中野区養親希望者手数料助成金交付要綱
2022年3月24日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、養親希望者の負担軽減を図るため、養親希望者が民間あっせん機関に対して支払った手数料の全部又は一部を予算の範囲内で助成することにより、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保し、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 養親希望者 中野区内に居住する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するものをいう。
(2) 養子縁組のあっせん 養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいう。
(3) 民間あっせん機関 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第6条第1項の規定による許可を受けて養子縁組のあっせんを業として行う者をいう。
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者は、民間あっせん機関から養子縁組のあっせんを受け、当該民間あっせん機関に対して手数料を支払った養親希望者とする。
(助成金の額等)
第5条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の額は、養親希望者が民間あっせん機関に対して支払った手数料の額の実支出額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は400,000円のいずれか低い額とする。
2 助成の回数は、1回のあっせんにつき1回とする。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする養親希望者は、中野区養親希望者手数料助成金交付申請書(第1号様式)に領収書その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、領収書の発行日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。
(助成金の支払)
第8条 助成金の支払の請求に係る手続その他必要な事項は、別に定める。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、交付決定を受けた養親希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、交付決定の内容その他法令に違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。