中野区幼児一時預かり事業実施要綱
2022年3月10日
要綱第23号
注 2023年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、幼児を養育している者(以下「保護者」という。)が就労等の理由により当該幼児を保育することが困難となり、かつ、同居の親族等の中に保育に当たることができる者がいない場合に、当該幼児を一時的に保育すること(以下「幼児一時預かり事業」という。)により、保護者の子育てを支援し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 幼児一時預かり事業の対象となる幼児は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する幼児であること。
(2) 区内に居住していること。
(3) 集団保育が可能であること。
(1) 居宅外で就労するとき。
(2) 居宅内で幼児から離れて就労するとき。
(3) 病気、出産等のため通院をするとき。
(4) 親族を介護し、又は看護するとき。
(5) 冠婚葬祭に出席するとき。
(6) 育児疲れの解消又はリフレッシュをしたいとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めるとき。
(実施施設等)
第4条 幼児一時預かり事業の実施施設及び利用定員は、別表に定めるとおりとする。
(実施日)
第5条 幼児一時預かり事業の実施日は、別表に定めるとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに1月2日及び同月3日まで並びに12月29日から同月31日までの日(以下単に「休日」という。)は除く。
(利用時間)
第6条 幼児一時預かり事業の利用時間は、午前10時から午後4時までの範囲内で必要な時間とする。
(利用回数)
第7条 幼児一時預かり事業の利用時間は、幼児1人につき、1月当たり5回を限度とする。
(利用登録)
第8条 幼児一時預かり事業を利用しようとする者は、幼児一時預かり事業利用登録申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請については、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第2項及び第3項並びに中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
(2023要綱2・一部改正)
(利用申込み等)
第9条 前条第4項の規定による登録を受けた者は、幼児一時預かり事業を利用しようとするときは、利用する日の1か月前(その日が土曜日及び休日に当たる場合にあっては、その直前の土曜日及び休日でない日)から前日(その日が休日に当たる場合にあっては、その直前の土曜日及び休日でない日)までに、電話又は電子メールの方法により、利用の予約をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日に利用の予約をすることができる。
(2023要綱2・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、幼児一時預かり事業を利用させることが困難な事情が生じたとき。
(2023要綱2・一部改正)
(費用負担)
第11条 利用者は、幼児一時預かり事業を利用したときは、当該事業の利用時間に800円を乗じて得た額の費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用の算定に係る幼児一時預かり事業の利用時間は、利用日ごとに算定する。この場合において、当該利用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数が40分以上のときは1時間とし、10分以上40分未満のときは0.5時間とし、10分未満のときは切り捨てる。
(利用の制限)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、幼児一時預かり事業の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 実施施設の管理上支障があるとき。
(2) 利用幼児が感染症等の疾患を有し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 別表に規定する利用定員を超えるとき。
(4) 事故、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、幼児一時預かり事業の実施が不適当であると認めるとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2022年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱における幼児一時預かり事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2022年8月2日要綱第176号)
この要綱は、2022年8月2日から施行する。
附則(2023年1月10日要綱第2号)
この要綱は、2023年1月10日から施行する。
附則(2024年1月31日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月31日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱における幼児一時預かり事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。
別表(第4条、第5条関係)
(2024要綱3・一部改正)
実施施設 | 利用定員 | 実施日 |
中野区立南中野児童館 (東京都中野区弥生町四丁目36番15号) | 1時間当たり4名 | 木曜日及び土曜日 |
中野区立みずの塔ふれあいの家 (東京都中野区江古田一丁目9番24号) | 1時間当たり4名 | 火曜日及び土曜日 |
様式 略