中野区産後における家事・育児支援事業実施要綱

2021年9月16日

要綱第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次条に規定する対象者の出産後における家事及び育児について必要な支援を行う事業(以下「家事・育児支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 家事・育児支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1歳未満の児童を養育する者

(2) 多胎妊娠である場合のその妊婦及び当該妊婦であったときに家事・育児支援事業を利用した者で1歳未満の多胎児(多胎妊娠である場合において出産後の養育に係る児童が2人以上あるときのそれらの児童をいう。以下同じ。)を養育するもの

(3) 3歳未満の多胎児を養育する者(前号に掲げる者を除く。)

(家事・育児支援事業の内容)

第3条 家事・育児支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類、タオル及び寝具カバーの洗濯

(3) 居室の簡易な清掃及び整理

(4) 食材その他の生活必需品の買物

(5) 対象者又は対象児童(対象者の児童で前条第1号の児童又は同条第2号若しくは第3号の多胎児であるものをいう。)の医療機関への通院、健康診査のための外出又は区が実施する母子保健に関する事業等への参加に係る同行支援(当該対象児童に係る同行支援については、当該対象者が同行する場合に限る。)

(6) 前号の対象児童の兄又は姉(未就学の者に限る。)の世話

(7) もく浴、授乳等の補助

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(家事・育児支援事業の実施)

第4条 家事・育児支援事業は、第6条に規定する者を対象者の居宅に派遣して行うものとする。

2 家事・育児支援事業は、対象者の居宅に当該対象者その他その児童の保護者等が存しないときは、行うことができない。

(事業の委託)

第5条 家事・育児支援事業は、その適切な運営が確保できると認められる者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

(家事・育児支援事業に従事する者の配置)

第6条 区長は、受託事業者に、家事・育児支援事業の実施に当たり区長が別に定める要件を満たす者を配置させるものとする。

(利用期間)

第7条 家事・育児支援事業を利用できる期間は、第11条第1項の規定による承認の日から、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 当該児童が1歳に達する日の前日まで

(2) 第2条第2号に掲げる者 当該多胎児(第2条第2号の妊婦の当該多胎妊娠に係るものを含む。)が1歳に達する日の前日まで

(3) 第2条第3号に掲げる者 当該多胎児が3歳に達する日の前日まで

(利用時間)

第8条 家事・育児支援事業を利用できる時間は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 20時間(第2条第1号の児童が出生したときにその兄又は姉が3歳未満である場合は、60時間)

(2) 第2条第2号の妊婦又は同条第2号に掲げる者(多胎児を養育する者に限る。)若しくは同条第3号に掲げる者で当該多胎児が1歳未満のもの 150時間

(3) 第2条第3号に掲げる者で当該多胎児が1歳以上2歳未満のもの 120時間

(4) 第2条第3号に掲げる者で当該多胎児が2歳以上3歳未満のもの 90時間

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号の妊婦が家事・育児支援事業を利用したときのその時間数と当該妊婦が出産後に同号の多胎児を養育する者として家事・育児支援事業を利用するときのその時間数との合計は、150時間を超えることができない。

3 家事・育児支援事業の利用は、1時間を単位とする。

(2023要綱194・一部改正)

(利用日及び利用時間帯)

第9条 家事・育児支援事業を利用できる日及び時間帯は、別に定める。

(利用の申請)

第10条 家事・育児支援事業を利用しようとする対象者は、中野区産後における家事・育児支援事業利用申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請をしなければならない。ただし、当該書類の内容について当該申請をする者(以下「申請者」という。)の同意を得て区が保有する公簿等を確認することにより確認できることその他の理由により当該書類の提出の必要がないと区長が認めるときは、区長は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者の属する世帯の全員の所得の状況を証する書類又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(利用の承認の決定等)

第11条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を確認し、家事・育児支援事業の利用の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により家事・育児支援事業の利用を承認する決定(以下「利用承認」という。)をしたときは、その旨を当該申請者に通知するとともに、中野区産後における家事・育児支援事業利用チケットを当該申請者に交付するものとする。

(申請の内容の変更の届出)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、第10条の規定による申請の内容に変更があったときは、区長に届け出なければならない。

(利用の承認の取消し)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(2) 利用者が第2条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者から家事・育児支援事業の利用を中止する旨の申出があったとき。

(4) 第16条第1号に掲げる場合の報告がされた場合において、当該報告に係る利用者が家事・育児支援事業を利用することが困難であると区長が認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定による利用承認の取消しをしたときは、当該取消しに係る利用者から、第11条第2項の規定により交付した中野区産後における家事・育児支援事業利用チケットを返還させるものとする。

(利用者の費用の負担)

第14条 家事・育児支援事業の利用に係る利用者の費用の負担は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる利用者が第3条第5号に掲げる家事・育児支援事業を利用した場合は、同号に掲げる家事・育児支援事業の利用に係る当該利用者の費用の負担は、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第2号又は同条第3号に掲げる者で当該多胎児が1歳未満のもの 12,000円を超える部分の額

(2) 第2条第3号に掲げる者で当該多胎児が1歳以上2歳未満のもの 7,200円を超える部分の額

(実績の報告)

第15条 受託事業者は、家事・育児支援事業の実施の実績があったときは、その月の翌月に区長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第16条 受託事業者は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(1) 利用者の健康状態の悪化その他の事由により当該利用者が家事・育児支援事業を利用することが困難であると認める場合

(2) 家事・育児支援事業の実施について事故が生じた場合その他家事・育児支援事業の実施に支障を及ぼすおそれのある事態が生じた場合

(3) 児童虐待を受けたと思われる児童に関する事項その他の区長に報告すべき事項を知った場合

(個人情報の保護)

第17条 区長は、受託事業者に提供した利用者の個人情報及び受託事業者が家事・育児支援事業の実施に関し収集した個人情報の保管及び利用について次に掲げる事項を受託事業者に遵守させるものとする。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 家事・育児支援事業の実施以外の目的に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(様式の定め)

第18条 別記様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2021年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に別に定めるところにより次に掲げるサービスの利用の承認を受け、この要綱の施行の際現にそれらのサービスを利用している対象者については、利用承認を受けたものとみなす。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類、タオル及び寝具カバーの洗濯

(3) 居室の簡易な清掃及び整理

(4) 食材その他の生活必需品の買物

(5) 対象者及びその児童の医療機関への通院又は健康診査のための外出に係る同行支援

(6) 対象者の児童の兄又は姉(未就学の者に限る。)の世話

(7) 沐浴、授乳等の補助

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるサービス

(2023年12月25日要綱第194号)

この要綱は、2024年1月1日から施行する。

別表(第14条関係)


利用者の区分

利用者の費用の負担

(1時間当たり)

1

生活保護法による保護を受けている世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者が属する世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者

0円

2

市町村民税課税世帯に属する者

800円

中野区産後における家事・育児支援事業実施要綱

令和3年9月16日 要綱第155号

(令和6年1月1日施行)