中野区小児慢性特定疾病審査会条例
令和3年12月15日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の4第1項の規定に基づき区長の附属機関として設置する中野区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、法第19条の3第4項に規定する審査をつかさどる。
(組織)
第3条 審査会は、法第19条の4第2項に規定する委員(以下単に「委員」という。)6人以内をもって組織する。
(会長)
第4条 省令第7条の25第1項に規定する会長(以下単に「会長」という。)は、同条第2項の規定により会務を総理し、審査会を代表する。
2 省令第7条の25第3項に規定するとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の審査会については、区長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しない。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委員以外の者の出席等)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴き、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、子ども教育部において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 法第19条の4第2項の規定による委員の任命に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。