中野区児童福祉施設等措置費徴収事務等取扱要綱
2022年3月14日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項に基づく費用の徴収に関し、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉施設等 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親及び児童自立生活援助を行う者をいう。
(2) 児童 満18歳に満たない者又は満18歳以上の者であって法第31条の規定により委託を継続されているもの若しくは引き続き施設に在所しているもの若しくは法第33条の6の規定により児童自立生活援助事業を行う者に委託されているものをいう。
(3) 措置 法の規定により児童を児童福祉施設等に入所させ、又は里親に委託するまでの行政庁の行為の総体をいう。
(4) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(5) 扶養義務者 児童と同一世帯に属して生計を一つにしている民法に規定する扶養義務者のうち、直系血族、配偶者及び兄姉姉妹等(その者がその世帯における家計の主宰者である場合に限る。)をいう。
(6) 児童及び扶養義務者のうち、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知。以下「交付要綱」という。)、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行について(平成11年4月30日児発第416号厚生省児童家庭局長通知)及び障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱(平成19年厚生労働省発障第1218002号。以下「障害児入所給付費等国庫負担金要綱」という。)により児童等の措置に要する費用の全部又は一部を負担することとされたものをいう。
(7) 階層認定 法第56条第2項の規定による費用の徴収について、措置がとられている児童及びその全ての扶養義務者(児童自立生活援助事業を行う者に委託されている児童にあっては、当該児童)についての課税状況等を確認し、負担能力を認定する行為をいう。
(8) 徴収金基準額 規則別表第6に規定する法第56条第2項の規定により費用負担者から徴収する費用の額の上限額をいう。
(9) 措置費徴収金 法第56条第2項の規定により費用負担者から徴収する費用の全部又は一部をいう。
(負担能力の調査対象)
第3条 中野区児童相談所の所長(以下「所長」という。)は、措置費徴収金の額(以下「徴収金額」という。)を決定するに当たり、児童福祉施設等に入所する児童の全ての扶養義務者(児童自立生活援助事業を行う者に委託されている児童にあっては、当該児童のみとする。)について、負担能力を調査するものとする。
(1) 扶養義務者がいない場合 孤児、棄児、置き去り児の場合又は児童が属すべき世帯が既に解消されている場合かつ親権者のない場合は、調査対象者がいないものとして別に定めるところにより取り扱う。
(2) 扶養義務者の住所又は居所が不明の場合 扶養義務者の住所又は居所が不明の場合は、調査対象者がいないものとして別に定めるところにより取り扱う。この場合において、扶養義務者の住所又は居所が不明の場合とは、住民登録の有無、施設への照会等の調査をした上で判明できない場合とし、単に従来の住所又は居所を去った場合は、扶養義務者の住所又は居所が不明の場合に該当しないものとする。
(3) 離婚世帯の場合 離婚世帯(事実上離婚状態にある世帯を含む。)の場合には、親権者(事実上離婚状態にある世帯にあっては、現に親権を行使している者をいう。)とその同一世帯内の扶養義務者を調査対象とする。ただし、離婚の際の条件等により、親権者でない父又は母が児童の養育義務を負っている場合又は生計を一にしているとみなせる相当の養育料を負担している場合にあってはその者を調査対象者とし、親権を有する父又は母が行方不明の場合にあっては居住所の判明している親権を有しない父又は母を事情に応じて調査対象者とする。
(4) 父母が内縁関係にある場合 父母に婚姻関係がなく児童が母の戸籍に記載されている場合において、父がその児童について認知(民法に規定する認知をいう。)をしている場合は、その父を調査対象者とする。認知をしていない場合において、父が実子であることを認めている場合も、同様とする。
(5) 扶養義務者が継父母の場合 児童の父又は母が継父又は継母である場合(次号に掲げる場合を除く。)は調査対象とせず、実父又は実母を調査対象者とする。
(6) 養子縁組が成立している場合 養親を調査対象とするものとし、入所中に養子縁組が成立したときは、当該養子縁組が成立したときから養親世帯に属するものとして取り扱う。この場合において、養子縁組は成立していないが、事実上養子縁組が成立していると認める状況(里親に措置している場合を除く。)にある者については、その養親を調査対象者とする。
(7) 扶養義務者が未成年である場合 措置が決定されたとき(1年度を超えて措置を継続する場合にあっては、当該年度の4月1日)において、扶養義務者が未成年であるときは、特に必要があると認めるときを除き、調査対象者としないものとする。ただし、児童の属する世帯に未成年の父又は母以外に成年の扶養義務者がいない場合は、その未成年の父又は母を調査対象者とする。
3 第1項の規定による課税状況等の調査にあっては、当該年度分の市町村民税額(特別区民税額を含む。以下同じ。)が確定したときは当該確定した日の属する月の翌月(当該日が月の初日の場合は、当該月)から当該年度分の市町村民税の税額として取り扱うものとし、当該年度分の市町村民税額が確定しない場合において前年度の市町村民税額が判明しているときは、前年度の市町村民税額を当該年度分の市町村民税額として取り扱うものとする。
2 前項の規定による階層認定は、毎年の課税状況等により、毎年7月1日時点において当該年の7月から翌年の6月までの期間について行うものとする。ただし、年の途中で措置をとった児童については、当該措置が開始された月から直近の6月までの期間について認定するものとする。
2 所長は、措置が開始された日から措置が解除された日の前日までの期間(措置が停止された期間を除く。)について徴収するものとする。
3 所長は、措置をとった日の属する月の月分から徴収金額を徴収するものとする。ただし、措置をとった日が月の初日でなく、かつ、措置をとった日が当該月の15日以前であるときは当該月の徴収金額の5割を徴収し、措置をとった日が当該月の16日以降であるときは当該月分は徴収しない。
4 所長は、措置の解除日が月の初日のときは当該月の前月分までの徴収金額を徴収するものとし、措置の解除日が月の初日でなく、かつ、当該月の16日以前の場合は当該月分の徴収金額は徴収しないものとし、措置の解除日が当該月の17日以降の場合は、当該月の徴収金額の5割を徴収するものとする。
(同一世帯から2人以上の児童が措置を受けている場合の徴収金額)
第7条 同一世帯から2人以上の児童が措置を受けている場合は、各月の規則別表第6による徴収金基準額が最も多額となる児童(2人以上が同額となる場合については、そのうちの1人とし、措置年月日が異なる場合は、最も早く措置を受けた児童。以下「基準額適用児童」という。)以外の児童については、当該月の徴収金基準額に0.1を乗じて得た額をもって当該児童に係る徴収金額とする。
2 基準額適用児童について措置の解除又は停止がなされた場合において、引き続き当該世帯から2人以上の児童が措置を受けているときは、措置の解除日又は停止日が月の初日にあっては当該月分から、措置の解除日又は停止日が月の初日の翌日以降にあってはその翌月分から、前項の規定により基準額適用児童を変更する。
(障害児入所給付費等受給世帯の徴収金基準額の上限額)
第8条 児童の属する世帯の扶養義務者が、法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費又は法第24条の2に規定する障害児入所給付費を支給されている場合は、当該児童の世帯に係る徴収金基準額の上限額は、次の式により算出した額とする。
徴収金基準額+徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)
2 前項の規定にかかわらず、当該世帯における施設入所児童のうち1人以外の徴収金基準額の全額が免除されている場合又は日割りである場合若しくは児童自立支援施設通所部若しくは児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を上限額とする。この場合において、当該法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費又は法第24条の2に規定する障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、障害児入所給付費等国庫負担金要綱の規定により算出するものとする。
3 前2項の規定により算出した額が、当該月の障害児入所施設の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合にあっては、当該支払った額)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、当該額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が前2項の規定により算出した当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。
(措置費支弁額との関係)
第9条 徴収金基準額が交付要綱の規定により算定される各月の措置児童等1人又は1世帯当たりの支弁額(以下「措置費支弁額」という。)を超えるときは、措置費支弁額をもって徴収金額の上限とする。
(他の施設に通所する場合の徴収金基準額)
第10条 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童及び児童養護施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。
2 所長は、徴収金額の決定又は変更を行ったときは、児童福祉施設等措置費徴収金額決定(変更)通知書(第2号様式)により、費用負担者に対し通知するものとする。
3 所長は、国立施設への措置児童の徴収金額を決定したときは、扶養義務者及び当該国立施設の長に対しその旨を通知するものとする。
(徴収金額の減額)
第12条 所長は、別に定める条件に該当すると認めるときは、徴収金額を減額することができる。
(徴収金額の更正)
第13条 所長は、階層区分の誤認定その他やむを得ない理由により徴収金額に変更が生じるときは、当該徴収金額を更正するものとする。
3 第1項の規定により徴収金額を更正した場合において、当該更正により徴収金額が更正前の徴収金額から増額するときは、更正後の徴収金額を更正した日の属する月の翌月分(更正した日が月の初日であるときは、当該月分)から徴収する。
(納入通知等)
第14条 所長は、徴収金額の決定をしたときは、速やかに歳入調定を行い、納入通知書を作成して費用負担者に送付するものとする。この場合において、納入期限は、原則として徴収すべき金額が確定した日の翌月の末日とする。
(徴収金未納者の取扱い)
第15条 所長は、費用負担者が納入通知書で指定した納期限までに措置費徴収金を納入しないときは、納入期限から20日を経過した日以後に、児童福祉施設等措置費徴収金督促状(第7号様式)を発行し、当該費用負担者に対し送付するものとする。
2 督促状に指定する納入期限は、当該督促状の発行の日から起算して10日を経過した日とする。
2 催告書に指定する納入期限は、催告書の発行の日から起算して10日を経過した日とする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。