中野区児童相談所長委任規則

令和4年3月11日

規則第16号

(委任事務)

第1条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第1項の規定により、次に掲げる事項を中野区児童相談所の所長(以下「児童相談所長」という。)に委任する。

(1) 児童福祉法第24条の3第1項の規定による障害児入所給付費の支給に係る申請の受理に関すること。

(2) 児童福祉法第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給の要否の決定に関すること。

(3) 児童福祉法第24条の3第4項の規定による障害児入所給付費を支給する期間の決定に関すること。

(4) 児童福祉法第24条の3第6項の規定による入所受給者証の交付に関すること。

(5) 児童福祉法第24条の4第1項の規定による入所給付決定の取消し及び同条第2項の規定による入所受給者証の返還に関すること。

(6) 児童福祉法第24条の5の規定による障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給に関すること。

(7) 児童福祉法第24条の6の規定による高額障害児入所給付費の支給に関すること。

(8) 児童福祉法第24条の7の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給に関すること。

(9) 児童福祉法第24条の19第2項の規定による指定障害児入所施設等の利用に係るあっせん又は調整及び要請に関すること。

(10) 児童福祉法第24条の20の規定による障害児入所医療費の支給に関すること。

(11) 児童福祉法第27条第1項の規定による措置に関すること。

(12) 児童福祉法第27条第2項の規定による指定発達支援医療機関に対する委託に関すること。

(13) 児童福祉法第27条の2第1項の規定による児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置に関すること。

(14) 児童福祉法第27条の3の規定による事件の家庭裁判所への送致に関すること。

(15) 児童福祉法第28条第1項各号(同法第31条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による措置に関すること。

(16) 児童福祉法第28条第2項ただし書(同法第31条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による措置の期間の更新に関すること。

(17) 児童福祉法第28条第3項の規定による申立てに対する審判が確定するまでの間の措置に関すること。

(18) 児童福祉法第29条の規定による立入調査等に関すること。

(19) 児童福祉法第30条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。

(20) 児童福祉法第30条の2の規定による児童の保護についての必要な指示又は報告の聴取に関すること。

(21) 児童福祉法第31条第2項から第4項までの規定による措置に関すること。

(22) 児童福祉法第33条第2項、第9項及び第11項の規定による一時保護に関すること。

(23) 児童福祉法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の実施に関すること。

(24) 児童福祉法第33条の6第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申込書の受理に関すること。

(25) 児童福祉法第33条の6第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による連絡及び調整に関すること。

(26) 児童福祉法第33条の6第4項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みの勧奨に関すること。

(27) 児童福祉法第56条第1項の規定による負担能力の認定に関すること。

(28) 児童福祉法第56条第2項の規定による児童自立生活援助の実施に係る費用の徴収に関すること。

(29) 児童福祉法第56条第4項の規定による報告又は書類の閲覧若しくは資料の提出の要求に関すること。

(30) 児童福祉法第56条第6項の規定による同条第2項に規定する費用に係る地方税の滞納処分の例による処分に関すること。

(31) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第30条の規定による職員の指定並びに里親の家庭の訪問及び指導に関すること。

第2条 区長は、地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事項を児童相談所長に委任する。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項の規定による出頭要求等に関すること。

(2) 児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第2項(同法第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による告知に関すること。

(3) 児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第3項の規定による措置に関すること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項の規定による立入調査等に関すること。

(5) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2第1項の規定による再出頭要求等に関すること。

(6) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第1項の規定による臨検又は捜索に関すること。

(7) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第2項の規定による臨検又は捜索に係る調査又は質問に関すること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第3項の規定による資料の提出に関すること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第5項の規定による許可状の交付に関すること。

(特例)

第3条 区長は、前2条に規定する委任事務について、特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、直接その権限を行うことができる。

2 児童相談所長は、前項に規定する場合のほか、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ区長の指揮を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

中野区児童相談所長委任規則

令和4年3月11日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
沿革情報
令和4年3月11日 規則第16号