中野区もの忘れ検診事業実施要綱

2021年12月28日

要綱第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症(以下「認知症」という。)に関する知識の周知を図り、認知症(認知症でないが認知機能(同項に規定する認知機能をいう。以下同じ。)が低下した状態を含む。)を早期に発見し、及び第13条に規定する受診者がその状況に応じた適切な支援を受けることができるようにするため、認知症の検診を実施するもの忘れ検診事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(検診の内容)

第2条 前条に規定するもの忘れ検診事業において実施する検診(以下単に「検診」という。)の内容は、医師が第6条に規定する対象者に区長が別に定める方法による認知機能の検査を行い、認知症(前条に規定する状態を含む。)の疑いがあるか否かを診断するものとする。

(検診を実施することができる医師)

第3条 検診を実施することができる医師は、次の各号のいずれかに該当する医師とする。ただし、医師が認めたときは、検診のうち前項に規定する検査は、当該検査について知識を有する看護師等が行うことができる。

(1) 認知症サポート医(東京都が実施する所定の研修を修了した者であるとして東京都が作成する名簿に登載されている医師をいう。)

(2) 認知症アドバイザー医(認知症に係る専門的な知識を有する医師であるとして一般社団法人中野区医師会の認定を受けている医師をいう。)

(実施期間)

第4条 検診の実施期間は、別に定める。

(検診の委託)

第5条 検診は、区長が適当と認める者に委託して実施することができる。

(対象者)

第6条 検診の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 当該年度の末日において70歳以上75歳以下であること。

(2) 中野区内に住所を有すること。

(3) 既に認知症であると診断された者でないこと。

(検診を受けることができる回数)

第7条 対象者が検診を受けることができる回数は、1年度につき1回とする。

(申込み)

第8条 検診を受けようとする対象者は、区長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度に75歳に達する者は、同項の規定による申込みをすることなく検診を受けることができる。

(申込みを受け付ける場所)

第9条 前条第1項の規定による申込みは、別に定める期間内に、区役所庁舎その他区長が別に指定する施設において受け付けるものとする。

(受診券の交付)

第10条 区長は、次に掲げる者に別に定める受診券(以下単に「受診券」という。)を交付する。

(1) 第8条第1項の規定による申込みを受けた場合における当該申込みをした者

(2) 第8条第2項に規定する者

2 前項の規定により交付された受診券を毀損し、又は紛失した者は、区長に対し受診券を再交付するよう申し出ることができる。この場合において、区長は、その者に対し受診券を交付するものとする。

(受診券の提出等)

第11条 対象者は、検診機関(第3条各号に掲げる医師が在籍する医療機関で、検診を実施するものをいう。)において受診券を提出し、第6条第2号及び第3号に掲げる要件を満たすことについて確認を受けた上で検診を受けるものとする。

(検診に係る費用の負担)

第12条 対象者は、無料で検診を受けることができる。

2 対象者が認知症の鑑別診断その他の検診以外の診療等を受けたときは、当該診療等に要する費用は、当該対象者の負担とする。

(受診者への指導等)

第13条 検診を実施したときは、医師は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 検診を受けた者(以下「受診者」という。)に認知症(第1条に規定する状態を含む。)の疑いがあるか否かの診断の内容を通知すること。

(2) 受診者に認知症の予防に係る情報提供をすること。

(3) 受診者について認知症(第1条に規定する状態を含む。)の疑いがあると認めるときは、認知症の鑑別診断を行うことができる医療機関において当該鑑別診断を受けるよう勧奨すること。

(4) 前号の鑑別診断の結果を把握するよう努めること。

(検診の結果等の報告)

第14条 区長は、第5条に規定する者に対し、前条第3号の鑑別診断を受けた受診者に係る同条第1号の診断の内容、当該鑑別診断の結果及び当該鑑別診断後の受診者への対応を報告するよう求めるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区もの忘れ検診事業実施要綱

令和3年12月28日 要綱第186号

(令和4年4月1日施行)