中野区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則
令和4年3月17日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者及び法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の申請に係る申請書の様式)
第2条 法第21条の5の15第1項若しくは法第24条の9第1項の規定による指定又は法第21条の5の16第1項若しくは法第24条の10第1項の規定による指定の更新(以下「指定等」という。)の申請に係る申請書の様式は、第1号様式によるものとする。
(指定等に係る通知)
第3条 区長は、指定等の申請を受けた場合において、指定等の可否を決定をしたときは、別に定める通知書により通知するものとする。
(指定等の掲示)
第4条 指定等を受けた者は、その旨を当該指定等に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
(法第21条の5の17第1項ただし書の規定による別段の申出に係る申出書の様式)
第5条 法第21条の5の17第1項ただし書の規定による別段の申出に係る申出書の様式は、第2号様式によるものとする。
(1) 指定障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他法第21条の5の20第3項の厚生労働省令で定める事項に変更があった場合 第3号様式
(2) 休止した指定通所支援の事業を再開した場合 第4号様式
(法第24条の13第3項の規定による届出に係る届出書の様式)
第7条 法第24条の13第3項の規定による届出に係る届出書の様式は、第3号様式によるものとする。
(法第21条の5の20第4項の規定による届出に係る届出書の様式)
第8条 法第21条の5の20第4項の規定による届出に係る届出書の様式は、第5号様式によるものとする。
(法第24条の14の規定による指定の辞退の申出に係る申出書の様式)
第9条 法第24条の14の規定による指定の辞退の申出に係る申出書の様式は、第6号様式によるものとする。
(法第21条の5の24第1項又は法第24条の17の規定による指定の取消し等に係る通知)
第10条 区長は、法第21条の5の24第1項又は法第24条の17の規定により指定を取り消したときは、当該指定の取消しに係る指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者に対し、別に定める通知書により通知するものとする。
2 区長は、法第21条の5の24第1項又は法第24条の17の規定により指定の全部又は一部の効力を停止したときは、当該指定の全部又は一部の効力の停止に係る指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者に対し、別に定める通知書により通知するものとする。
(法第21条の5の25又は法第24条の18の規定により公示する事項)
第11条 法第21条の5の25又は法第24条の18の規定により公示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定に係る指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設の名称及び所在地
(2) 指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設の設置者の名称
(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(4) 障害児通所支援又は障害児入所支援の種類
(法第21条の5の26第2項の規定による届出に係る届出書の様式)
第12条 法第21条の5の26第2項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)又は法第21条の5の26第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る届出書の様式は、別に定める届出書によるものとする。
(法第21条の5の26第3項の規定による届出に係る届出書の様式)
第13条 法第21条の5の26第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る届出書の様式は、別に定める届出書によるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略