中野区幼児一時預かり事業実施要綱

2022年3月10日

要綱第23号

注 2023年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、幼児を養育している者(以下「保護者」という。)が就労等の理由により当該幼児を保育することが困難となり、かつ、同居の親族等の中に保育に当たることができる者がいない場合に、当該幼児を一時的に保育すること(以下「幼児一時預かり事業」という。)により、保護者の子育てを支援し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 幼児一時預かり事業の対象となる幼児は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する幼児であること。

(2) 区内に居住していること。

(3) 集団保育が可能であること。

(利用の要件)

第3条 区長は、第5条に規定する実施日において、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族等の中に養育する幼児の保育に当たることができる者がいない場合に行うものとする。

(1) 居宅外で就労するとき。

(2) 居宅内で幼児から離れて就労するとき。

(3) 病気、出産等のため通院をするとき。

(4) 親族を介護し、又は看護するとき。

(5) 冠婚葬祭に出席するとき。

(6) 育児疲れの解消又はリフレッシュをしたいとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めるとき。

(実施施設等)

第4条 幼児一時預かり事業の実施施設及び利用定員は、別表に定めるとおりとする。

(実施日)

第5条 幼児一時預かり事業の実施日は、別表に定めるとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに1月2日及び同月3日まで並びに12月29日から同月31日までの日(以下単に「休日」という。)は除く。

(利用時間)

第6条 幼児一時預かり事業の利用時間は、午前10時から午後4時までの範囲内で必要な時間とする。

(利用回数)

第7条 幼児一時預かり事業の利用時間は、幼児1人につき、1月当たり5回を限度とする。

(利用登録)

第8条 幼児一時預かり事業を利用しようとする者は、幼児一時預かり事業利用登録申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項の登録の申請について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、幼児一時預かり事業利用登録申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

4 区長は、第1項又は第2項の規定による申請があった場合において、登録することを決定したときは、幼児一時預かり事業利用登録台帳(第2号様式)に登録し、及び幼児一時預かり事業利用登録通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 区長は、第1項又は第2項の規定による申請があった場合において、登録しないことを決定したときは、幼児一時預かり事業利用登録不承認通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(2023要綱2・一部改正)

(利用申込み等)

第9条 前条第4項の規定による登録を受けた者は、幼児一時預かり事業を利用しようとするときは、利用する日の1か月前(その日が土曜日及び休日に当たる場合にあっては、その直前の土曜日及び休日でない日)から前日(その日が休日に当たる場合にあっては、その直前の土曜日及び休日でない日)までに、電話又は電子メールの方法により、利用の予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日に利用の予約をすることができる。

3 前2項の規定による利用の予約をした者(以下「利用者」という。)は、幼児一時預かり事業利用申込書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(2023要綱2・一部改正)

(利用登録の取消し)

第10条 区長は、利用者又は利用幼児が次の各号のいずれかに該当したときは、第8条第4項に規定する幼児一時預かり事業の利用登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。

(2) 第2条又は第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、幼児一時預かり事業を利用させることが困難な事情が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により利用の登録を取り消したときは、幼児一時預かり事業登録取消通知書(第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(2023要綱2・一部改正)

(費用負担)

第11条 利用者は、幼児一時預かり事業を利用したときは、当該事業の利用時間に800円を乗じて得た額の費用を負担するものとする。

2 前項の規定による費用の算定に係る幼児一時預かり事業の利用時間は、利用日ごとに算定する。この場合において、当該利用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数が40分以上のときは1時間とし、10分以上40分未満のときは0.5時間とし、10分未満のときは切り捨てる。

(利用の制限)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、幼児一時預かり事業の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 実施施設の管理上支障があるとき。

(2) 利用幼児が感染症等の疾患を有し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 別表に規定する利用定員を超えるとき。

(4) 事故、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、幼児一時預かり事業の実施が不適当であると認めるとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2022年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱における幼児一時預かり事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年8月2日要綱第176号)

この要綱は、2022年8月2日から施行する。

(2023年1月10日要綱第2号)

この要綱は、2023年1月10日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

実施施設

利用定員

実施日

中野区立南中野児童館

(東京都中野区弥生町四丁目36番15号)

1時間当たり4名

木曜日及び土曜日

中野区立みずの塔ふれあいの家

(東京都中野区江古田一丁目9番24号)

1時間当たり4名

水曜日及び土曜日

様式 略

中野区幼児一時預かり事業実施要綱

令和4年3月10日 要綱第23号

(令和5年1月10日施行)