中野区子どもの権利に関する条例
令和4年3月28日
条例第16号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 子どもの権利の保障(第9条―第12条)
第3章 子どもにやさしいまちづくりの推進(第13条―第19条)
第4章 子どもに関する取組の推進および検証(第20条―第23条)
第5章 子どもの権利の相談および侵害からの救済(第24条―第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
子どもは、権利の主体であり、一人の人間としてその尊厳が尊重され、その権利が保障されます。全ての人は、生まれながらにして幸せに生きるための権利を持っています。この権利は、子どもであることを理由に侵害されることがあってはなりません。
今、いじめや虐待、貧困など困難な状況にある子どもがいます。多様な背景を持ち、それが理解されずに苦しんでいる子どももいます。
子どもにとって、子どもならではの権利が保障されることも大切です。私たちは、だれ一人取り残すことなく、全ての子どもが幸せに生きていけるよう子どもの権利を保障します。私たちは、子どもの命と健康を守り、その成長を応援します。私たちは、子どもの声に耳をかたむけ、その意見、考え、思いを受け止め、これを尊重し、子どもと一緒に、子どもにとって最も善いことを第一に考えます。
私たちは、子どもをパートナーとして、まち全体で子どもの成長を支え、子どもの権利を保障する、子どもにやさしいまち中野をつくっていきます。子どもにやさしいまちは、全ての人にやさしいまちです。
子どものみなさん、迷うことや困ったことがあったら、周りの大人に相談してみてください。相談をすることは、悪いことではありません。あなたは、一人ではありません。私たち大人は、あなたの意見、考え、思いを受け止め、あなたの立場に寄りそい、あなたにとって最も善いことを一緒に考えます。あなたのことを応援している人がいることを忘れないでください。
日本は、世界の国々と、子どもの権利条約を結んでいます。この条約では、「命を守られ、成長できること」、「意見を表明し、参加できること」、「子どもに関することが行われるときは、その子どもにとって最も善いことが考えられること」、「差別をされないこと」などの子どもの権利を保障することを約束しました。私たちは、この約束を守るため、全力をつくさなければなりません。
ここに、子どもの権利条約の精神にのっとり、子どもの今と未来のために、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進することを宣言し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中野区(以下「区」といいます。)に関わる全ての人が子どもの権利の尊重の理念を持ち、それぞれの生活や活動に生かすことにより、子どもの権利を保障し、もって子どもにやさしいまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例において「子ども」とは、区内に在住し、在学し、または在勤する等、区内において生活し、活動する18歳未満の人、およびこれらの人と等しく権利を認めることが適当と認める人のことをいいます。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親および里親その他子どもの親に代わり養育する人のことをいいます。
3 この条例において「区民」とは、区内において、在住し、もしくは在勤している人、事業を営んでいる人(以下「事業者」といいます。)または在学している人および保護者のことをいいます。
4 この条例において「育ち学ぶ施設」とは、区内の学校、専修学校または各種学校、児童福祉施設その他子どもが育ち、学ぶために利用する施設のことをいいます。
5 この条例において「団体」とは、区内において、子どもが育ち、学ぶための活動を行う団体のことをいいます。
6 この条例において「子どもの権利条約」とは、児童の権利に関する条約のことをいいます。
(基本理念)
第3条 子どもの権利の保障は、次に定める考え方を基本理念とします。
(1) 子どもは、その命が守られ、心身や尊厳が傷つけられることなく、愛情と理解をもって育まれること。
(2) 子どもは、その意見、考え、思い(以下「意見等」といいます。)を表明することができ、自分に関係のあることについてその意見等が尊重されること。
(3) 子どもに関係のあるあらゆることについて、子どもにとって最も善いことは何かを第一に考えること。
(4) 子どもは、一人ひとりの個性が尊重され、だれ一人取り残されることなくその権利が保障されること。
(区の役割)
第4条 区は、あらゆる取組を行うことにより子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進するものとします。
2 区は、子どもの権利の保障について、区民、育ち学ぶ施設および団体と協力するとともに、その活動を支援するものとします。
3 区は、子どもの権利の保障について、国、東京都、他の区市町村等に必要な協力を求めることにより、子どもの権利が広く保障されるよう働きかけを行うものとします。
4 区は、この条例による子どもの権利の尊重の理念が広まり、区民、育ち学ぶ施設および団体が子どもの権利についての理解を深めることができるよう、その考え方を広めていくものとします。
(区民の役割)
第5条 区民は、子どもの権利についての理解を深め、これを保障するよう努めるものとします。
2 区民は、地域社会における子どもの権利の保障の重要性を理解し、子どもがすこやかに育ち、安心して過ごすことができるよう、地域社会全体で子どもを見守り、支援するよう努めるものとします。
3 区民は、区、育ち学ぶ施設および団体と協力して、子どもの権利についてその考え方を広めていくことに努めるものとします。
(育ち学ぶ施設および団体の役割)
第6条 育ち学ぶ施設および団体は、その活動において子どもの権利を保障するよう努めるものとします。
2 育ち学ぶ施設および団体は、子どもの権利を保障するため、区および区民と協力するよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その従業員が子どもの権利を保障することができる環境を整えるよう努めるものとします。
2 事業者は、その事業が子どもの権利の侵害につながることのないよう適切な気配りを行うよう努めるものとします。
3 事業者は、区、区民、育ち学ぶ施設および団体と協力して、その事業として子どもの権利を保障するための活動をし、これを推進するよう努めるものとします。
(中野区子どもの権利の日)
第8条 子どもの権利についての区民の理解と関心を深めるため、中野区子どもの権利の日(以下「子どもの権利の日」といいます。)を設けます。
2 子どもの権利の日は、11月20日(国際連合総会において子どもの権利条約が採択された日)とします。
3 区は、子どもの権利の日の目的にふさわしい事業を広く区民等の参加を求めて行うものとします。
第2章 子どもの権利の保障
(あらゆる場面における権利の保障)
第9条 子どもは、家庭、育ち学ぶ施設および団体の活動、地域社会等、あらゆる場面において、特に次に定める権利が保障されます。
(1) 身体的または精神的な暴力を受けないこと。
(2) 健康的な生活をし、必要な医療、行政サービス等を受けられること。
(3) 家庭的な環境のもとで育つこと。
(4) 自分の意見等を表明し、それが尊重されること。
(5) 学び、休み、および遊ぶこと。そのために必要な環境が整えられること。
(6) 権利を持つ個人として尊重され、自分についての情報を知ること。
(7) 失敗をしてもやり直せること。そのために必要な環境が整えられること。
(8) 子どもの発達に応じてそのプライバシーが尊重されること。
(9) 家庭の環境、経済的な状況、社会的身分、国籍、人種、民族、文化、障害の有無、性別、性自認、性的指向等により差別をされないこと。
(10) 子どもであることを理由に不当なあつかいを受けないこと。
2 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもの意見等を尊重するとともに、その意見等がどのように尊重されているかを子どもに分かりやすく説明するよう努めるものとします。
3 区は、子どもの権利を保障するため、必要な取組を行うものとします。
(家庭における権利の保障)
第10条 保護者は、家庭において、子どもの権利を保障するため、特に次に定めることについて必要な取組を行うよう努めるものとします。
(1) 家庭的な環境のもとで愛情を受けて育つこと。
(2) 子どもの発達に応じて個人の秘密が守られること。
2 保護者は、前項の取組を行うときには、子育てについての必要な協力を求めること等により、子どもの成長を支えることができるよう努めるものとします。
3 区は、家庭において、子どもの権利を保障するため、子どもおよび保護者に対して、必要な取組を行うものとします。
(育ち学ぶ施設および団体の活動における権利の保障)
第11条 育ち学ぶ施設および団体は、その活動において、子どもの権利を保障するため、特に次に定めることについて必要な取組を行うよう努めるものとします。
(1) 安全で安心できる環境のもとで、学び、成長すること。
(2) 一人ひとりの個性が尊重され、差別をされないこと。
(3) いじめや体罰を受けないこと。
(4) その子どもの個人に関する情報について、その意思に反し、または正当な目的の範囲をこえて利用され、または提供されないこと。
2 育ち学ぶ施設および団体は、前項の取組を行うときには、次に定めることを行うことにより、その活動において子どもの権利が保障されるよう努めるものとします。
(1) 子どもの権利の保障に主体的に取り組み、子どもの成長を支えることができるよう必要な支援を行うこと。
(2) 支援を必要とする子どもを早期に発見し、子どもの意見等を尊重しながら、子どもにとって最も善い解決方法をとること。
(3) 虐待、貧困等を早期に発見し、区その他関係機関と協力して対応すること。
3 区は、育ち学ぶ施設および団体の活動において、子どもの権利を保障するため、育ち学ぶ施設および団体に対して、必要な取組を行うものとします。
(地域社会における権利の保障)
第12条 子どもと関わる活動をする区民は、地域社会において、子どもの権利を保障するため、特に次に定めることについて必要な取組を行うよう努めるものとします。
(1) 安全で安心できる環境のもとで生活すること。
(2) 地域の活動等に参加し、自分の意見等を表明すること。
(3) 休み、または遊ぶことができ、一人または集団で活動することができる居場所を利用すること。
2 子どもと関わる活動をする区民は、前項の取組を行うときには、適切な支援を受けることにより、その活動を続けていけるよう努めるものとします。
3 区は、地域社会において、子どもの権利を保障し、前項に規定する活動を続けていけるようにするため、子どもと関わる活動をする区民に対して、必要な取組を行うものとします。
第3章 子どもにやさしいまちづくりの推進
(子どもの意見等の表明および参加)
第13条 区は、子どもが自分の意見等を表明し、参加する機会を確保するために必要な制度を設けるよう努めるものとします。
2 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもの意見等の表明と参加をうながすため、子どもがその意味や方法について学び、必要な情報を得ることができるよう努めるものとします。
(子ども会議)
第14条 区長は、子どもの意見等を求めるための会議(以下「子ども会議」といいます。)を開きます。
2 区長は、子どもに関する区の計画その他区長が必要と認めることについて、子ども会議に参加する子どもの意見等を求めるものとします。
3 区長は、子ども会議に多様な背景を持つ子どもの意見が反映されるよう努めるものとします。
4 子ども会議は、参加する子どもの自主性と自発性を尊重して運営されるものとします。
5 区長は、子ども会議への子どもの参加がうながされ、子ども会議が順調に運営されるよう必要な支援を行うものとします。
6 子ども会議に参加する子どもは、第2項に規定することや自分が必要と認めることについて、その意見等をまとめ、区長に提出することができます。
7 前項の規定により提出された意見等について、区長は、これを尊重するよう努めるものとします。
(虐待、体罰等の防止)
第15条 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもが虐待、体罰等を受けることなく、すこやかに育ち、安心して暮らすことができるよう努めなければなりません。
2 区は、関係機関と協力し、子どもに対する虐待、体罰等の予防と早期の発見に取り組むものとします。
3 区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもが虐待、体罰等を受けることがないよう気を配るとともに、虐待、体罰等を受けたと思われる子どもを発見したときは、すみやかに区その他の関係機関に知らせなければなりません。
4 区は、虐待、体罰等を受けた子どもをすみやかにかつ適切に救済するため、関係機関と協力し、必要な支援を行うものとします。
(いじめその他の権利の侵害の防止)
第16条 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもがいじめその他の権利の侵害を受けることなく、安心して生活することができるよう努めるものとします。
2 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもに対するいじめその他の権利の侵害の予防と早期の発見に取り組むものとします。
3 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、いじめその他の権利の侵害を受けた子どもをすみやかにかつ適切に救済するため、関係機関と協力し、必要な支援を行うものとします。
4 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、いじめその他の権利の侵害に関わった子どもが再びいじめその他の権利の侵害に関わることのないよう取り組むものとします。
(貧困の防止)
第17条 区は、全ての子どもがだれ一人取り残されることなく、すこやかに育ち、学ぶことができるよう、区民、育ち学ぶ施設および団体と協力して、子どもの貧困の防止に総合的に取り組むものとします。
(有害または危険な環境および情報からの保護)
第18条 区、区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもが家庭や地域社会の中で尊重され、安心して健康的に生きるため、違法な薬物等の有害または危険な環境や情報から子どもを守るよう取り組むものとします。
2 区は、前項に規定する取組に関し、子ども、区民、育ち学ぶ施設および団体に必要な情報を提供するものとします。
(居場所づくり)
第19条 区、育ち学ぶ施設および団体は、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりに努めるものとします。
2 区は、前項に規定する居場所づくりのための活動を行う育ち学ぶ施設および団体と協力し、その支援に努めるものとします。
3 区、育ち学ぶ施設および団体は、第1項に規定する居場所づくりに関し、子どもが意見等を表明し、参加する機会を設けるとともに、その意見等を尊重するよう努めるものとします。
第4章 子どもに関する取組の推進および検証
(子どもに関する取組の推進)
第20条 区は、全ての子どもの権利が保障されるよう、子ども、区民、育ち学ぶ施設および団体と協力して、子どもに関する取組を推進するものとし、そのための体制を整備するものとします。
2 区は、子どもに関する取組が推進されるよう、必要な財政上の取組を行うよう努めるものとします。
3 区は、子どもに関する取組を推進するため、定期的に、子どもの状況等について調査を行い、その結果を公表するものとします。
(子どもに関する取組の推進計画の策定)
第21条 区は、子どもに関する取組を推進するための基本となる計画(以下「推進計画」といいます。)を定めます。
2 区は、推進計画を定める場合は、子どもや区民の意見等を反映させるよう努めるものとします。
3 区は、推進計画を定めた場合は、すみやかにこれを公表し、広めていくものとします。
4 前2項の規定は、推進計画を改める場合について準用します。
(中野区子どもの権利委員会の設置)
第22条 推進計画および子どもに関する取組を検証するため、区長の附属機関として、中野区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」といいます。)を置きます。
2 権利委員会は、区長の求めに応じ、次に定めることについて調査や検討を行い、意見を述べます。
(1) 子どもの権利の保障の状況に関すること。
(2) 推進計画および子どもに関する取組の検証、改善等の提言に関すること。
(3) その他区長が必要と認めること。
3 権利委員会は、前項各号に定めることに関し、必要があると認めるときは、区長に意見を述べることができます。
4 権利委員会は、学識経験者その他区長が必要と認める人のうちから、区長が任命する委員10人以内をもって組織します。
5 権利委員会の委員(以下単に「委員」といいます。)の任期は、2年とします。ただし、再任されることができます。
6 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができます。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も、同様とします。
2 区長は、権利委員会からの意見を受けたときは、すみやかにこれを公表し、広めていくものとします。
第5章 子どもの権利の相談および侵害からの救済
(中野区子どもの権利救済委員の設置)
第24条 子どもの権利の侵害(以下「権利侵害」といいます。)からのすみやかな救済と子どもの権利の保障をはかるため、区長の附属機関として、中野区子どもの権利救済委員(以下「救済委員」といいます。)を置きます。
2 救済委員は、次に定めることを担当します。
(1) 子どもの権利の保障についての相談に応じ、必要な助言および支援をすること。
(2) 子どもの権利の保障についての必要な調査および調整をすること。
(3) 権利侵害からの救済のため関係者に要請をすること。
(4) 権利侵害を防ぎ、または子どもの権利を保障するための意見を表明すること。
(6) 権利侵害からの救済と子どもの権利の保障についての理解を広めていくことおよび関係者との協力の推進に関すること。
3 救済委員は、5人以内とし、人格が高潔で、社会的信望が厚く、子どもの人権問題に関しすぐれた識見を備えている人のうちから、区長が任命します。
4 救済委員の任期は、2年とします。ただし、再任されることができます。
5 区長は、救済委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認める場合、第3項に規定する任命の要件を満たさなくなった場合または救済委員に職務上の義務違反その他救済委員としてふさわしくない行いがあると認める場合には、その救済委員の職を解くことができます。
6 救済委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も、同様とします。
(救済委員の職務の執行)
第25条 救済委員は、職務を行うときには、子どもの意見等を聞き、その意見等を尊重するとともに、その子どもにとって最も善いと考えられることを行うものとします。
2 救済委員は、公正かつ公平にその職務を行わなければなりません。
3 救済委員は、それぞれ独立してその職務を行います。
4 救済委員は、自分に利害関係のある事案については、その職務を行うことができません。
5 救済委員は、毎年度、その職務の実施状況について区長に報告しなければなりません。
6 区は、救済委員の独立性と公正かつ公平な職務の執行を確保するために必要な協力および支援を行うとともに、専門の職員および窓口の設置等、体制の整備をはかるものとします。
7 区民、育ち学ぶ施設および団体は、子どもが救済委員に相談等をしやすい環境を整えるよう努めるとともに、救済委員の職務の執行に協力するよう努めるものとします。
(救済委員への相談等)
第26条 子ども(その子どもに関係のある人をふくみます。)は、救済委員に子どもの権利の保障について必要な相談を行い、または第24条第2項第3号の要請や同項第4号の意見の表明を行うことを求めることができます。
(救済委員の要請および意見の尊重等)
第27条 区の機関は、救済委員から第24条第2項第3号の要請および同項第4号の意見の表明を受けたときは、これを尊重し、必要な取組を行うよう努めるものとします。
3 区民、育ち学ぶ施設および団体は、救済委員から第24条第2項第3号の要請および同項第4号の意見の表明を受けたときは、これを尊重し、必要な取組を行うよう努めるものとします。
第6章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要なことは、規則で定めます。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行します。