中野区家事育児支援サポーター養成講座受講費用助成金交付要綱

2022年2月15日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区産後における家事・育児支援事業実施要綱(2021年中野区要綱第155号)第1条に規定する家事・育児支援事業に従事する者(以下「家事育児支援サポーター」という。)に対し、区が、区長が別に定める講座(以下「養成講座」という。)の受講等に係る費用の一部を助成することにより、家事育児支援サポーターの負担の軽減を図り、もって区内における家事育児支援サポーターの確保及びその定着を目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 第6条の規定による申請をする日の属する年度の前々年度の4月1日以後に養成講座を完了した(養成講座の内容に関する試験に合格したことその他の当該養成講座を修めたと区長が認める状態となることをいう。以下同じ。)こと。

(2) 第6条の規定による申請をする日において家事育児支援サポーターであること。

(3) 養成講座を完了した日から別に定める期間内に家事育児支援サポーターとなったこと。

(4) 次条に規定する助成対象経費について他の補助金等の交付事業により当該助成対象経費の補助を受けた者又は既に助成金の交付を受けた者でないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、養成講座に係る受講料、実習費、養成講座の完了に係る登録料その他の経費で区長が認めるものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の合計額の2分の1の額と200,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、区長が別に定める期間内に、中野区家事育児支援サポーター養成講座受講費用助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる文書を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 当該助成対象者が完了した養成講座の実施日、内容等が分かる文書

(2) 養成講座の完了を証する文書の写し

(3) 第3条第2号及び第3号の要件を満たしていることを確認できる文書

(4) 申請に係る助成対象経費の内訳、金額等が分かる書類の写し及び当該助成対象経費の支払を証する文書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める文書

(助成金の交付の可否の決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合において、助成金を交付する決定をしたときは中野区家事育児支援サポーター養成講座受講費用助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金を交付しない決定をしたときは中野区家事育児支援サポーター養成講座受講費用助成金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年2月15日から施行する。

様式 略

中野区家事育児支援サポーター養成講座受講費用助成金交付要綱

令和4年2月15日 要綱第18号

(令和4年2月15日施行)