教育・保育提供者は、当該通知により改善を要するとされた事項について、別に定める期日までに改善報告書を区長に提出しなければならない。

(検査結果に対する措置)

第8条 区長は、基準に従って適正な業務管理体制を整備していないため行政上の措置が必要と認めるときは、法第57条の規定による措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 区長は、効率的かつ効果的に検査を実施する必要があると認めるときは、関係機関に協力を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年3月25日から施行する。

中野区特定教育・保育提供者業務管理体制検査実施要綱

令和4年3月25日 要綱第38号

(令和4年3月25日施行)