中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和4年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき、中野区における生産緑地地区の区域の規模に関する条件について定めるものとする。

(区域の規模に関する条件)

第2条 生産緑地法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和4年3月28日 条例第10号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第1節 計画等
沿革情報
令和4年3月28日 条例第10号